◎京都大学奨学金返還免除候補者選考委員会要項
平成16年12月7日
総長裁定制定
第1 京都大学に、奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2 委員会は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の第一種奨学金の貸与を受けた本学の大学院学生であって、在学中に特に優れた業績を挙げた者としての認定を受け、奨学金の返還を免除される候補者として機構に対して推薦すべきものを選考する。
2 前項に定めるもののほか、委員会は、機構の第一種奨学金の貸与を受け、又は受けようとする学生であって、返還免除内定候補者として機構に対して推薦すべきものを選考する。
(令元.5.10裁・令4.12.7裁・一部改正)
第3 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総長
(2) 厚生補導担当の副学長
(3) 部局長 若干名
(4) 学生生活委員会委員 若干名
(5) 教育推進・学生支援部長
(6) その他総長が指名する者 若干名
2 前項第3号、第4号及び第6号の委員は、総長が委嘱する。
(平23.3.31裁・平27.3.31裁・一部改正)
第4 委員会に、委員長を置き、委員の互選によって選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
第5 委員会に関する事務は、教育推進・学生支援部学生課において処理する。
(平18.3.29裁・平23.3.31裁・平25.3.27裁・平27.3.31裁・一部改正、令元.5.10裁・旧第6繰上)
第6 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他委員会に関し必要な事項は、委員会の議を踏まえて委員長が定める。
(平27.3.9裁・一部改正、令元.5.10裁・旧第7繰上)
附則
1 この要項は、平成16年12月7日から実施する。
2 この要項の実施後最初に委嘱する第3第1項第3号、第4号及び第6号の委員の任期は、第3第3項の規定にかかわらず、平成18年9月30日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和元年5月総長裁定)
この要項は、令和元年5月10日から実施し、平成31年2月1日から適用する。
附則(令和4年12月総長裁定)
この要項は、令和4年12月7日から実施する。