◎国立大学法人京都大学宿舎管理規則
平成16年4月1日
総長裁定制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人京都大学宿舎規程(平成16年達示第94号。以下「宿舎規程」という。)第19条の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における宿舎の維持管理及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平22.7.27裁・一部改正)
(1) 駐車場 宿舎内に被貸与者が使用する自動車の保管のために設けられた施設をいう。
(2) 共同施設 宿舎内に設けられた共同浴場、共同の洗濯場及び物干場、共同物置、共同ゴミ処理場、集会場並びに児童遊園等をいう。
2 この規則において「何級の職務」という場合には、国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年4月1日達示第80号)第5条第1項第1号一般職俸給表(一)(別表第1)(以下「一般職俸給表(一)」という。)による当該級の職務をいい、一般職俸給表(一)の適用を受けない者については別表第1に定めるこれに相当する職務をいう。
(平18.3.31裁・平22.7.27裁・一部改正)
(保有宿舎)
第3条 本学が保有する宿舎は、別表第2に定めるとおりとする。
(平18.3.31裁・一部改正)
(一般宿舎の規格)
第4条 一般宿舎の規格は、次の表のとおりとする。
延べ面積 | 規格 |
25平方メートル未満 | a (単身用規格) |
25平方メートル以上55平方メートル未満 | b (単身用規格又は世帯用規格) |
55平方メートル以上70平方メートル未満 | c (世帯用規格) |
70平方メートル以上80平方メートル未満 | d (世帯用規格) |
80平方メートル以上 | e (世帯用規格) |
2 独立した専用物置がある宿舎については、前項の表の左欄に掲げる延べ面積に、その面積を加算する。
(平22.7.27裁・令4.2.28裁・一部改正)
第2章 貸与
(宿舎の貸与資格)
第5条 世帯用規格を貸与することができる者は、原則として生計を一にして同居する者がある教職員とする。
2 単身用規格を貸与することができる者は、独身の教職員、単身赴任している教職員又は財務担当の理事(以下「財務担当理事」という。)が認める教職員とする。
(平21.9.28裁・一部改正、平22.7.27裁・旧第6条繰上・一部改正)
2 前項の承認を得た者は、承認された入居日から20日以内に入居しなければならない。
(平21.4.1裁・一部改正、平22.7.27裁・旧第7条繰上・一部改正、令4.2.28裁・一部改正)
(宿舎を貸与する者の選定)
第7条 宿舎規程第11条に規定する宿舎を貸与する者の選定は、特別な事情がある場合を除き、次の順序に従って行わなければならない。
(1) 一般職俸給表(一)の7級以上の職務及びこれに相当する職務にある教職員
(2) 一般職俸給表(一)の3級以上の職務及びこれに相当する職務にある教職員(前号に掲げる教職員を除く。)
(3) 前各号に掲げる教職員以外の教職員
(1) 一般職俸級表(一)の2級以下の職務及びこれに相当する職務にある教職員
(2) 一般職俸級表(一)の6級以下の職務及びこれに相当する職務にある教職員(前号に掲げる教職員を除く。)
(3) 前各号に掲げる教職員以外の教職員
3 前2項の場合において、同順位にある教職員が2人以上あるときは、これらの者の職務の性質、住居の困窮度その他の事情を考慮し、その最も必要と認められる者に当該宿舎を貸与しなければならない。
(平18.3.31裁・平21.9.28裁・一部改正、平22.7.27裁・旧第8条繰上・一部改正)
(一般宿舎の貸与基準)
第8条 財務担当理事は、一般宿舎を貸与する場合においては、原則として次表の左欄に掲げる貸与条件に応じて、それぞれの右欄に掲げる規格の宿舎を貸与するものとする。ただし、吉田職員宿舎の単身用規格b及び宇治職員宿舎のうち財務担当理事が指定する単身用規格bについては、管理又は監督の地位にある教職員に貸与するものとする。また、世帯用規格bに空室がある場合において、財務担当理事が適当と認めた場合には、世帯用規格bを単身用規格bと読み替えて貸与することができる。
貸与条件 | 規格 |
同居人数3人以上 | e 以下 |
同居人数2人以上 | c 以下 |
単身 | b 以下 |
(平18.3.31裁・平21.9.28裁・一部改正、平22.7.27裁・旧第9条繰上・一部改正、平28.3.31裁・一部改正)
第9条 削除
(令4.1.18裁)
(同居)
第10条 被貸与者は、配偶者(3ヶ月以内に婚姻予定である者を含む。)又は主として被貸与者の収入により生計を維持する者を同居させることができる。
第11条 削除
(令4.2.28裁)
第3章 入居者の義務
(1) 電気、ガス、水道、電話その他居住に要する設備等の使用料
(2) 汚物並びに塵芥の処理及び保健衛生に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 樹木の手入れ及び除草に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者が通常負担しなければならない修繕等に要する費用
(平22.7.27裁・旧第11条繰下、令4.2.28裁・一部改正)
(修繕の基準)
第13条 前条第5号及び宿舎規程第15条ただし書の規定により、入居者が負担する修繕は別表第3に定めるとおりとする。
(平18.3.31裁・一部改正、平22.7.27裁・旧第12条繰下)
(模様替等の承認)
第14条 被貸与者は、宿舎規程第14条第2項に規定する改造、模様替その他の工事の承認を得るに当たっては、宿舎模様替等申請書(様式4)により財務担当理事に申請するものとする。
2 財務担当理事は、前項の申請があったときは、当該模様替等の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明け渡す際原状に回復し、当該模様替等の目的物を本学に寄付し、又は工事に係る本学に対する請求権を放棄することを条件として承認することができる。
(平22.7.27裁・旧第13条繰下)
(長期不在)
第15条 被貸与者は、出張及び諸般の事情からやむを得ず宿舎を1か月以上不在にする際には、事前に宿舎長期不在届(様式5)を財務担当理事に提出しなければならない。
(平22.7.27裁・旧第14条繰下・一部改正)
第4章 明渡し
(明渡しの届け出)
第16条 被貸与者は、宿舎又は駐車場を明け渡すときは、明渡ししようとする日の10日前までに宿舎(駐車場)明渡届(様式6)を財務担当理事に提出しなければならない。
2 被貸与者は、宿舎を明け渡すときは、宿舎事務担当者(第21条に規定する管理人を含む。)による点検を受けなければならない。この場合において、修繕の指示を受けたものについては、被貸与者の負担により修繕を行うものとし、当該宿舎を正常な状態において返還しなければならない。
3 被貸与者は、宿舎を明け渡した後に入居者の責に帰すべき事由による損傷又は汚損箇所が発見されたときは、自己の負担により責任をもって修繕しなければならない。
(平22.7.27裁・旧第15条繰下・一部改正)
(明渡し猶予の申請)
第17条 被貸与者は、宿舎規程第16条第1項ただし書に規定する承認を得るに当たっては、宿舎明渡猶予申請書(様式7)を財務担当理事に提出するものとする。
(平22.7.27裁・旧第16条繰下)
(宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金)
第18条 宿舎規程第16条第3項の規定する損害賠償金の額は、同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額の3倍に相当する金額とする。
(平19.3.30裁・追加、平22.7.27裁・旧第17条繰下・一部改正、令4.2.28裁・一部改正)
(損害賠償金の軽減措置)
第19条 宿舎規程第16条第3項の規定に該当する場合において、被貸与者が損害賠償金の軽減を受けたいときは、宿舎損害賠償金軽減申請書(様式8)により財務担当理事に申請しなければならない。
2 前項の申請に基づいて、その額を軽減することがやむを得ないと財務担当理事が認めた場合、その額は、月額使用料の1.1倍に相当する金額とする。
(平19.3.30裁・旧第17条繰下、平22.7.27裁・旧第18条繰下)
第5章 その他
(立入検査)
第20条 財務担当理事は、管理上必要と認めるときは、その指定する者に宿舎の検査をさせ、又は必要な指示をさせることができる。
(平19.3.30裁・旧第18条繰下、平22.7.27裁・旧第19条繰下)
(宿舎管理人)
第21条 財務担当理事は、管理上必要と認めるときは宿舎に管理人を置き、宿舎の管理に関する事務の一部を行わせることができる。
(平19.3.30裁・旧第19条繰下、平22.7.27裁・旧第20条繰下)
(宿舎管理人に対する宿舎の貸与)
第22条 財務担当理事は、管理人がその職務を行うために必要と認めるときは、管理人を宿舎に入居させることができる。
(平19.3.30裁・旧第20条繰下、平22.7.27裁・旧第21条繰下)
(1) 宿舎入居者現況記録
(2) 駐車場貸与現況記録
(3) 宿舎現況図面
(4) 宿舎使用料現況記録
(平19.3.30裁・旧第21条繰下、平22.7.27裁・旧第22条繰下)
(宿舎の滅失、損傷等の報告)
第24条 財務担当理事は、宿舎が滅失又は著しく損傷若しくは汚損した場合においては、宿舎滅失・き損報告書(様式9)に、関係図面等必要な書類を添付して総長に報告しなければならない。
(平19.3.30裁・旧第22条繰下、平22.7.27裁・旧第23条繰下)
(平成21年度以降に設置又は大規模改修した一般宿舎使用料の算定方法)
第25条 宿舎規程第12条第1項第1号に規定する平成21年度以降に設置又は大規模改修した一般宿舎の宿舎使用料の算定方法は、別表第4に定めるとおりとする。
(平21.9.28裁・追加、平22.7.27裁・旧第24条繰下・一部改正)
(看護師宿舎の宿舎使用料の算定方法)
第26条 宿舎規程第12条第1項第2号に規定する看護師宿舎のうち借受以外の方法により設置した看護師宿舎の宿舎使用料は、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)及びその政省令等で規定された使用料の算定方法で算出し、宿舎別の使用料総額を、その総戸数で除したものを、1戸あたりの宿舎使用料とする。ただし、北部寮及び瑞穂寮については、一宿舎とみなし宿舎使用料を算定するものとする。
2 宿舎規程第12条第1項第2号に規定する看護師宿舎のうち借受の方法により設置した看護師宿舎の宿舎使用料は、前項の規定により算定した宿舎使用料のうち最も高いものと同額とする。
(平22.7.27裁・追加、平23.3.31裁・一部改正)
(平22.7.27裁・追加、令4.2.28裁・令4.4.1裁・一部改正)
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕
附則(平成22年11月総長裁定)
この規則は、平成22年11月29日から施行し、平成22年9月6日から適用する。
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕
附則(平成28年3月総長裁定)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中熊取職員宿舎の世帯用規格bのうち平成21年度以降に設置又は大規模改修した宿舎戸数に係る部分は平成27年10月1日から、宇治職員宿舎の世帯用規格cに係る部分は平成28年1月1日から適用する。
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕
附則(令和4年4月総長裁定)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第2項関係)
一般職俸給表(一) | 一般職俸給表(二) | 専門業務職俸給表 | 教育職俸給表 | 医療職俸給表(一) | 医療職俸給表(二) | 備考 |
10級 |
| 8級 | 6級及び5級の9号俸以上 |
|
| (1) 役員、指定職俸給表の適用を受ける者 (2) 教授、准教授 (3) 事務組織の部長以上の職 (4) 首席専門業務職員 (5) 薬剤部長 (6) 副薬剤部長・看護部長・技師長のうち、医療職俸級表(一)又は(二)の7級以上の適用を受ける者 |
9級 |
| 7級 |
|
|
| |
8級 |
| 6級 | 5級の5号俸から8号俸まで 4級の37号俸以上 | 8級 |
| |
7級 |
| 5級 | 5級の4号俸以下 4級の13号俸から4級の36号俸まで | 7級 | 7級 | |
6級 |
| 4級 | 3級の33号俸以上 | 6級 | 6級 | (1) 講師、助教、助手 (2) 事務組織の課長・室長・事務長、課長補佐、専門員・掛長、専門職員・主任の職 (3) 上席専門業務職員、主任専門業務職員 (4) 専門業務職員のうち、専門業務職俸給表の2級以上の適用を受ける者 (5) 副薬剤部長、薬剤主任 (6) 技師長、主任技師 (7) 副疾患栄養治療部長 (8) 療法士長・主任療法士・主任栄養士・主任歯科衛生士・主任歯科技工士・主任あん摩マッサージ指圧師 (9) 薬剤師のうち、医療職俸給表(一)の3級以上の適用を受ける者 (10) 看護部長、副看護部長、看護師長 |
5級 |
| 3級 | 4級の5号俸から12号俸まで 3級の25号俸から32号俸まで | 5級 | 5級 | |
4級 | 5級 |
| 4級の4号俸以下 3級の9号俸から24号俸まで |
|
| |
3級 | 4級 | 2級 | 3級の8号俸以下 2級の25号俸以上 | 4級及び3級の5号俸以上 | 4級及び3級の5号俸以上 | |
2級 | 3級 | 1級の17号俸以上 | 2級の9号俸から24号俸まで 1級の33号俸以上 | 3級の4号俸以下 2級の9号俸以上 | 3級の4号俸以下 2級の29号俸以上 | (1) 事務組織のその他一般職員 (2) 専門業務職員で、上記に掲げる者以外 (3) 薬剤師、検査技師、看護師等で、上記に掲げる者以外 |
1級 | 2級及び1級 | 1級の16号俸以下 | 2級の8号俸以下 1級の32号俸以下 | 2級の8号俸以下及び1級 | 2級の28号俸以下及び1級 |
(平18.3.31裁・追加、平19.3.30裁・平22.7.27裁・令4.4.1裁・一部改正)
別表第2(第3条関係)
1.一般宿舎
宿舎名 | 所在地 | 構造 | 宿舎戸数(戸) | ||||||
単身用規格 | 世帯用規格 | 計 | |||||||
a | b | b | c | d | e | ||||
宇治職員宿舎 | 宇治市五ヶ庄瓦塚46番地の1 | RC |
| (71) 71 | (30) 30 | (48) 60 |
|
| (149) 161 |
吉田職員宿舎 | 京都市左京区吉田泉殿町6―6 | RC |
| 23 |
| 1 |
|
| 24 |
向日職員宿舎 | 向日市上植野町車返8―10 | RC |
|
|
| 100 |
|
| 100 |
十条職員宿舎 | 京都市南区西九条東御幸田町12―3 | RC |
|
|
| 30 |
|
| 30 |
熊取職員宿舎 | 大阪府泉南郡熊取町朝代西2―1010 | RC |
|
| (30) 30 | (1) 1 |
|
| (31) 31 |
大島職員宿舎 | 和歌山県東牟婁郡串本町須江1330の1 | B |
|
|
| 1 |
|
| 1 |
瀬戸職員宿舎 | 和歌山県西牟婁郡白浜町字崎の北459 | B |
|
| 6 | 2 |
|
| 8 |
犬山職員宿舎 | 犬山市大字塔野地字大畔 | RC |
|
| 12 |
|
| 12 | |
別府職員宿舎 | 別府市野口原3088―196 | W |
|
| 2 |
|
|
| 2 |
標茶職員宿舎 | 北海道川上郡標茶町字多和 | B |
|
| 7 |
| 1 |
| 8 |
上賀茂職員宿舎 | 京都市北区上賀茂本山町457 | W |
|
|
| 2 |
|
| 2 |
本郷職員宿舎 | 高山市上宝町本郷字森下635の1 | B |
|
| 1 | 1 | 2 |
| 4 |
芦生職員宿舎 | 南丹市美山町芦生斧蛇1 | S | (4) 4 | (4) 4 |
2.看護師宿舎
宿舎名 | 所在地 | 構造 | 宿舎戸数(戸) | |
単身用規格 | 計 | |||
看護師宿舎(北部寮、瑞穂寮、白眉寮) | 京都市左京区吉田下阿達町46 | RC | (59) 230 | (59) 230 |
*構造 W・・木造、B・・組積造、S・・鉄骨造、RC・・鉄骨鉄筋コンクリート及び鉄筋コンクリート造
*宿舎戸数(戸)の上段は、平成21年度以降に設置又は大規模改修した戸数で内数
(平18.3.31裁・旧別表第1繰下、平19.3.30裁・平21.4.1裁・平21.9.28裁・平22.4.1裁・平22.7.27裁・平22.11.29裁・平23.2.16裁・平23.3.31裁・平23.4.28裁・平23.5.24裁・平24.4.26裁・平24.5.29裁・平25.3.27裁・平25.5.27裁・平26.4.24裁・平28.3.31裁・平28.11.22裁・平29.11.28裁・平30.3.27裁・令2.8.24裁・令3.6.10裁・令3.10.20裁・令4.1.18裁・一部改正)
別表第3(第13条関係)
入居者が負担する修繕の基準
区分 | 修繕の範囲 | 備考 | |
専用部分 | 畳関係 | ① 畳表の裏返し、取替え |
|
建具関係 | ① 浴室、便所、物置等の扉、引き戸の補修及び取替え ② 障子、襖(戸襖を含む。)の補修及び張替え ③ ガラスの入替及びパテの詰替え ④ 網戸の補修及び取替え |
| |
⑤ 把手、引手、錠、鍵、蝶番、戸車及びその他建具附属器具類の補修及び取替え | ただし、錠・鍵の取り替えについては、模様替承認が必要 | ||
電気関係 | ① 呼鈴(チャイム等を含む。)の補修及び取替え |
| |
② コンセントの増設 | 模様替承認が必要 | ||
③ 照明器具及び電球、笠、スイッチ、コンセント、ヒューズ、電線等の補修及び取替え |
| ||
④ 換気扇の設置、補修及び取替え | 模様替承認が必要 | ||
給水関係 | ① 蛇口(パッキン及び弁等も含む。)の補修及び取替え ② 水道管の保温巻きの補修及び取替え。ただし、地下埋設部分を除く ③ 露出部分の漏水補修 |
| |
排水関係 | ① 流し台の椀トラップ、排水目皿の取替え ② 排水トラップの補修及び取替え ③ 露出部分の漏水補修 |
| |
衛生設備関係 | ① 洗面器、手洗器の補修及び栓・鎖等の取替え ② 各種トラップの補修及び取替え ③ 便器の便座等の補修及び取替え ④ フラッシュバルブ、ロータンク及びハイタンクの補修及びパッキンの取替え ⑤ 汲取口(蓋を含む。)、臭突、ベンチレーターの補修及び取替え ⑥ 便所内部品(ペーパーホルダー、タオル掛等)の取替え |
| |
ガス設備関係 | ① コック(器具又はゴム管を接続する箇所。)の補修及び取替え |
| |
② コックの増設 | 模様替承認が必要 | ||
風呂関係 | ① 浴槽及び風呂釜(附属部品も含む。)の補修 ② 浴槽の蓋、スノコ、栓及び鎖等の補修及び取替え |
| |
③ 煙突等の補修及び取替え | 模様替承認が必要 | ||
その他 | ① 棚、つり棚の付け替え、補修 ② 台所設備の補修 ③ 物置、カーテンレール、下駄箱、郵便受等の補修及び取替 ④ その他、軽微な補修及び取替え |
| |
共用部分 | ① 溜桝蓋の補修及び取替え ② 囲障等の補修 ③ 階段ノンスリップの補修 ④ 集合郵便受、掲示板等の補修及び取替え ⑤ ダストシュート及びダストシュートボックス扉の補修 ⑥ 上記以外については専用部分に準ずる。 |
|
(平18.3.31裁・旧別表第2繰下、平22.7.27裁・令3.10.20裁・一部改正)
別表第4(第25条関係)
平成21年度以降に設置又は大規模改修した一般宿舎の宿舎使用料の算定方法について
平成21年度以降に設置又は大規模改修した宿舎の使用料については、当該職員宿舎建物の建設費、ランニングコスト等を入居者が均等に負担することを目的として算定する。
【宿舎使用料】
1 1戸当たりの宿舎使用料=(当該1戸の床面積/総居住床面積)×((建設費+維持管理費+大規模修繕費+地代+火災保険料+固定資産税)/(耐用年数×12ヶ月))
※算定した額の100円未満を切り捨て宿舎使用料とする。
建設費:宿舎建設に要した費用(設計費、総工事費、申請手数料等)
購入の場合は購入費、交換・寄附の場合は、当該財産評価額、借受の場合は賃貸借料とする。
維持管理費:エレベータ・自動ドア等設備の保守経費、建物等に係る設備備品費、法定点検費
大規模修繕費:建物・設備の経年劣化に対応して一定年数経過ごとに計画的に行う大規模修繕工事に必要となる費用(大規模改修にかかる一般工事単価と改修率から算定する。)
地代:借地代金(借地の場合のみ算定する。)(耐用年数の間に必要となる地代)
火災保険料:当該建物に掛けている火災保険料(耐用年数の間に必要となる火災保険料)
固定資産税:耐用年数の間に納める固定資産税額(市町村に評価額算定(再建築費評価点数、経年減点補正率等)に関する確認を行い算定する。)
注)いわゆる共益費は、この算定に含めない。
2 特例措置
・上記1により算定した宿舎使用料が、民間の賃借事例と比べ極端に高額になる場合は、賃借事例を勘案して調整することとする。
3 使用料の改定
・使用料は、10年毎に再計算し必要に応じて改定する。
【駐車場使用料】
平成21年度以降に設置した駐車場(自動車の保管場所)の使用料は、従前のとおりの算定方法とする。
【損害賠償金】
損害賠償金の算定については、従前のとおりとする。
(平21.9.28裁・追加、平22.7.27裁・一部改正)
(平22.7.27裁・一部改正、令元.5.7裁・令3.3.29裁・全改)
(平22.7.27裁・一部改正、令元.5.7裁・令3.3.29裁・全改)
(令元.5.7裁・令3.3.29裁・全改)
(令元.5.7裁・令3.3.29裁・全改)
(平22.7.27裁・一部改正、令元.5.7裁・令3.3.29裁・全改)
(平22.7.27裁・一部改正、令元.5.7裁・令3.3.29裁・全改)
(令元.5.7裁・令3.3.29裁・全改)
(平22.7.27裁・一部改正、令元.5.7裁・令3.3.29裁・全改)
(平22.7.27裁・一部改正、令元.5.7裁・全改)