◎国立大学法人京都大学内部監査規程
平成17年6月14日
総長裁定制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における業務及び会計に関する内部監査(以下「監査」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第1条の2 この規程において、「適法性の観点」とは、本学の業務運営が法令及び本学の諸規程等に従い、適正に執行されているか、又は本学の会計処理及び予算の執行が正当な証拠書類により事実に基づいて処理され、帳簿等が法令及び諸規程に従い適正に記録されているか、という観点をいう。
2 この規程において、「経済性の観点」とは、本学の業務運営及び予算の執行がより少ない費用で実施できないか、という観点をいう。
3 この規程において、「効率性の観点」とは、本学の業務運営の実施及び予算の執行に際し、同じ費用でより大きな成果が得られないか、という観点をいう。
4 この規程において、「有効性の観点」とは、本学の業務運営の遂行及び業務運営における予算の執行が、本学の方針、計画及び制度に沿って効果を上げているか、及び所期の目的を達しているか、という観点をいう。
(令4.5.17裁・追加)
(監査の目的)
第2条 監査は、本学の業務運営並びに会計処理及び予算の執行について、適法性、経済性、効率性及び有効性の観点から、公正かつ客観的に調査及び検証し、その監査結果に基づき助言、提言を行うことにより、本学の健全な運営に資することを目的とする。
(令4.5.17裁・一部改正)
(監査の実施)
第3条 監査は、コンプライアンス部が実施する。
2 監査は、原則として、実地監査により行う。ただし、状況によっては、監査を受ける部局等(各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下この項において「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第12節までに定める施設等及び組織規程第8節の2に定める犬山キャンパス運営協議会をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)、事務本部及び各共通事務部をいう。以下「監査の対象部局」という。)から書類等を取り寄せ、書面審査により行うことができる。
(平17.11.29裁、平18.3.29裁・平19.3.30裁・平22.3.31裁・平23.3.31裁・平25.3.27裁・平27.3.31裁・平28.3.31裁・平29.3.28裁・令2.3.31裁・令4.4.15裁・令4.5.17裁・令6.3.29裁・一部改正)
(監査の種類)
第4条 監査の種類は、次のとおりとする。
(1) 業務監査
本学の業務運営について適法性、経済性、効率性及び有効性の観点から実施する監査
(2) 会計監査
本学の会計処理及び予算の執行について適法性、経済性、効率性及び有効性の観点から実施する監査
(令4.5.17裁・一部改正)
(監査の区分)
第5条 監査の区分は、定期監査及び臨時監査とする。
2 定期監査は、毎年度実施する。
3 臨時監査は、総長が命じる事項又は監査を担当する理事若しくは副学長(以下「担当理事等」という。)が必要と認める事項について、随時実施する。
(平18.3.29裁・令2.3.31裁・令2.9.29裁・令3.10.12裁・一部改正)
第2章 監査の計画
(監査年次計画書)
第6条 担当理事等は、監査に当たっては、監査の基本方針、監査項目、監査概要その他必要事項を記載した監査年次計画書を年度ごとに作成し、あらかじめ総長の承認を得なければならない。ただし、当該年度において、総長が承認した後に必要となった臨時監査については、この限りではない。
(平18.3.29裁・令2.3.31裁・令2.9.29裁・令3.10.12裁・令4.5.17裁・一部改正)
(監査実施計画書)
第7条 担当理事等は、監査を実施するときは、あらかじめ監査実施計画書を作成しなければならない。
(平18.3.29裁・令2.3.31裁・令2.9.29裁・令3.10.12裁・一部改正)
第3章 監査の実施体制等
(監査の統括及び監査員)
第8条 監査は、総長の命により、担当理事等が統括し、コンプライアンス部の職員及び担当理事等が委嘱するコンプライアンス部の職員以外の本学職員(以下「監査員」という。)が実施する。
(平18.3.29裁・令2.3.31裁・令2.9.29裁・令6.3.29裁・一部改正)
(監査員の権限)
第9条 監査員は、監査を実施するに当たり、監査の対象部局等、関係部局等に対して関係資料の提出、事実の説明、報告その他監査の実施上必要な行為を求めることができる。
(監査の対象部局等の遵守義務)
第10条 監査の対象部局等は、円滑かつ効果的に監査が実施できるよう積極的に協力しなければならない。
2 監査の対象部局等は、前条の求めに対し、正当な理由なくこれを拒否することはできない。
(監査員等の義務)
第11条 監査員は、事実に基づき公正不偏に監査を実施しなければならない。
2 監査員は、業務上知り得た事項について、正当な理由なくして他に漏らしてはならない。
3 監査員は、監査の対象部局等の業務の処理方法等について、直接指揮命令をしてはならない。
(他の監査機能との関係)
第12条 コンプライアンス部は、監事及び会計監査人と連携又は調整し、監査効率の向上を図るよう努めなければならない。
(平18.3.29裁・令2.3.31裁・令6.3.29裁・一部改正)
(監査の通知)
第13条 担当理事等は、監査を実施するに当たり、あらかじめ監査の対象部局等の長(全学教員部にあっては、総長が指名する理事。以下同じ。)に文書により通知する。ただし、担当理事等が特に緊急を要すると判断したときは、この限りではない。
(平17.11.29裁・平18.3.29裁・平19.3.30裁・平28.3.31裁・令2.3.31裁・令2.9.29裁・令3.10.12裁・一部改正)
(監査結果に基づく意見交換)
第14条 担当理事等又はコンプライアンス部の職員は、監査結果の説明及び問題点等の確認のため、監査の対象部局等との意見交換を行う。
(平18.3.29裁・令2.3.31裁・令2.9.29裁・令6.3.29裁・一部改正)
第4章 監査報告と措置
(監査結果の報告)
第15条 担当理事等は、監査結果について監査報告書を作成し、総長に報告する。ただし、監査の結果、担当理事等が特に緊急を要すると判断した事項については、あらかじめ口頭をもって報告する。
(平18.3.29裁・令2.3.31裁・令2.9.29裁・令3.10.12裁・一部改正)
(監査結果の通知及び改善等)
第16条 総長は、監査報告書の内容について、監査の対象部局等の長に通知する。
2 前項の場合において、改善のための対策、措置等を講じる必要があると認めるときは、当該対策、措置等を講じるよう併せて通知する。
3 監査の対象部局等の長は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該措置等を実施し、その結果を担当理事等に書面により回答しなければならない。
4 担当理事等は、前項の回答があったときは、当該回答を総長に報告する。
5 担当理事等は、第3項の回答に基づき当該措置等の実施状況の確認を行う。
(平18.3.29裁・令2.3.31裁・令2.9.29裁・一部改正)
第5章 雑則
(実施規則)
第17条 この規程に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、担当理事等が定める。
(平18.3.29裁・令2.3.31裁・令2.9.29裁・一部改正)
附則
この規程は、平成17年6月14日から施行する。
附則(平成17年11月総長裁定)
この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年4月総長裁定)
この規程は、令和4年4月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年3月総長裁定)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。