○学位規則
(昭和二十八年四月一日)
(文部省令第九号)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条第一項の規定に基き、学位規則を次のように定める。
学位規則
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 大学が行う学位授与(第二条―第五条の三)
第三章 短期大学が行う学位授与(第五条の四―第五条の六)
第四章 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う学位授与(第六条・第七条)
第五章 雑則(第八条―第十三条)
附則
第一章 総則
(平三文令二七・章名追加)
(趣旨)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第百四条第一項から第七項までの規定により大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が授与する学位については、この省令の定めるところによる。
(平三文令二七・平一二文令三五・平一六文科令一五・平一七文科令四〇・平一九文科令四〇・平二八文科令二三・令四文科令三・一部改正)
第二章 大学が行う学位授与
(平三文令二七・章名追加)
(平三文令二七・追加、平一七文科令四〇・平一九文科令四〇・平二〇文科令三五・平二九文科令三五・令四文科令三・一部改正)
区分 | 学位 |
専門職大学を卒業した者に授与する学位 | 学士(専門職) |
専門職大学の前期課程を修了した者に授与する学位 | 第五条の五に規定する短期大学士(専門職) |
(平二九文科令三五・追加)
(平二九文科令三五・追加)
(修士の学位授与の要件)
第三条 法第百四条第三項の規定による修士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。
2 前項の修士の学位の授与は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第四条第三項の規定により前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程に入学し、大学院設置基準第十六条及び第十六条の二に規定する修士課程の修了要件を満たした者に対しても行うことができる。
(平三文令二七・追加、平一九文科令三九・平一九文科令四〇・平二四文科令六・平二九文科令三五・一部改正)
(博士の学位授与の要件)
第四条 法第百四条第三項の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。
(昭四九文令二九・全改、平三文令二七・旧第五条繰上・一部改正、平一九文科令四〇・平二九文科令三五・一部改正)
(学位の授与に係る審査への協力)
第五条 前二条の学位の授与に係る審査に当たつては、他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。
(昭四九文令二九・追加、平三文令二七・旧第七条繰上、平二四文科令六・一部改正)
区分 | 学位 |
専門職大学院の課程(次項以下の課程を除く。)を修了した者に授与する学位 | 修士(専門職) |
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十八条第一項に規定する法科大学院の課程を修了した者に授与する学位 | 法務博士(専門職) |
専門職大学院設置基準第二十六条第一項に規定する教職大学院の課程を修了した者に授与する学位 | 教職修士(専門職) |
(平一五文科令一五・追加、平一九文科令二・平一九文科令四〇・令四文科令三・一部改正)
(平一五文科令一五・追加、平一九文科令四〇・平二九文科令三五・一部改正)
第三章 短期大学が行う学位授与
(平一七文科令四〇・追加)
(短期大学士の学位授与の要件)
第五条の四 法第百四条第五項の規定による短期大学士の学位の授与は、短期大学が、当該短期大学を卒業した者に対し行うものとする。
(平一七文科令四〇・追加、平一九文科令四〇・平二九文科令三五・一部改正)
(専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位)
第五条の五 法第百四条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位は、短期大学士(専門職)とする。
(平二九文科令三五・追加)
(平二九文科令三五・追加)
第四章 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う学位授与
(平三文令二七・追加、平一二文令三五・平一六文科令一五・改称、平一七文科令四〇・旧第三章繰下、平二八文科令二三・改称)
(学士、修士及び博士の学位授与の要件)
第六条 法第百四条第七項の規定による同項第一号に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定めるところにより、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又は次の各号の一に該当する者で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格した者に対し行うものとする。
一 大学(短期大学を除く。以下この条及び次条において同じ。)に二年以上在学し六十二単位以上を修得した者
三 専修学校の専門課程を修了した者のうち法第百三十二条の規定により大学に編入学することができるもの
四 外国において学校教育における十四年の課程を修了した者
五 その他前各号に掲げる者と同等以上の学力がある者として文部科学大臣が別に定める者
(平三文令二七・追加、平一〇文令三四・平一二文令三五・平一二文令五三・平一六文科令一五・平一七文科令四〇・平一九文科令二二・平一九文科令四〇・平二八文科令一〇・平二八文科令二三・平二九文科令三五・一部改正)
(学位授与の審査への参画)
第七条 前条の学位の授与の審査に当たつては、大学の教員等で高度の学識を有する者の参画を得るものとする。
(平三文令二七・追加)
第五章 雑則
(平三文令二七・章名追加、平一七文科令四〇・旧第四章繰下)
(論文要旨等の公表)
第八条 大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から三月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(昭四九文令二九・旧第七条繰下、平三文令二七・平一二文令三五・平一六文科令一五・平二五文科令五・平二八文科令二三・一部改正)
第九条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から一年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、当該大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。
(昭四九文令二九・追加、平三文令二七・平一二文令三五・平一六文科令一五・平二五文科令五・平二八文科令二三・一部改正)
(専攻分野の名称)
第十条 大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、学位を授与するに当たつては、適切な専攻分野の名称を付記するものとする。
(平三文令二七・追加、平一二文令三五・平一六文科令一五・平二八文科令二三・一部改正)
(共同教育課程に係る学位授与の方法)
第十条の二 大学設置基準第四十三条第一項、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第五十五条第一項、大学院設置基準第三十一条第二項、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十六条第一項、専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第五十二条第一項又は専門職大学院設置基準第三十二条第二項に規定する共同教育課程を修了した者に対し行う学位の授与は、当該共同教育課程を編成する大学が連名で行うものとする。
(平二〇文科令三五・追加、平二九文科令三五・令四文科令三四・一部改正)
(学位の名称)
第十一条 学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、当該学位を授与した大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の名称を付記するものとする。
(昭四九文令二九・旧第九条繰下・一部改正、平三文令二七・旧第十条繰下・一部改正、平一二文令三五・平一六文科令一五・平二八文科令二三・一部改正)
(昭四九文令二九・追加、平三文令二七・旧第十一条繰下・一部改正、平一二文令三五・平一二文令五三・平一六文科令一五・平二八文科令二三・一部改正)
(学位規程)
第十三条 大学は、学位に関する事項を処理するため、論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等学位に関し必要な事項を定めて文部科学大臣に報告するものとする。
2 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、第六条に規定する学位の授与に係る要件及び審査の方法等学位に関し必要な事項を定めて文部科学大臣に報告するとともに、これを官報に公示するものとする。
(昭三七文令一三・一部改正、昭四九文令二九・旧第十一条繰下、平三文令二七・旧第十二条繰下・一部改正、平一二文令三五・平一二文令五三・平一六文科令一五・平二八文科令二三・一部改正)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三一年五月二九日文部省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年三月三一日文部省令第一三号)
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則 (昭和四〇年三月六日文部省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四〇年三月二九日文部省令第一〇号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則 (昭和四四年三月五日文部省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四四年四月一日文部省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四九年六月七日文部省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四九年六月二〇日文部省令第二九号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則 (昭和五二年五月二日文部省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五三年三月一日文部省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五三年一一月九日文部省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五六年一月一七日文部省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年九月一日文部省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年一〇月二六日文部省令第四三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二年三月三十一日に大学院において獣医学を履修する修士課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者については、改正後の学位規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成三年六月三日文部省令第二七号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附則 (平成五年四月二三日文部省令第二四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成一〇年八月一四日文部省令第三四号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年三月三一日文部省令第三五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則 (平成一五年三月三一日文部科学省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則 (平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則 (平成一七年九月九日文部科学省令第四〇号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則 (平成一九年三月一日文部科学省令第二号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 (平成一九年七月三一日文部科学省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則 (平成一九年一二月一四日文部科学省令第三九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則 (平成二〇年一一月一三日文部科学省令第三五号)
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。
附則 (平成二四年三月一四日文部科学省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成二五年三月一一日文部科学省令第五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の学位規則(以下「新学位規則」という。)第八条の規定は、この省令の施行の日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。
3 新学位規則第九条の規定は、この省令の施行の日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。
附則 (平成二八年三月三〇日文部科学省令第一〇号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則 (平成二八年四月一日文部科学省令第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則 (平成二九年九月八日文部科学省令第三五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則 (令和元年七月一日文部科学省令第九号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和四年三月一七日文部科学省令第三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、令和四年八月一日から施行する。ただし、第七条、第八条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (令和四年九月三〇日文部科学省令第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
(平3文令27・旧別記様式・全改、平5文令24・令元文科令9・一部改正)
(平3文令27・追加、平5文令24・平12文令35・令元文科令9・一部改正)