○学校教育法施行令
(昭和二十八年十月三十一日)
(政令第三百四十号)
学校教育法施行令をここに公布する。
学校教育法施行令
内閣は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条、第二十二条第二項、第四十条、第八十三条第三項及び第八十八条の規定に基き、この政令を制定する。
目次
第一章 就学義務
第一節 学齢簿(第一条―第四条)
第二節 小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(第五条―第十条)
第三節 特別支援学校(第十一条―第十八条)
第三節の二 保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取(第十八条の二)
第四節 督促等(第十九条―第二十一条)
第五節 就学義務の終了(第二十二条)
第六節 行政手続法の適用除外(第二十二条の二)
第二章 視覚障害者等の障害の程度(第二十二条の三)
第三章 認可、届出等
第一節 認可及び届出等(第二十三条―第二十八条)
第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存(第二十九条―第三十一条)
第四章 技能教育施設の指定(第三十二条―第三十九条)
第五章 認証評価(第四十条)
第六章 審議会等(第四十一条―第四十三条)
附則
第一章 就学義務
第一節 学齢簿
(学齢簿の編製)
第一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法(以下「法」という。)第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。
2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。
3 市町村の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、第一項の学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
(昭四二政二九二・昭六一政一八三・平六政三七七・平一二政三〇八・平一九政三六三・一部改正)
(昭四二政二九二・昭五三政三一〇・昭六一政一八三・平一二政三〇八・一部改正)
第三条 市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行わなければならない。
(昭六一政一八三・一部改正)
(昭四二政二九二・全改、平三政一七〇・平一二政三〇八・平一九政三六三・平二三政一一八・平二七政三〇・一部改正)
第二節 小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校
(平一〇政三五一・平二七政四二一・改称)
(入学期日等の通知、学校の指定)
第五条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第十七条第一項又は第二項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第二十二条の三の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しなければならない。
(昭三六政二九一・昭三七政一一四・昭五三政三一〇・平六政三〇三・平一〇政三五一・平一〇政三七二・平一四政一六三・平一九政五五・平一九政三六三・平二五政二四四・平二七政四二一・一部改正)
一 就学予定者で前条第一項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載されたもの又は学齢児童若しくは学齢生徒でその住所地の変更により当該学齢簿に新たに記載されたもの(認定特別支援学校就学者及び当該市町村の設置する小学校、中学校又は義務教育学校に在学する者を除く。)
二 次条第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒
七 小学校、中学校又は義務教育学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校を変更する必要を生じた児童生徒等
(平一四政一六三・全改、平一九政五五・平二五政二四四・平二七政四二一・一部改正)
第六条の二 特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等でなくなつたものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び視覚障害者等でなくなつた旨を通知しなければならない。
(昭五三政三一〇・追加、平一〇政三七二・平一四政一六三・平一九政五五・一部改正)
第六条の三 特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒でその障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変化により当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の設置する小学校、中学校又は義務教育学校に就学することが適当であると思料するもの(視覚障害者等でなくなつた者を除く。)があるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
3 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該特別支援学校に引き続き就学させることが適当であると認めたときは、都道府県の教育委員会に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(平一四政一六三・追加、平一九政五五・平二五政二四四・平二七政四二一・一部改正)
第六条の四 学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等で小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に在学するもののうち視覚障害者等でなくなつたものがあるときは、その在学する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(平一四政一六三・追加、平一九政五五・平二五政二四四・平二七政四二一・一部改正)
(昭五三政三一〇・平二七政四二一・一部改正)
(平二七政四二一・一部改正)
(区域外就学等)
第九条 児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
2 市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校への就学に係るものに限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。
(昭三六政二九一・昭五三政三一〇・平一〇政三五一・平一〇政三七二・平一四政一六三・平一九政五五・平二五政二四四・平二七政四二一・一部改正)
第十条 学齢児童及び学齢生徒でその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校以外の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校に在学するものが、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の全課程を修了する前に退学したときは、当該小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
(昭三六政二九一・昭五三政三一〇・平一〇政三五一・平一〇政三七二・平一四政一六三・平一九政五五・平二五政二四四・平二七政四二一・一部改正)
第三節 特別支援学校
(昭三六政二九一・昭五三政三一〇・平一九政五五・改称)
(特別支援学校への就学についての通知)
第十一条 市町村の教育委員会は、第二条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。
(平一四政一六三・全改、平一九政五五・平二五政二四四・一部改正)
第十一条の二 前条の規定は、小学校又は義務教育学校の前期課程に在学する学齢児童のうち視覚障害者等で翌学年の初めから特別支援学校の中学部に就学させるべき者として認定特別支援学校就学者の認定をしたものについて準用する。
(平一四政一六三・追加、平一九政五五・平二五政二四四・平二七政四二一・一部改正)
(平一四政一六三・追加、平一九政五五・平二五政二四四・一部改正)
第十二条 小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になつたものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(昭三六政二九一・昭五三政三一〇・昭六一政一八三・平一〇政三五一・平一〇政三七二・平一四政一六三・平一九政五五・平二五政二四四・平二七政四二一・一部改正)
第十二条の二 学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等で小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に在学するもののうち、その障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変化によりこれらの小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させることが適当でなくなつたと思料するものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の校長は、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(平一四政一六三・追加、平一九政五五・平二五政二四四・平二七政四二一・一部改正)
(昭六一政一八三・平一四政一六三・一部改正)
(平二五政二四四・追加)
2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の設置する特別支援学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校を指定しなければならない。
(昭三六政二九一・昭五三政三一〇・平一四政一六三・平一九政五五・平二五政二四四・一部改正)
第十五条 都道府県の教育委員会は、前条第一項の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校の校長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。
(昭三三政一七四・昭三六政二九一・昭五三政三一〇・平一九政五五・一部改正)
(昭三三政一七四・昭三六政二九一・昭五三政三一〇・平一九政五五・一部改正)
(区域外就学等)
第十七条 児童生徒等のうち視覚障害者等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする特別支援学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該特別支援学校における就学を承諾する権限を有する者の就学を承諾する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
(昭三六政二九一・昭三七政一一四・昭五三政三一〇・平一〇政三七二・平一四政一六三・平一九政五五・平二五政二四四・一部改正)
第十八条 学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等でその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に在学するものが、特別支援学校の小学部又は中学部の全課程を修了する前に退学したときは、当該特別支援学校の校長は、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
(昭三六政二九一・昭三七政一一四・昭五三政三一〇・平一〇政三七二・平一四政一六三・平一九政五五・平二五政二四四・一部改正)
第三節の二 保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取
(平一四政一六三・追加、平一九政五五・改称)
(平一四政一六三・追加、平一九政五五・平二五政二四四・一部改正)
第四節 督促等
(校長の義務)
第十九条 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
(昭三六政二九一・昭五三政三一〇・平一〇政三五一・平一九政五五・平二七政四二一・一部改正)
第二十条 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
(昭三六政二九一・昭五三政三一〇・平一〇政三五一・平一九政五五・平二七政四二一・一部改正)
(平一九政三六三・一部改正)
第五節 就学義務の終了
(全課程修了者の通知)
第二十二条 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校、中学校、義務教育学校の前期課程若しくは後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
(昭三六政二九一・昭五三政三一〇・平一〇政三五一・平一九政五五・平二七政四二一・一部改正)
第六節 行政手続法の適用除外
(平六政三〇三・追加)
(平六政三〇三・追加、平一九政三六三・一部改正)
第二章 視覚障害者等の障害の程度
(昭三七政一一四・追加、平一九政五五・改称)
区分 | 障害の程度 |
視覚障害者 | 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
聴覚障害者 | 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
知的障害者 | 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの |
肢体不自由者 | 一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの |
病弱者 | 一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの |
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 聴力の測定は、日本産業規格によるオージオメータによる。
(昭三七政一一四・追加、昭六三政二三九・一部改正、平六政三〇三・旧第二十二条の二繰下、平一〇政三七二・平一四政一六三・平一九政五五・平一九政三六三・令元政四四・一部改正)
第三章 認可、届出等
(昭三七政一一四・昭五七政二〇五・改称)
第一節 認可及び届出等
(昭三七政一一四・昭四五政一五八・昭五七政二〇五・平一二政四二・改称)
(法第四条第一項の政令で定める事項)
第二十三条 法第四条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項(法第四条の二に規定する幼稚園に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
一 市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項及び第二十四条の三において同じ。)の設置する特別支援学校の位置の変更
二 高等学校等(高等学校及び中等教育学校の後期課程をいう。以下同じ。)の学科又は市町村の設置する特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置及び廃止
三 特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置及び廃止
四 市町村の設置する特別支援学校の高等部の学級の編制及びその変更
五 特別支援学校の高等部における通信教育の開設及び廃止並びに大学の学部若しくは大学院の研究科又は法第百八条第二項の大学の学科における通信教育の開設
六 私立の大学の学部の学科の設置
七 専門職大学の課程(法第八十七条の二第一項の規定により前期課程及び後期課程に区分されたものに限る。次条第一項第一号ロにおいて同じ。)の設置及び変更
九 高等専門学校の学科の設置
十 市町村の設置する高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の分校の設置及び廃止
十二 私立の学校(高等学校等の広域の通信制の課程及び大学を除く。)又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更
十三 私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は法第百八条第二項の大学の学科の収容定員に係る学則の変更
(昭三二政一二三・昭三三政二〇二・昭三六政二九一・昭三七政一一四・昭五〇政三八一・昭五一政四二・昭五三政三一〇・昭五七政二〇五・昭六〇政七〇・平三政一七〇・平一〇政三五一・平一二政四二・平一五政七四・平一九政五五・平一九政三六三・平二三政一一八・平二八政三五三・平二九政二三二・令元政一二八・令四政四〇三・一部改正)
(法第四条第二項第三号の政令で定める事項)
第二十三条の二 法第四条第二項第三号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一 大学に係る次に掲げる設置又は変更であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
イ 私立の大学の学部の学科の設置
ロ 専門職大学の課程の変更(前期課程及び後期課程の修業年限の区分の変更(当該区分の廃止を除く。)を伴うものを除く。)
ハ 大学の大学院の研究科の専攻の設置又は当該専攻に係る課程の変更
二 高等専門学校の学科の設置であつて、当該高等専門学校が設置する学科の分野の変更を伴わないもの
三 大学の学部若しくは大学院の研究科又は法第百八条第二項の大学の学科における通信教育の開設であつて、当該大学が授与する通信教育に係る学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
四 私立の大学の学部又は法第百八条第二項の大学の学科の収容定員(通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
五 私立の大学の学部又は法第百八条第二項の大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
六 私立の大学の大学院の研究科の収容定員(通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更
七 私立の大学の大学院の研究科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更
八 私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
3 前項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、中央教育審議会に諮問しなければならない。
(平一五政七四・追加、平一七政二九五・平二九政二三二・令元政一二八・一部改正)
(昭三七政一一四・全改、昭五七政二〇五・平一二政四二・平一九政三六三・令四政四〇三・一部改正)
(法第五十四条第三項の政令で定める事項)
第二十四条の二 法第五十四条第三項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一 学校の設置及び廃止
二 通信制の課程の設置及び廃止
三 設置者の変更
四 学則の記載事項のうち文部科学省令で定めるものに係る変更
(昭四五政一五八・追加、昭五七政二〇五・平一二政四二・平一二政三〇八・平一九政三六三・一部改正)
一 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
二 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。
(昭五〇政三八一・追加、昭六〇政七〇・平一二政四二・平一九政三六三・一部改正)
(市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出)
第二十五条 市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する小学校、中学校又は義務教育学校(第五号の場合にあつては、特別支援学校の小学部及び中学部を含む。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
一 設置し、又は廃止しようとするとき。
二 新たに設置者となり、又は設置者たることをやめようとするとき。
三 名称又は位置を変更しようとするとき。
四 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
五 二部授業を行おうとするとき。
(昭三六政二九一・昭五三政三一〇・平一九政五五・平二七政四二一・平二八政三五三・一部改正)
(市町村立幼稚園等の名称の変更等についての届出等)
第二十六条 次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第二号の場合にあつては、特別支援学校を除く。)について都道府県の教育委員会に対し、市町村又は都道府県の教育委員会は、当該市町村又は都道府県の設置する高等専門学校について文部科学大臣に対し、市町村長又は都道府県知事は、当該市町村又は都道府県の設置する大学について文部科学大臣に対し、公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人の設置する大学及び高等専門学校について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。
一 名称を変更しようとするとき。
二 位置を変更しようとするとき。
三 学則の変更(第二十三条第一項第十一号に規定する学則の変更を除く。)をしたとき。
2 市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する高等学校等の専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
(昭三六政二九一・昭三七政一一四・昭四五政一五八・昭四七政二六三・昭五一政四二・昭五三政三一〇・昭五七政二〇五・昭六〇政七〇・平三政一七〇・平一〇政三五一・平一二政四二・平一二政三〇八・平一五政四八七・平一九政五五・平一九政三六三・平二三政一一八・平二八政三五三・令四政四〇三・一部改正)
(市町村立各種学校の目的等の変更についての届出)
第二十六条の二 次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員会に対し、その旨を届け出なければならない。
一 目的、名称又は位置を変更しようとするとき。
二 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
三 学則を変更したとき。
(昭五一政四二・追加、平三政一七〇・一部改正)
(通信教育に関する規程の変更についての届出)
第二十七条 市町村若しくは市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する特別支援学校の高等部又は市町村、都道府県若しくは公立大学法人の設置する大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは法第百八条第二項の大学の学科における通信教育に関する規程を変更しようとするときは、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する特別支援学校の高等部について都道府県の教育委員会に対し、市町村長、都道府県知事又は公立大学法人の理事長は、当該市町村、都道府県又は公立大学法人の設置する大学の学部若しくは大学院の研究科又は同項の大学の学科について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。
(昭三七政一一四・全改、平一二政三〇八・平一五政四八七・平一九政五五・平一九政三六三・平二八政三五三・令元政一二八・一部改正)
(私立学校の目的の変更等についての届出等)
第二十七条の二 私立の学校の設置者は、その設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 目的、名称若しくは位置の変更又は学則の変更(第二十三条第一項第十一号及び第十二号に規定する学則の変更を除く。)をしようとするとき。
二 高等学校等の専攻科若しくは別科又は特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするとき。
三 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
四 特別支援学校の高等部における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。
五 経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。
六 校地、校舎その他直接保育若しくは教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。
2 都道府県知事は、広域の通信制の課程を置く私立の高等学校等について前項第一号の届出で名称の変更又は位置の変更(当該課程に係るものに限る。)に係るものを受けたときは、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。
(平一二政四二・追加、平一二政三〇八・平一九政五五・令四政四〇三・一部改正)
(私立各種学校の目的の変更等についての届出)
第二十七条の三 私立の各種学校の設置者は、その設置する各種学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 目的、名称、位置又は学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。
二 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
三 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。
(平一二政四二・追加)
(文部科学省令への委任)
第二十八条 法及びこの節の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定める。
(昭三七政一一四・昭四五政一五八・昭五七政二〇五・平一二政四二・平一二政三〇八・一部改正)
第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存
(学期及び休業日)
第二十九条 公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。
2 市町村又は都道府県の教育委員会は、体験的学習活動等休業日を定めるに当たつては、家庭及び地域における幼児、児童、生徒又は学生の体験的な学習活動その他の学習活動の体験的学習活動等休業日における円滑な実施及び充実を図るため、休業日の時期を適切に分散させて定めることその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平一〇政四一八・全改、平一九政三六三・平二八政三五三・平二九政二三八・一部改正)
第三十条 削除
(平一〇政四一八)
(学校廃止後の書類の保存)
第三十一条 公立又は私立の学校(私立の大学及び高等専門学校を除く。)が廃止されたときは、市町村又は都道府県の設置する学校(大学を除く。)については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、市町村又は都道府県の設置する大学については当該大学を設置していた市町村又は都道府県の長が、公立大学法人の設置する学校については当該学校を設置していた公立大学法人の設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の長が、私立の学校については当該学校の所在していた都道府県の知事が、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。
(昭三六政二九一・昭六一政三五・平一二政三〇八・平一五政四八七・平一九政三六三・平二八政三五三・一部改正)
第四章 技能教育施設の指定
(昭三七政一一四・追加)
(昭三七政一一四・追加、平元政八一・平一二政四二・平一九政三六三・一部改正)
(指定の基準)
第三十三条 指定の基準は、次のとおりとする。
一 設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部科学省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。
二 修業年限が一年以上であり、年間の指導時間数が六百八十時間以上であること。
三 技能教育を担当する者(実習を担任する者を除く。)のうち、半数以上の者が担当する技能教育に係る高等学校教諭の免許状を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であり、かつ、実習を担任する者のうち、半数以上の者が担任する実習に係る高等学校教諭の免許状を有する者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は六年以上担任する実習に関連のある実地の経験を有し、技術優秀と認められる者であること。
四 技能教育の内容に文部科学大臣が定める高等学校の教科に相当するものが含まれていること。
五 技能教育を担当する者及び技能教育を受ける者の数、施設及び設備並びに運営の方法が、それぞれ文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
(昭三七政一一四・追加、昭四二政三七五・平元政八一・平一二政三〇八・一部改正)
(平一二政四二・追加、平一二政三〇八・平一九政三六三・一部改正)
(指定の公示)
第三十三条の三 都道府県の教育委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた技能教育のための施設(以下「指定技能教育施設」という。)の名称、所在地及び連携科目等を公示しなければならない。
(平一二政四二・追加)
(内容変更の届出等)
第三十四条 指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設の名称、所在地、技能教育の種類その他の文部科学省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該指定技能教育施設について指定をした都道府県の教育委員会(以下「施設指定教育委員会」という。)に届け出なければならない。
2 指定技能教育施設の設置者は、連携科目等の追加、変更又は廃止をしようとするときは、施設指定教育委員会に対し、それぞれその指定、指定の変更又は指定の解除を申請しなければならない。
(昭三七政一一四・追加、平元政八一・平一二政四二・平一二政三〇八・一部改正)
(廃止の届出)
第三十五条 指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、施設指定教育委員会に対し、その旨及び廃止の時期を届け出なければならない。
2 施設指定教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(昭三七政一一四・追加、平元政八一・平一二政四二・一部改正)
(指定の解除)
第三十六条 施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設が第三十三条各号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、その指定を解除することができる。
2 施設指定教育委員会は、前項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(昭三七政一一四・追加、平元政八一・平一二政四二・一部改正)
(調査等)
第三十七条 施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設について、第三十三条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査し、及び当該指定技能教育施設の設置者に対し、当該指定技能教育施設における技能教育に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(昭三七政一一四・追加、平元政八一・一部改正)
(昭三七政一一四・追加、平元政八一・平一二政三〇八・一部改正)
(平一〇政三五一・追加、平一二政四二・一部改正)
第五章 認証評価
(平一五政七四・追加)
(平一五政七四・追加、平一九政三六三・一部改正)
第六章 審議会等
(昭五九政二二九・追加、平一二政三〇八・改称、平一五政七四・旧第五章繰下)
(昭五九政二二九・追加、平一〇政三五一・旧第三十九条繰下・一部改正、平一二政三〇八・一部改正、平一五政七四・旧第四十条繰下、平一九政三六三・平二七政四二一・平三〇政三五五・一部改正)
(平一二政三〇八・追加、平一五政七四・旧第四十一条繰下、平一九政三六三・一部改正)
(平一二政三〇八・追加、平一五政七四・旧第四十二条繰下、平一九政三六三・一部改正)
附則
この政令は、公布の日から施行する。
(昭三二政一二三・一部改正)
附則 (昭和三二年六月一日政令第一二三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三三年六月一〇日政令第一七四号) 抄
(施行期日)
1 この政令中第七条、第八条及び第九条第一項から第三項までの規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附則 (昭和三三年六月三〇日政令第二〇二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、第一条、第四条、第五条、附則第二項、附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第八項及び附則第九項の規定は、昭和三十三年五月一日から適用する。
附則 (昭和三六年八月一七日政令第二九一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三七年三月三一日政令第一一四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四二年九月一一日政令第二九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。ただし、附則第十条中学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第一条に一項を加える改正規定及び同令第二条の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則 (昭和四二年一二月二六日政令第三七五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年六月一日政令第一五八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四七年七月一日政令第二六三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則 (昭和五一年三月三〇日政令第四二号)
この政令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和五十一年四月一日)から施行する。
附則 (昭和五三年八月一八日政令第三一〇号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中学校教育法施行令第六条の改正規定(「教育委員会が」の下に「次条第二項又は」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第十条、第十二条第一項、第十八条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 学齢児童及び学齢生徒のうち精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者であるものに係る入学期日等の通知、学校の指定及び区域外就学については、昭和五十四年三月三十一日までの間は、次項から附則第十三項までの規定による場合を除き、なお従前の例による。
3 小学校又は中学校の校長は、その小学校又は中学校に、学齢児童又は学齢生徒(昭和五十四年三月三十一日以前において、満十五歳に達する日の属する学年が終わる者を除く。以下同じ。)で精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者であるものが、昭和五十三年十一月一日現在において在学しているときは同月三十日までに、同月二日から昭和五十四年三月三十一日までの間において在学することとなつたときは速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
4 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(附則第十二項に規定する者を除く。)について、都道府県の教育委員会に対し、昭和五十三年十一月三十日までに当該通知を受けた場合にあつては同年十二月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあつては速やかに、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。
5 市町村の教育委員会は、昭和五十三年十二月一日現在において学校教育法(以下「法」という。)第二十三条(同法第三十九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその保護者が就学義務を猶予又は免除されている学齢児童又は学齢生徒(以下この項において「就学義務猶予免除児童生徒」という。)のうち、養護学校に就学させることが適当であると認めるものについては同月三十一日までに、同月二日から昭和五十四年三月三十一日までに就学義務猶予免除児童生徒になつたもののうち、養護学校に就学させることが適当であると認めるものについては速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨、就学させる義務を猶予又は免除されている旨並びに養護学校に就学させることが適当であると認める旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。
6 市町村の教育委員会は、前二項の規定により送付した謄本に係る学齢簿の原本に加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
7 都道府県の教育委員会は、附則第四項又は第五項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、昭和五十三年十二月三十一日までに当該通知を受けた場合にあつては昭和五十四年一月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあつては速やかに、その保護者に対し、当該学齢児童又は学齢生徒を就学させるべき養護学校を指定してその入学期日を通知しなければならない。
8 附則第五項の通知に係る学齢児童又は学齢生徒については、法第二十三条の規定による就学義務の猶予又は免除は、法中第二十二条第一項及び第三十九条第一項に規定する養護学校における就学義務に関する部分(以下「就学義務規定」という。)の施行の際、取り消されたものとみなす。
9 附則第七項の規定は、附則第十一項において準用する改正後の学校教育法施行令(以下「新令」という。)第十七条の届出のあつた学齢児童又は学齢生徒については、適用しない。
10 新令第十五条及び第十六条の規定は、附則第七項の規定による指定及び通知をした場合に準用する。
11 新令第十七条の規定は、附則第三項又は第五項の通知に係る学齢児童又は学齢生徒をその住所の存する都道府県の設置する養護学校以外の養護学校に就学させようとする場合に準用する。
12 市町村の教育委員会は、附則第三項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、特別の事情があるため、引き続き当該小学校又は中学校に就学させることが適当であると認めるものについて、昭和五十三年十一月三十日までに当該通知を受けた場合にあつては同年十二月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあつては速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨並びにその者を引き続き当該小学校又は中学校に就学させることが適当であると認める理由を通知しなければならない。
13 市町村の教育委員会は、前項の通知をした場合においては、当該学齢児童又は学齢生徒の保護者及び当該小学校又は中学校の校長に対し、遅滞なく、当該学齢児童又は学齢生徒を引き続き当該小学校又は中学校に就学させるべき旨及びその理由を通知しなければならない。
14 市町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童又は学齢生徒で就学義務規定の施行の際現に養護学校に在学しているものについて、都道府県の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。
15 附則第六項の規定は、前項の規定により送付した謄本に係る学齢簿の原本に加除訂正をした場合に準用する。
16 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正前の学校教育法施行令第二十三条の規定によりされている市町村立の高等学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園の名称の変更についての認可の申請は、新令第二十六条の規定によりされた届出とみなす。
附則 (昭和五七年七月二三日政令第二〇五号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中学校教育法施行令第二十三条及び第二十六条の改正規定は、昭和五十七年十一月一日から施行する。
附則 (昭和五九年六月二八日政令第二二九号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則 (昭和六〇年三月三〇日政令第七〇号)
1 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正前の学校教育法施行令第二十三条の規定によりされている市町村立の高等学校又は幼稚園の位置の変更についての認可の申請は、改正後の同令第二十六条の規定によりされた届出とみなす。
附則 (昭和六一年三月二五日政令第三五号)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和六一年五月二七日政令第一八三号)
この政令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則 (昭和六三年八月九日政令第二三九号)
この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
附則 (平成元年三月二九日政令第八一号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則 (平成三年五月二一日政令第一七〇号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正前の学校教育法施行令第二十三条の規定によりされている次の各号に掲げる事項についての認可の申請は、それぞれ当該各号に定める規定によりされた届出とみなす。
一 市町村の設置する高等学校の専攻科又は別科の設置及び廃止 改正後の学校教育法施行令(以下「新令」という。)第二十六条第二項
二 指定都市の設置する幼稚園の分校の設置及び廃止 新令第二十六条第三項
三 市町村の設置する各種学校の分校の設置及び廃止 新令第二十六条の二
附則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則 (平成六年一一月三〇日政令第三七七号)
この政令は、平成六年十二月一日から施行する。
附則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一〇年一二月二八日政令第四一八号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年二月一六日政令第四二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(学校教育法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の際現に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十五条の二の規定による指定を受けている技能教育のための施設について、当該指定をした都道府県の教育委員会が、学校教育法施行令第三十八条の規定に基づく文部省令の規定により同法第四十五条の二の規定による措置の対象として指定している当該施設の科目及び当該科目の学習をその履修とみなすことができることとしている高等学校の教科の一部は、当該都道府県の教育委員会が第四条の規定による改正後の学校教育法施行令第三十三条の二の規定により指定した連携科目等とみなす。
附則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則 (平成一四年四月二四日政令第一六三号)
この政令は、平成十四年九月一日から施行する。
附則 (平成一五年三月二六日政令第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(学校教育法施行令第二十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定を除く。)は、平成十六年四月一日から施行する。
(専門職大学院の設置に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に文部科学省令で定める要件に該当する大学院の修士課程を置いている私立の大学の設置者は、当該課程を専門職大学院の課程に変更しようとするときは、第一条の規定による改正後の学校教育法施行令第二十三条の規定にかかわらず、同条の規定による認可を受けることを要しない。この場合において、当該大学の設置者は、その旨をこの政令の施行の日から六月以内に文部科学大臣に届け出なければならない。
附則 (平成一五年一二月三日政令第四八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則 (平成一七年九月九日政令第二九五号)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則 (平成二三年五月二日政令第一一八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成二五年八月二六日政令第二四四号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にされたこの政令による改正前の学校教育法施行令(以下「旧令」という。)第六条の三第一項、旧令第十一条の三において準用する旧令第十一条第一項、旧令第十二条第一項、旧令第十二条の二第一項又は旧令第十八条の通知に係る学齢児童又は学齢生徒に係る入学期日の通知、学校の指定、区域外就学その他の就学に関する手続については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前に旧令第十七条の規定によりされた都道府県の教育委員会に対する届出は、この政令による改正後の学校教育法施行令(以下「新令」という。)第六条において準用する新令第五条第三項の規定並びに新令第十一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する新令第十一条第三項の規定の適用については、新令第十七条の規定によりされた市(特別区を含む。)町村の教育委員会に対する届出とみなす。
附則 (平成二七年一月三〇日政令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則 (平成二七年一二月一六日政令第四二一号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則 (平成二八年一一月二四日政令第三五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則 (平成二九年九月一日政令第二三二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則 (平成二九年九月一三日政令第二三八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成三〇年一二月二七日政令第三五五号) 抄
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則 (令和元年六月二八日政令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則 (令和元年一〇月一八日政令第一二八号)
(施行期日)
1 この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、令和二年一月一日から施行する。
(私立の大学の大学院の研究科の収容定員に係る学則の変更のため必要な行為)
2 この政令の施行の日以後の私立の大学の大学院の研究科の収容定員に係る学則の変更のため必要な手続その他の行為は、同日前においても行うことができる。
附則 (令和四年一二月二八日政令第四〇三号)
(施行期日)
1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(認可の申請に関する経過措置)
2 この政令の施行の際現に学校教育法第四条第一項の規定によりされている改正前の学校教育法施行令第二十三条第一項第十一号に規定する学則の変更の認可の申請は、当該変更が改正後の学校教育法施行令(以下「新令」という。)第二十三条第一項第十一号の文部科学省令で定める変更に該当する場合には、文部科学省令で定めるところにより、新令第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定による学則の変更の届出とみなす。