◎国立大学法人京都大学資金管理要領
平成16年12月27日
財務担当理事裁定制定
(趣旨)
第1条 この要領は、京都大学会計規程(平成16年達示第92号。以下「会計規程」という。)第30条の規定により、財務担当の理事(以下「財務担当理事」という。)が行う資金管理計画の作成並びに資金の調達及び運用に関し必要な事項を定める。
(資金管理計画)
第2条 財務担当理事は、会計規程第30条第1項の規定による資金管理計画(以下「資金管理計画」という。)に、資金管理方針、資金繰計画、資金調達計画、資金運用計画その他資金管理に関し必要な事項を記載するものとする。
(資金繰計画)
第3条 財務担当理事は、資金の状況を適切に把握し、必要に応じて前条の資金繰計画を見直すものとする。
(短期借入)
第4条 財務担当理事は、会計規程第31条第3項の規定による短期借入に係る総長の承認を得ようとするときは、借入理由、借入額、借入先、借入利率、償還方法及び期限並びに利息の支払方法及び期限を明示するものとする。
(資金運用)
第5条 期間が1年を超える資金の運用を長期運用とし、財務担当理事が長期運用を行うものとする。
2 期間が1年以内の資金の運用を短期運用とし、財務部長が短期運用を行うものとする。
3 財務部長は、前項の規定により短期運用を行ったときは、財務担当理事に報告しなければならない。
4 前各項に定めるもののほか、資金運用に関し必要な事項は、財務担当理事が定めるものとする。
(資金管理実績の報告)
第6条 財務担当理事は、資金管理計画に基づく資金管理の実績を、毎事業年度終了後、総長に報告する。
附則
この要領は、平成16年12月27日から施行する。
〔中間の改正要領の附則は、省略した。〕
附則
この要領は、平成31年4月1日から実施する。