○国立大学法人京都大学における研究資金の交付前使用に係る立替に関する要領
平成17年4月1日
財務担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人京都大学会計規程(平成16年達示第92号)第30条に規定する各年度の資金管理計画に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学法人」という。)に所属する者(京都大学の学生を含む。)が第2条各号に規定する補助金等の研究代表者等として研究等を遂行する場合に、補助金等を受領する日まで(以下「交付前」という。)の間、当該研究等の実施に必要な資金を、その管理者である大学法人が立替えることができるものとし、これに関する必要な事項を定め、もって当該研究等の円滑な推進と補助金等の適正な執行に資することを目的とする。
(1) 科学研究費補助金(文部科学省、独立行政法人日本学術振興会)
(2) 学術研究助成基金助成金(文部科学省、独立行政法人日本学術振興会)
(3) 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働省、財団法人ヒューマンサイエンス振興財団)
(4) 産業技術研究助成事業費助成金(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)
(5) 建設技術研究開発費補助金(国土交通省)
(6) その他大学法人が研究代表者等に代わって管理を行う国、地方公共団体、独立行政法人、その他公法人からの補助金
(立替の財源及び上限額)
第3条 立替の財源には、大学法人の余裕金を充てる。
2 立替金額の上限は、交付内定を受けた額とする。ただし、支出にあたっては、第5条に規定する期間において、当該研究等実施に真に必要な金額に限るものとする。
(立替を受けることのできる研究代表者等の範囲)
第4条 立替を受けることのできる研究代表者等(以下、「立替申請者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 新規に交付の内定を受けた研究代表者等
(2) 前年度に継続分として当該年度の内約を受けた研究代表者等
(立替を受けることのできる期間)
第5条 立替申請者が立替を受けることのできる期間は、交付内定を受けたとき(当該研究等の開始日が指定されている場合はその日)から資金を受領する日の前日までとする。
(立替の申請)
第6条 立替の申請は、立替申請者に対し、通知等により交付内定を受けたとき(当該研究等の開始日が指定されている場合はその日)に、交付内定を受けた額について総長に対して行われたものとみなす。
(立替の承認)
第7条 総長は、前条の申請を直ちに承認するものとする。なお、この場合は、承認の通知を省略する。
2 前項の規定にかかわらず、申請の全部又は一部を承認しないことがある。なお、この場合は、総長は立替申請者へ通知するものとする。
(立替金額の経理に関する事務の取扱い)
第8条 立替金額に関する経理事務は、国立大学法人京都大学会計規程及びこれに基づく規則、要領の定めるところによる。
2 研究代表者等の所属する部局の経理責任者は、研究代表者等が立替を受けるときは、立替の承認を受けた金額の範囲内で事務を処理するものとする。
(立替金額の返済)
第9条 立替金額の返済は、補助金等が交付されたときに、研究等の実施に伴い交付までの間に支出した金額について行われたものとする。
2 補助金等の交付前に大学法人が立替えた支出について、当該補助金等が交付されなかった場合は、立替申請者は、大学法人にその金額を返済しなければならない。
(受託研究等への準用)
第10条 この要領は、国、地方公共団体、独立行政法人、その他公法人からの受託研究等及び本学に交付される補助金(機関補助)に準用する。この場合において、受託研究等については、「交付内定を受けたとき(当該研究等の開始日が指定されている場合はその日)」を「契約締結日(契約書に当該研究開始日が指定されている場合はその日)」、「交付内定を受けた額」を「契約金額」と読み替える。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、研究資金の交付前使用に係る立替に関し必要な事項は、財務部長が定めるものとする。
附則
この要領は、平成17年4月1日から実施する。
〔中間の改正要領の附則は、省略した。〕
附則
この要領は、平成27年11月4日から施行し、平成27年4月1日から適用する。