▲京都大学大学院公共政策教育部規程
平成18年3月29日
達示第16号制定
第1 専攻及び課程
第1条 本教育部の専攻は、次に掲げるとおりとする。
公共政策専攻
第2条 公共政策専攻の課程は、専門職学位課程とする。
第2 入学
第3条 入学手続及び入学者選抜方法は、教育部教授会(以下「教授会」という。)で定める。
2 京都大学通則(以下「通則」という。)第53条の15において準用する通則第36条の2第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、教授会で定める。
(平28達11・一部改正)
第4条 入学候補者の決定は、教授会で行う。
(平27達7・一部改正)
第2の2 長期履修
(平28達11・追加)
(平28達11・追加、平29達46・一部改正)
第3 授業科目及び学修方法
第5条 授業科目及び学修方法は、別に定める。
第6条 他の研究科等の授業科目を履修しようとする者は、学年の初めに、教育部長の許可を願い出なければならない。ただし、特別の事情があるときは、別の時期に願い出ることを認めることがある。
(平18達41・一部改正)
第7条 前条の規定により履修した科目及び単位数は、教授会の議を経て、課程の修了に必要な科目又は単位数として認定することができる。
第8条 課程の修了に必要な単位の修得に関する事項は、別に定める。
第4 試験
第9条 授業科目の試験は、授業の終了した学期末に行う。ただし、特別の事情があるときは、教授会の議を経て、特定の授業科目についてその時期を変更することがある。
第10条 試験は、履修した授業科目につき、受験の申出をした者に対して行う。ただし、京都大学学生健康診断規程に定める健康診断を受けなかった者は、試験を受けることができない。
2 試験の成績は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。
第11条 試験は、その学年で授業を担当した教員が行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、教授会の議を経て、変更することがある。
第5 課程修了の認定
第12条 課程の修了の認定は、教授会で行う。
第6 外国学生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び特別交流学生
(平20達49・改称)
第13条 外国学生、科目等履修生又は聴講生として入学を希望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。
2 科目等履修生の履修期間及び聴講生の聴講期間は、教授会で定める。
3 前2項のほか、科目等履修生及び聴講生の取扱いその他については、別に定める。
第14条 特別聴講学生又は特別交流学生として入学を希望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。
(平20達49・一部改正)
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年達示第41号)
この規程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成29年達示第46号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。