◎京都大学環境安全保健機構寒剤利用及び負担金要領
平成19年3月29日
財務担当理事裁定制定
第1条 京都大学環境安全保健機構(以下「機構」という。)が供給する寒剤(液体窒素及び液体ヘリウムをいう。以下同じ。)の利用並びに利用に係る寒剤費の額及びその負担方法は、この要領の定めるところによる。
第2条 寒剤は、学術研究及び教育のために利用することができる。
第3条 寒剤を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の学生
(3) 国、地方公共団体、国立大学法人若しくは大学共同利用機関法人、独立行政法人又は教育・研究を事業目的とする法人若しくは団体に所属する者であって、本学において寒剤を使用する研究を行う者
(4) その他機構長が認めた者
第4条 機構の寒剤を利用しようとする者は、機構が実施する寒剤利用者講習会を受講し、利用の手引きに従わなければならない。
第5条 利用者又はこれに代わる者は、その利用に係る寒剤費を負担しなければならない。ただし、機構が行う事業において機構長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 寒剤費の負担額は、別表のとおりとする。
第6条 寒剤費の負担は次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1) 大学運営費については、予算振替によるものとする。
(2) 受託研究費及び寄附金については、費用の付替によるものとする。
(3) 科学研究費補助金については、寒剤費負担金通知書により請求するものとする。
(4) 科学研究費補助金以外の補助金については、機構長の指定する方法によるものとする。
2 学外者の寒剤費の負担は、機構長の指定する方法によるものとする。
3 前項に規定する負担方法により難いと機構長が特に認めた場合は、機構長が負担方法を別に定めることができる。
第7条 利用者は、寒剤利用に係る機構の設備を毀損したときは、速やかに機構長に届け出なければならない。
2 機構長は、設備を毀損した者に弁償を求めることがある。
第8条 寒剤利用について、機構の運営に重大な支障を生じさせた者には、機構長は、その利用を取り消し、又は一定期間の利用停止を行うことがある。
第9条 財務担当理事は、以下の場合に利用者の同意を得ることなくこの要領を変更できるものとする。
(1) 要領の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
(2) 要領の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、寒剤管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項による要領の変更にあたり、要領の変更をする旨及び変更後の要領の内容並びにその効力発生日を、効力発生日までに機構ホームページへの掲示その他の適切な方法により、利用者に周知するものとする。
第10条 この要領に定めるもののほか、寒剤利用及び負担金に関し必要な事項は機構長が定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から実施する。
〔中間の改正要領の附則は、省略した。〕
附則
この要領は、令和6年4月1日から実施する。
別表
【吉田地区・宇治地区・桂地区共通】
区分 | 単位 | 料金単価 |
液体窒素 | 1L | 46円 |
液体ヘリウム | 1L | 282円 |
損失ヘリウム(液体換算) | 1L | 5,926円 |
賃貸液体ヘリウム容器 | 1日 | 433円 |
賃貸液体窒素容器 | 1日 | 222円 |
* 使用量は月集計とし、「液体窒素」については料金単価に使用量を乗じた価格を、「液体ヘリウム」については料金単価に使用量を乗じた価格に、損失ヘリウム(液体換算)単価に損失ヘリウム量(使用量と回収量の差)を乗じた価格を加算した金額をそれぞれ月の利用負担額とする。なお、使用量に1L未満の端数が生じた場合は切り上げとする。
* 賃貸容器の使用日数は、暦日によって計算する。
【吉田地区のみ】
区分 | 単位 | 料金単価 |
小型液体窒素容器配送料金(10L以下) | 片道/本 | 90円 |
小型液体窒素容器配送料金(10L超30L以下) | 片道/本 | 220円 |
小型液体窒素容器配送料金(30L超) | 片道/本 | 600円 |
液体ヘリウム容器配送料金(区分なし) | 片道/本 | 300円 |
【桂地区のみ】
区分 | 単位 | 料金単価 |
窒素ガス(液体換算) | 1L | 46円 |
* 使用量は月集計とし、料金単価に使用量を乗じた価格をそれぞれ月の利用負担額とする。なお、使用量に1L未満の端数が生じた場合は切り上げとする。