▲京都大学大学院公共政策連携研究部及び大学院公共政策教育部の組織に関する規程
平成18年3月29日
達示第4号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学大学院公共政策連携研究部(以下「研究部」という。)及び大学院公共政策教育部(以下「教育部」という。)の組織等に関し必要な事項を定める。
(研究部長)
第2条 研究部に、研究部長を置く。
2 研究部長は、研究部の教授をもって充てる。
3 研究部長の任期は、2年とする。
4 研究部長は、研究部の校務をつかさどる。
(副研究部長)
第3条 研究部に、副研究部長を置く。
2 副研究部長は、研究部の教授をもって充てる。
3 副研究部長の任期は、研究部長の任期の範囲内において、当該研究部長が定める。ただし、再任を妨げない。
4 副研究部長は、研究部長の職務を助け、研究部長に事故があるとき又は研究部長が欠けたときは、その職務を代行する。
(研究部教授会)
第4条 研究部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、研究部教授会を置く。
2 研究部教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、研究部教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(講座)
第5条 研究部の講座は、次に掲げるとおりとする。
公共政策第一講座、公共政策第二講座
(教育部長)
第6条 教育部に、教育部長を置く。
2 教育部長は、研究部長が兼ねるものとする。
3 教育部長は、教育部の校務をつかさどる。
(教育部教授会)
第7条 教育部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教育部教授会を置く。
2 教育部教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、研究部教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(専攻)
第8条 教育部の専攻は、次に掲げるとおりとする。
公共政策専攻
(事務組織)
第9条 研究部の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第10条 この規程に定めるもののほか、研究部の内部組織については研究部長が、教育部の内部組織については教育部長が、それぞれ教授会の議を経て定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。