▲京都大学環境安全保健機構規程
平成17年3月22日
達示第6号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学環境安全保健機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(平24達31・一部改正)
(業務)
第2条 機構は、環境安全保健及び低温物質管理(以下「環境安全保健等」という。)に関する業務を推進する全学組織として、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 環境安全保健等に関する業務の推進及び連絡調整に関すること。
(2) 事業場(京都大学安全衛生管理規程(平成19年達示第8号。以下この号において「安衛規程」という。)第9条第1項に定めるものをいう。)又は部局(安衛規程第2条第7号に定めるものをいう。)における環境安全保健等に関する業務の支援に関すること。
(3) 環境安全保健等に関する教育訓練、講習会その他啓発活動に関すること。
(4) その他環境安全保健等に関する業務のうち、機構長が必要と認めること。
2 施設部環境安全保健課は、機構において前項各号に掲げる業務の実施に当たる。
(平19達9・平23達11・平28達17・令4達19・一部改正)
(機構長)
第3条 機構に、機構長を置く。
2 機構長は、本学の教職員のうちから、総長が指名する。
3 機構長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。
4 機構長は、再任されることがある。
5 機構長は、機構の所務を掌理する。
(平20達53・平22達40・一部改正)
(副機構長)
第4条 機構に、副機構長を置くことができる。
2 副機構長は、本学の教職員のうちから機構長が指名し、総長が委嘱する。
3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。
4 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
(平23達11・追加)
(協議会)
第5条 機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、協議会を置く。
(平23達11・旧第4条繰下・一部改正、令4達19・一部改正)
第6条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 研究科長 若干名
(4) 研究所長 若干名
(5) 第10条第4項に定める部門長
(6) 施設部長
(7) その他機構長が必要と認めた者 若干名
(平18達39・平19達9・平21達25・一部改正、平23達11・旧第5条繰下・一部改正、令4達19・一部改正)
第7条 機構長は、協議会を招集し、議長となる。
(平23達11・旧第6条繰下・一部改正)
第8条 協議会は、協議員(海外渡航中の者を除く。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 協議会の議事は、出席協議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(平19達9・一部改正、平23達11・旧第7条繰下・一部改正)
第9条 前4条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平23達11・一部改正)
(部門)
第10条 機構に、次に掲げる部門を置く。
環境管理部門
安全管理部門
放射線管理部門
低温物質管理部門
産業厚生部門
エネルギー管理部門
2 部門は、第2条第1項各号に掲げる業務の実施に当たるとともに、当該業務に関する研究を行う。
3 学生総合支援機構は、第1項に定める部門が行う業務の協力を行う。
4 部門に部門長を置き、本学の教職員のうちから、機構長が指名する。
5 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。
(平23達11・追加、平25達53・平28達17・令4達19・令5達49・一部改正)
第11条 削除
(令4達19)
(専門委員会)
第12条 機構に専門委員会を置く。
2 専門委員会に関し必要な事項は、機構長が定める。
(平23達11・追加)
(機構に関する事務)
第13条 機構に関する事務は、施設部環境安全保健課において行う。
(平19達9・一部改正、平23達11・旧第10条繰下・一部改正)
(内部組織に関する委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、機構の内部組織については、機構長が定める。
(平23達11・旧第11条繰下)
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が定める。
(平23達11・旧第12条繰下)
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する機構長の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、総長が定めるものとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成23年達示第11号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学放射性同位元素総合センター規程(昭和51年達示第41号)
(2) 京都大学放射性同位元素総合センター利用規程(昭和54年達示第1号)
(3) 京都大学環境保全センター規程(昭和52年達示第20号)
(4) 京都大学放射性同位元素等管理委員会規程(昭和35年達示第13号)
(5) 京都大学核燃料物質管理委員会規程(平成4年達示第19号)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年達示第17号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 京都大学低温物質科学研究センター規程(平成16年達示第55号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和5年達示第49号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。