▲国立大学法人京都大学有期雇用教職員及び時間雇用教職員の雇用年齢上限後の雇用に関する特例を定める規則
平成18年6月28日
達示第49号
(有期雇用教職員)
第1条 国立大学法人京都大学日々雇用教職員就業規則の全部を改正する規則(平成17年達示第37号)附則第2項の規定により、国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号。以下「有期雇用就業規則」という。)第4条第2項ただし書の規定を適用しない者で、国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部を改正する規則(令和5年達示第44号)附則第5項附則別表の規定により、満64歳以下の雇用年齢上限が定められている者が、当該雇用年齢上限に達し、かつ、継続して勤務することを希望するときは、国立大学法人京都大学教職員就業規則第2条第4項第3号に掲げる時間雇用教職員として雇用することができる。
2 前項の時間雇用教職員の時間給は1,200円とする。
(平26達26・令5達44・一部改正)
(時間雇用教職員)
第2条 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則の全部を改正する規則(平成17年達示第38号)附則第2項の規定により、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成17年達示第38号。以下「時間雇用就業規則」という。)第4条第2項ただし書の規定を適用しない者で、国立大学法人京都大学教職員就業規則等の一部を改正する規則(令和5年達示第44号)附則第8項又は附則第10項の附則別表の規定により、満64歳以下の雇用年齢上限が定められている者が、当該雇用年齢上限に達し、かつ、継続して勤務することを希望するときは、引き続き時間雇用教職員として雇用することができる。
(平25達16・令5達44・一部改正)
(雇用の上限年齢)
第3条 前2条の規定により引き続き雇用される者の任期の末日は、満65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
(平25達16・一部改正)
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和5年達示第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。