▲京都大学産官学連携本部規程
平成19年6月28日
達示第43号制定
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学産官学連携本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(平24達31・一部改正)
第2条 本部は、京都大学(以下「本学」という。)における次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 産官学連携に係る諸施策の企画立案及び調査研究に関すること。
(2) 産業界又は官公庁との共同研究及び受託研究の推進及び支援に関すること。
(3) 産官学における国際的連携又は地域社会連携の推進及び支援に関すること。
(4) 知的財産権の取得、管理、活用等に関すること。
(5) ベンチャーの育成、起業支援等に関すること。
(6) その他本学の産官学連携活動の推進及び支援に関し必要な事項
(平22達7・一部改正)
第3条 本部に、本部長を置く。
2 本部長は、本学の理事又は教職員のうちから、総長が指名する。
3 本部長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 本部長は、再任されることがある。
5 本部長は、本部の所務を掌理する。
(平20達53・一部改正)
第4条 本部に、副本部長を置く。
2 副本部長は、本学の教職員のうちから、本部長が指名し、総長が委嘱する。
3 副本部長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する本部長の任期の終期を超えることはできない。
4 副本部長は、再任されることがある。
5 副本部長は、本学の産官学連携活動の推進等について、本部長を補佐し、適切な助言を行う。
(平22達7・平26達41・令3達10・一部改正)
第5条 本部に、本部の運営に関する重要事項を審議するため、運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第6条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。
(1) 産官学連携担当の理事
(2) 本部長
(3) 副本部長
(4) 本部の教授
(5) 部局長 若干名
(6) 研究推進部長
(7) その他本部長が必要と認めた者 若干名
(平22達7・平24達55・平27達31・一部改正)
第7条 本部長は、協議会を招集し、議長となる。
第8条 協議会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第9条 協議会は、協議員(出張中の者を除く。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 協議会の議事は、出席協議員の過半数で決する。
3 前2項の規定にかかわらず、協議会の指定する重要事項については、協議員(出張中の者を除く。)の3分の2以上が出席する協議会において、出席協議員の3分の2以上の多数で決する。
(平24達55・一部改正)
第10条 協議会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平22達7・一部改正)
第12条 本部に寄附研究部門又は産学共同研究部門を置くことができる。
(平23達14・追加、平29達54・一部改正)
第13条 本部に関する事務は、研究推進部において行う。
(平22達7・旧第14条繰上、平23達14・旧第12条繰下・一部改正、平27達31・一部改正)
第14条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、協議会の議を経て本部長が定める。
(平22達7・旧第15条繰上、平23達14・旧第13条繰下)
附則
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
3 この規程の施行後最初に委嘱する第12条第2項第5号の委員の任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
4 京都大学における産学官連携活動の推進及び支援に関する規程(平成17年達示第9号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成22年達示第7号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 京都大学産官学連携センター規程(平成16年達示第54号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和3年達示第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。