◎京都大学船井哲良記念講堂・船井交流センター規程
平成19年10月9日
総長裁定制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学船井哲良記念講堂・船井交流センター(以下「記念講堂等」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 記念講堂等は、京都大学(以下「本学」という。)における学術の交流、産官学連携の推進及び地域社会との交流を図り、本学における研究教育及び学術文化の発展並びに社会貢献に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 記念講堂等に、講堂、国際連携ホール、講堂会議室、1階会議室、実験室、研究室、ジュニアラボ、ラウンジ、トレーニングルーム、アスレチックルーム、桂サロン、ビジターズルームその他の施設を置く。
2 講堂、国際連携ホール及び講堂会議室(以下「一時使用施設」という。)は、1月未満の次の各号に掲げる行事に使用するものとする。
(1) 本学又は部局の会議、式典その他の行事
(2) 本学の教職員が開催(主催若しくは共催又は幹事等となりその開催に関与するものをいう。)する国際会議、講演会、研究会、研修会、式典その他の行事
(3) その他管理責任者が適当と認める行事
4 実験室、研究室、ラウンジ、ビジターズルーム及び1階会議室(以下「長期使用施設」という。)は、1月以上にわたる次の各号に掲げる事業に使用するものとする。
(1) 本学の教職員が研究代表者として実施する共同研究、受託研究、補助金等によるプロジェクト研究等の事業
(2) 本学の教員等の特許権を扱う技術移転機関による事業又は本学の研究成果を活用した事業(当該事業に係る創業の準備を含む。)
(3) その他管理責任者が適当と認める事業
(令2.6.22裁・一部改正)
(管理責任者)
第4条 記念講堂等に管理責任者を置き、総長が指名する者をもって充てる。
(開館日)
第5条 記念講堂等は、次の各号に掲げる休館日を除き、毎日開館する。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(4) 6月18日(創立記念日)
(5) 8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日
2 前項の規定にかかわらず、管理責任者が特に必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することがある。
(平26.3.7裁・令4.9.27裁・一部改正)
(開館時間)
第6条 記念講堂等の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理責任者が特に必要と認めたときは、開館時間を延長又は短縮することがある。
(平21.6.26裁・平26.3.7裁・令2.6.22裁・一部改正)
(施設の使用時間又は使用期間)
第7条 一時使用施設及び地域交流施設の使用時間は、記念講堂等の開館日の午前9時から午後5時15分までとする。ただし、管理責任者が特に適当と認めた場合には、開館日以外の使用又は使用時間の延長を許可することがある。
2 長期使用施設の使用期間は、管理責任者が特に必要と認めた場合を除き、1年を限度とする。ただし、通算5年まで延長することができる。
3 前項の使用期間の延長に関し必要な事項は、管理責任者が定める。
(平21.6.26裁・一部改正)
(施設の使用申請及び許可)
第8条 第3条第1項の施設を使用しようとするときは、あらかじめ管理責任者にその使用を申請して許可を受けなければならない。
施設の区分 | 申請できる者 |
一時使用施設 | (1) 本学の教職員 (2) その他管理責任者が適当と認める者 |
地域交流施設 | (1) 本学の教職員及び学生 (2) 地域住民(未成年者を除く。) (3) その他管理責任者が適当と認める者 |
長期使用施設 | 第3条第4項各号に掲げる事業を行う者 |
3 本学の教職員以外の者が一時使用施設又は長期使用施設に係る第1項の申請を行うときは、本学の教職員の紹介を要するものとする。
4 未成年の地域住民が地域交流施設を使用しようとするときは、第1項の申請は、当該者の保護者が行うものとする。
2 管理責任者は、前項の許可に際し必要と認めるときは、当該使用について必要な条件を付すものとする。
3 第1項の規定による使用許可の通知を受けた者は、当該施設の使用に関し、責任者(以下「使用責任者」という。)となる。
4 使用責任者は、使用の許可を受けた後において、使用日時を変更し、又は使用を取り止める場合は、速やかに管理責任者に申し出て、その許可を受けなければならない。
5 使用責任者が本学の教職員以外の者である場合において、当該使用責任者がこの規程に従わないときは、前条第3項の規定により紹介をした教職員は、当該使用責任者に連絡若しくは必要な指導を行い、又はその責務を代行しなければならない。
(令2.6.22裁・一部改正)
(使用責任者の責務)
第10条 使用責任者は、当該施設の使用に際し、この規程及び管理責任者が別に定める施設使用上の諸規定並びに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及びその設備、備品等の保全に努めること。
(2) 許可された目的以外に使用しないこと。
(3) 許可された施設及びその設備、備品等の全部又は一部を他の者に転貸しないこと。
(4) 許可された施設及びその設備、備品等に特別の工作をし、又は原状を変更しないこと。ただし、管理責任者が許可する場合を除く。
(5) その他管理責任者が指示する事項
(令2.6.22裁・一部改正)
(使用許可の取消等)
第11条 管理責任者は、次の各号の一に該当する場合、施設の使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用責任者がこの規程に違反し、又は違反するおそれがあると管理責任者が認めるとき。
(2) 使用責任者が、使用申請書に虚偽の記載をしたとき。
(3) 本学において、管理上の事由が生じたとき。
(施設使用料)
第12条 使用責任者(地域交流施設の使用に係るものを除く。)は、本学の指定する方法により、施設使用料を納付しなければならない。
2 施設使用料の額は、別表に定める額とする。
3 一旦納付された施設使用料は、返還しない。ただし、本学の都合により使用許可を取り消し、又は使用を中止させた場合は、施設使用料の全部又は一部を返還する。
(令2.6.22裁・一部改正)
(施設使用料の減免)
第13条 管理責任者は、特別の理由があると認めるときは、前条第2項の施設使用料を減免することができる。
(原状回復)
第14条 使用責任者は、当該施設の使用を終えたとき(第11条第1項の規定により使用を中止させた場合を含む。)は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用責任者は、前項の返還に際し、管理責任者の検査確認を受けなければならない。
3 使用責任者が原状回復の義務を履行しないときは、管理責任者は、使用責任者の負担においてこれを行うことができる。この場合使用責任者は、管理責任者に異議を申し立てることができない。
(令2.6.22裁・一部改正)
(損害賠償)
第15条 使用責任者は、本人又は当該使用に係る行事等への参加者がその責に帰すべき事由により記念講堂等の施設、設備又は物品を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(随時立入)
第16条 管理責任者又はその命を受けて記念講堂等の管理事務を行う者は、その管理上の必要があるときは、使用の如何にかかわらず、記念講堂等の施設に随時立ち入ることができる。
(禁止行為)
第17条 記念講堂等及びその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外に文書、図画等を掲示すること。
(2) 立看板(記念講堂等において行う行事等の表示、案内等に係るものを除く。)、プラカード等を設置すること。
(3) その他記念講堂等の美観を損ね、又は他人に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
2 管理責任者は、前項の規定に違反する事実を発見したときは、当該掲示物等の撤去若しくは行為の中止を命じ、又は当該掲示物等の撤去その他必要な措置を講じるものとする。
(運営委員会)
第18条 記念講堂等に、記念講堂等の管理運営に関する事項について審議するため、船井哲良記念講堂・船井交流センター運営委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 管理責任者
(2) 研究推進部長
(3) 桂地区(工学研究科)事務部長
(4) その他管理責任者が必要と認める者 若干名
3 前項第4号の委員は、管理責任者が委嘱する。
4 委員会に委員長を置き、管理責任者をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平23.3.31裁・平23.8.1裁・平25.3.27裁・平27.3.31裁・一部改正)
(規程の変更)
第19条 総長は、次の各号に掲げる場合には、使用責任者の同意を得ることなくこの規程を変更できるものとする。
(1) この規程の変更が、使用責任者の一般の利益に適合するとき。
(2) この規程の変更が、第2条の目的及び記念講堂等の使用目的に反せず、かつ、記念講堂等管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項による規程の変更にあたっては、規程の変更をする旨及び変更後の規程の内容並びに変更の効力発生日を、当該効力発生日までに相当な期間をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用責任者に電子メールで通知するものとする。
(令2.6.22裁・追加)
(事務)
第20条 記念講堂等の管理運営に関する事務は、施設部プロパティ運用課において処理する。
(平21.6.26裁・平23.3.31裁・平25.3.27裁・一部改正、令2.6.22裁・旧第19条繰下)
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、記念講堂等の施設の使用その他に関し必要な事項は、管理責任者が定める。
(令2.6.22裁・旧第20条繰下)
附則
附則(平成21年6月総長裁定)
1 この規程は、平成21年6月26日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都大学本部事務分掌規程の規定、第2条の規定による改正後の京都大学ローム記念館規程第21条の規定、第3条の規定による改正後の京都大学船井哲良記念講堂・船井交流センター規程第19条の規定及び第4条の規定による改正後の京都大学本部事務決裁等規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成31年3月総長裁定)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成31年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に使用の許可を受けた平成31年10月1日以後の施設の使用については、なお従前の例によることができる。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年9月総長裁定)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平26.3.7裁・平31.3.29裁・令2.6.22裁・一部改正)
第1表(一時使用施設使用料)
施設名 | 使用料(円) |
講堂 | 13,200 |
国際連携ホール | 9,900 |
講堂会議室(21・23) | 1,400 |
講堂会議室(22A・22B・31・32・33・34) | 1,100 |
備考
1 上記表中の使用料は、1時間の施設使用に係る金額(消費税相当額を含む。)であり、これに当該施設使用時間数を乗じた金額を施設使用料とする。
2 1時間未満の施設使用及び1時間を超える施設使用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の施設使用として、施設使用料を算出するものとする。
3 複数の施設を使用する場合については、各施設の使用料を合算した金額を施設使用料とする。
4 第3条第2項第1号に掲げる行事に一時使用施設を使用する場合の施設使用料は、上記表中の使用料の額を半額にして算出するものとする。
第2表(長期使用施設使用料)
施設名 | 使用料(円) |
船井交流センター 実験室 | 2,200 |
〃 研究室 | |
〃 2階ラウンジ | |
〃 1階会議室 |
備考
1 上記表中の使用料は、施設の床面積1平方メートルあたりの1月の施設使用に係る金額(消費税相当額を含む。)であり、これに当該施設の床面積及び使用月数を乗じた金額を施設使用料とする。
2 使用許可期間中に1月未満の端数がある場合については、その月の日数を基礎として日割計算により施設使用料を算出するものとする。なお、算出額に円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
3 複数の施設を使用する場合については、各施設の使用料を合算した金額を施設使用料とする。