◎京都大学実験廃液・廃棄物の管理及び処理等の実施に関する要項
平成18年3月7日
総長裁定制定
(趣旨)
第1条 この要項は、京都大学排出水・廃棄物管理等規程(昭和54年達示第11号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、実験廃液・廃棄物(京都大学の教育研究活動で発生する排出水・廃棄物のうち、一部又は全部に特別管理廃棄物を含む実験廃液及び廃棄物をいう。ただし、実験廃液にあっては化学物質を含むものに限る。以下同じ。)の管理及び処理等の実施に関し必要な事項を定める。
(平29.9.26裁・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において、「排出水・廃棄物」、「特別管理廃棄物」又は「部局等」とは、それぞれ規程第2条各項に規定するものをいう。
(平29.9.26裁・一部改正)
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条の規定による排水基準を満たさない実験廃液は、下水道に排出せず、貯留する。
(2) 実験廃液は、性状別に容器に貯留する。
(3) 実験廃液のうち、無機廃液は、別表の貯留区分に従い、性状別にそれぞれ指定容器欄に掲げる容器に貯留する。
(4) 実験廃液のうち、有機廃液(可燃性の有機廃液又は有機物を含んだ廃希薄水溶液)は、学外の産業廃棄物処理業者との廃棄物処理委託契約に従い、分別貯留する。
(5) 実験で使用した実験器具を洗浄するときは、原則として三次洗浄廃液までは下水道に排出せず、性状別に容器に貯留する。
(平29.9.26裁・一部改正)
(1) 部局等の長が環境安全保健機構(以下「機構」という。)にその処理を依頼した実験廃液のうち、無機廃液について別表に定める適合基準を満たすもの 機構における学内処理
(2) 部局等の長が機構にその処理を依頼した実験廃液・廃棄物(前号に掲げる実験廃液を除く。)のうち、機構長が外部委託が適切であると認めるもの 機構が学外の産業廃棄物処理業者に処理を委託
(3) 部局等の長が当該部局等での外部委託が適切であると認める実験廃液・廃棄物のうち、機構長の確認を得たもの 部局等が学外の産業廃棄物処理業者に処理を委託
(平23.3.28裁・平29.9.26裁・一部改正)
(1) 第1号の処理 廃液処理指導員
2 前項各号に掲げる指導員は、それぞれ機構が実施する講習を受けた者のうちから、当該部局等の長が指名する。
(平23.3.28裁・平29.9.26裁・一部改正)
(外部委託処理に係る報告)
第7条 部局等の長は、実験廃液・廃棄物の処理を学外の産業廃棄物処理業者に委託したときは、機構長が別に定める様式により記録を作成する。
2 部局等の長は、前項の規定により作成した記録について、一の年度(4月1日から3月31日までをいう。)分を一括して、翌年度4月末日までに、総長に報告するものとする。
(平29.9.26裁・一部改正)
(部局等の長への委任)
第8条 実験廃液・廃棄物の発生部局等における第5条第1項第3号の処理に係る手続その他部局等におけるこの要項の実施に関し必要な事項は、当該部局等の長が定める。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、実験廃液・廃棄物の管理及び処理等の実施に関し必要な事項は、機構長が定める。
(平23.3.28裁・一部改正)
附則
1 この要項は、平成18年3月7日から実施する。
2 京都大学環境保全センター廃液処理装置暫定利用要項(昭和52年5月6日総長裁定)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和元年5月総長裁定)
この規程は、令和元年5月7日から施行する。
別表(無機廃液の適合基準)
(平23.3.28裁・一部改正、平29.9.26裁・旧別表第2・全改)
廃液系別 | 貯留区分(*1) | 指定容器 | 適合基準(*2) |
水銀系廃液 | 有機水銀 | 機構指定の20Lポリ容器(灰色) | ・金属水銀や固形のアマルガムなどを含まないこと ・有機水銀系では、特に塩化物の混入を避けること |
無機水銀 | 同上 | ||
シアン系廃液 | シアン錯化合物 | 同上 | ・常にアルカリ性に保ち、酸性廃液に混入しないこと ・可能な限り原点処理を行うこと |
シアン化物 | 同上 | ||
リン酸系廃液 | リン酸塩 | 同上 | ・可能な限り重金属の混入を避けること |
フッ素系廃液 | フッ素化合物 | 同上 | ・可能な限り重金属の混入を避けること |
一般重金属系廃液 | 一般重金属 | 機構指定の20Lポリ容器(青色) | ・ベリリウム、オスミウム、タリウムその他健康障害をおこす金属の塩類を含まないこと ・カコジル酸の混入は避けること ・有機物、リン酸、ケイ酸、アンモニアの混入は、できるだけ避けること |
酸 | 同上 | ||
アルカリ | 同上 |
*1:表中2つ以上の貯留区分に該当する場合は、多重の処理を要する。
*2:表中の適合基準欄に掲げるもののほか、すべての貯留区分に共通する適合基準として、以下を満たすこと
・処理の障害となる有機化合物を含まないもの
・著しい悪臭を持たないもの
・著しく発泡する物質を含まないもの
・沈殿、懸濁粒子又は金属水銀を含まないもの
・ベリリウム、セレン、タリウム、オスミウムの化合物を含まないもの
・危険・猛毒物質(ニッケルカルボニル、アルキルアルミニウム等)を含まないもの
・それ自身で又は混合によって爆発又は発火するおそれのないもの
(平29.9.26裁・旧様式1・全改、令元.5.7裁・全改)