◎国立大学法人京都大学における物品の贈与に関する要領
平成16年4月1日
財務担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人京都大学固定資産管理規則(以下「固定資産管理規則」という。)第20条の規定に基づき、本学における物品を他の国立大学法人等(以下「他機関等」という。)へ贈与する場合の事務手続を定めるものであり、法令その他規定に定めるものの他この要領の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領において物品とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 固定資産管理規則第2条に規定する有形固定資産のうち土地、建物及び構築物を除くもの。
(2) 固定資産管理規則第3条に規定する少額資産
(贈与範囲)
第3条 次の各号の一に該当する場合には、物品を贈与することができる。ただし、補助金又は受託研究費等により取得したもので、交付条件又は約款等により他機関等へ贈与することができない旨が規定されている場合を除く。
(1) 本学の職員でなくなった者が、他機関等に採用された後、引き続き教育・研究目的の達成のために真に必要とするもので、固定資産管理責任者が本学において使用見込がない等の理由により、本学の業務に支障がないと判断した場合
(2) その他総長が特にやむを得ない事由であると認めた場合
(贈与手続き)
第4条 物品の贈与を受けようとする者は、物品贈与申請書(様式1)を本学に提出し、総長の許可を得なければならない。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正要領の附則は、省略した。〕
附則
この要領は、令和元年5月7日から施行する。