▲京都大学図書館機構規程

平成17年3月22日

達示第17号制定

(平23達57・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学図書館機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項について定める。

(平23達57・平24達31・一部改正)

(業務)

第2条 機構は、附属図書館及び部局図書館等(部局の図書館又は図書室等をいう。以下同じ。)が連携して、本学の図書館資源(図書、学術情報データベース、施設その他の図書館資源をいう。以下同じ。)の合理的かつ効果的な収集、運用及び整備並びに学外の学術情報資源の効率的な利用サービスの提供体制を整備することを目的として、これを各部局図書館等の独自性を維持しつつ、附属図書館及び部局図書館等の間において総合的かつ合理的な調整を経た方策に基づいて達成するためのネットワーク型の全学組織として、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 本学の図書館資源の収集、運用及び整備並びに学外の学術情報資源の利用サービスの提供体制の整備に関し必要な事項

(2) 附属図書館及び部局図書館等の間における連携その他に関し必要な調整

(3) 図書室その他図書に係る組織を有しない部局に対する支援

2 附属図書館は、部局図書館等と協力し、前項に定める業務の実施に当たる。

(平23達57・一部改正)

(機構長)

第3条 機構に、機構長を置く。

2 機構長は、本学の専任の教授のうちから、第12条に定める京都大学図書館機構長候補者推薦委員会が推薦する候補者のうちから、総長が指名する。

3 機構長は、附属図書館長を兼ねる。

4 機構長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。

5 機構長は、再任されることがある。ただし、引き続き6年を超えることはできない。

6 機構長は、機構の所務を掌理する。

(平22達66・一部改正、平23達57・旧第5条繰上・一部改正、平30達17・令5達60・一部改正)

(副機構長)

第4条 機構に、副機構長を置く。

2 副機構長は、本学の専任の教授のうちから機構長が指名し、総長が委嘱する。

3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。

4 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平22達66・一部改正、平23達57・旧第6条繰上、平30達17・一部改正)

(図書館協議会)

第5条 機構に、次の各号に掲げる事項について審議するため、京都大学図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(1) 機構の組織及び運営に関すること。

(2) 第2条第1項第1号に定める業務についての企画及び調整に関すること。

(3) 附属図書館及び部局図書館等の間における連携及び調整に関すること。

(4) 情報環境機構との連携及び協力に関し必要なこと。

(平22達66・一部改正、平23達57・旧第7条繰上・一部改正)

第6条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。

(1) 総長が指名する理事 1名

(2) 機構長

(3) 副機構長

(4) 各エリア連携図書館(複数の部局図書館等又は複数の部局が連携し、それぞれの図書館業務を共同化するとともに、当該部局における研究分野の特徴を活かして機構の機能を分担するために設置するものをいう。)を設置する部局が推薦する教授 各1名

(5) 附属図書館宇治分館長

(6) 各研究科の長又は教授 各1名

(7) 各研究所の長又は教授 各1名

(8) 医学部附属病院の長又は教授 1名

(9) センター(学術情報メディアセンターを除く。)の長又は教授 若干名

(10) 情報環境機構長又は学術情報メディアセンターの教授 1名

(11) 国際高等教育院長又は副院長 1名

(12) 附属図書館事務部長

(13) その他総長が必要と認める本学の専任教員 若干名

2 前項第4号第6号から第11号まで及び第13号の協議員は、総長が委嘱する。この場合において、第6号から第8号まで、第10号及び第11号の協議員は、当該研究科等の長の申出又は推薦を踏まえて行うものとする。

3 第1項第4号及び第6号から第10号までの協議員の任期は2年、第13号の協議員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18達39・一部改正、平23達57・旧第8条繰上・一部改正、平25達33・平27達4・平30達17・令2達7・一部改正)

第7条 協議会に議長を置き、前条第1項第2号の協議員をもって充てる。

2 議長は、協議会を招集する。

(平23達57・旧第9条繰上)

第8条 協議会は、次の各号に掲げるいずれかの場合に開催する。

(1) 協議員2名以上の要求があったとき。

(2) 議長が必要と認めたとき。

(平23達57・旧第10条繰上)

第9条 協議会は、協議員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 協議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の議事の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(平23達57・旧第11条繰上)

(幹事会)

第10条 協議会に、幹事会を置く。

2 幹事会は、協議会の運営上の調整を行うとともに、機構長を補佐して、第5条各号に定める事項の実施に必要な措置を執る。

3 幹事会は、協議員のうちから機構長の指名するもので組織する。

4 機構長は、幹事会を招集し、議長となる。

(平23達57・旧第12条繰上・一部改正)

(特別委員会)

第11条 専門の事項を審議するため必要があるときは、協議会に特別委員会を置くことができる。

2 特別委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(平23達57・旧第13条繰上・一部改正)

(図書館機構長候補者推薦委員会)

第12条 機構に、機構長の候補者を選出し、総長に推薦するため、京都大学図書館機構長候補者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項により推薦する候補者の数は、3名を標準とする。

(平22達66・追加、平23達57・旧第14条繰上)

第13条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 総長が指名する理事 2名

(2) 図書館協議員 3名

2 前項第2号の委員は、機構長が委嘱する。

3 前項に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、協議会が定める。

(平22達66・追加、平23達57・旧第15条繰上)

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、協議会が定める。

(平22達66・旧第14条繰下、平23達57・旧第16条繰上)

(機構に関する事務)

第15条 機構に関する事務は、附属図書館事務部において行う。

(平22達66・旧第15条繰下、平23達57・旧第17条繰上)

(内部組織に関する委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、機構の内部組織については、機構長が定める。

(平22達66・旧第16条繰下、平23達57・旧第18条繰上)

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、協議会の議を経て機構長が定める。

(平22達66・旧第17条繰下、平23達57・旧第19条繰上)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する機構長については、第5条第2項の規定にかかわらず、現に京都大学附属図書館長である者を任命するものとする。

3 この規程の施行後最初に委嘱する第8条第1項第5号から第9号までの協議員のうち、総長が指名する協議員の任期は、同条第3号の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

4 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 京都大学図書館協議会規程(平成16年達示第68号)

(2) 京都大学附属図書館長候補者選考規程(昭和60年達示第13号)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成22年達示第66号)

1 この規程は、平成22年12月21日から施行する。

2 この規程施行の際現に機構長又は副機構長の職にある者は、この規程により総長が委嘱した者とみなし、平成23年3月31日まで引き続きその職にあるものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第60号)

この規程は、令和6年2月27日から施行する。

京都大学図書館機構規程

平成17年3月22日 達示第17号

(令和6年2月27日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第12章 教育院等
沿革情報
平成17年3月22日 達示第17号
平成18年3月29日 達示第39号
平成22年12月21日 達示第66号
平成23年10月25日 達示第57号
平成24年3月27日 達示第31号
平成25年3月27日 達示第33号
平成27年3月9日 達示第4号
平成30年3月28日 達示第17号
令和2年3月25日 達示第7号
令和6年2月27日 達示第60号