◎国立大学法人京都大学旅費規則

平成16年4月1日

総長裁定制定

平成18年6月6日総長裁定全部改正

第1条 この規則は、国立大学法人京都大学旅費規程(平成18年達示第36号。以下「規程」という。)第10条の規定に基づき、本学における旅費の支出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5.3.31裁・一部改正)

第2条 この規則において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

2 前項に定めるもののほか、この規則における用語の意義は、規程において使用する用語の例による。

(令5.3.31裁・追加)

第3条 規程第5条に定める旅費の支給の対象、金額等は、別表のとおりとする。

2 規程第5条の交通費のうち、自家用車の使用及びその車賃に関し必要な事項並びに別表第1表備考第2項の特別車両等の利用に関し必要な事項並びに別表第2表備考第1項及び別表第3表備考第3項の機中等での宿泊を伴う場合の宿泊料並びに別表第2表備考第2項及び別表第3表備考第4項の職員等以外の者に出張を依頼した場合の当該職員等ごとに相当する職等の区分は、財務担当の理事(以下「財務担当理事」という。)が別に定めるものとする。

(平23.3.28裁・一部改正、平23.6.21裁・旧第6条繰下・一部改正、令2.8.5裁・一部改正、令5.3.31裁・旧第7条繰上・一部改正)

第4条 赴任に伴う旅費は、赴任を命ぜられた日から、本人は3か月以内、扶養親族は1年以内の間に移転した場合において、財務担当理事が別に定める場合に該当するときは、支給するものとする。

(令5.3.31裁・追加)

第5条 旅行の命令等が変更又は取消になった場合に、職員等、職員等以外の者又は招へい責任者が当該旅行のために既に支払った金額等があるときは、損失となった金額を旅費として支給し、又は出張・旅費事務支援業務の受託事業者(以下「受託事業者」という。)、旅行代理店若しくは宿泊施設等(以下「受託事業者等」という。)に対して、当該変更等に係る手数料等を旅費として支払うことができる。

2 前項の規定により支給し、又は支払うことができる旅費は、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 交通費又は宿泊施設等の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻を受けることができなかった額及び取消又は変更するために支払った手数料

(2) 交通費又は宿泊施設等の利用に係る金額を受託事業者等へ支払う場合において、当該利用の予約の取消又は変更するとき、所要の払戻し手続において払戻を受けることができない額及び取消又は変更するために支払う手数料

(3) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について規程及びこの規則により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(平23.6.21裁・旧第5条繰下・一部改正、令2.8.5裁・一部改正、令5.3.31裁・旧第6条繰上・一部改正)

第6条 規程第6条第1項又は第2項の規定による旅行の命令等を受ける場合には、用務先相手方の所属及び氏名、訪問場所、用務内容等を具体的に明示するものとする。

2 出張の依頼は、当該出張を計画した者等の本学の職員等が総長又は当該部局の長に必要事項を届け出てその承認を受けるものとする。

(平23.6.21裁・平25.3.27裁・令2.8.5裁・一部改正、令5.3.31裁・旧第2条繰下・一部改正)

第7条 規程第6条第2項の委任又は専決は、あらかじめ委任する者又は専決する者を指定して行うものとする。

(令5.3.31裁・旧第3条繰下・一部改正)

第8条 規程第6条第4項の招へい責任者は、外国の大学、研究所その他教育研究機関若しくは政府関係機関、国際協力関係団体等に所属し、又は外国に居住する研究者等(教育研究機関の管理運営若しくは教育研究支援に従事する者又はそれらの職にあった者で、いずれも日本国籍を有する者を含む。)を本学が実施する国際会議、国際共同研究その他国際交流事業に招へいする場合その他職員等以外の者が本学の依頼に応じ、その業務を行うために内国若しくは外国に旅行する場合において、規程第9条第1項の規定により、招へい責任者の請求により旅費を支払うことが必要な場合に置くものとする。

2 招へい責任者は、当該出張に係る必要事項について掌理するものとし、当該出張を計画した者等の本学の職員等をもって充て、規程第9条第1項の規定により請求する旅費について会計上の責任を負うものとする。この場合において、経理責任者及び出納責任者が兼ねることはできないものとする。

(平23.6.21裁・令2.8.5裁・令3.6.29裁・一部改正、令5.3.31裁・旧第4条繰下・一部改正)

第9条 規程第8条第2項における受託事業者への支払のうち、私事に伴うもの又は規程によらないもの(以下「私費負担額」という。)については、本学から出張する者(以下「出張者」という。)に当該私費負担額を請求するものとする。この場合において、請求を受けた出張者は、本学の指定する方法により、当該私費負担額を本学へ納付しなければならない。

2 規程第8条第3項ただし書の規定により、職員等又は職員等以外の者が旅費の一部又は全部を旅行代理店又は宿泊施設等(以下「旅行代理店等」という。)に支払うことを請求した場合は、当該旅行代理店等に支払うことができるものとする。

3 規程第8条第3項ただし書の規定により、招へい責任者から旅費の一部又は全部を旅行代理店等に支払う請求がある場合は、当該旅行代理店等に支払うものとする。ただし、特別の事情があるときは、招へい責任者に支払うことができるものとする。

(令5.3.31裁・追加)

第10条 規程に定めるもののほか、職員等が出張又は赴任のための旅行中に退職、休職若しくは解雇となった場合又は死亡した場合は、旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給に関し必要な事項は、当該事案ごとに国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に準じて、財務担当理事が定めるものとする。

(平23.6.21裁・旧第10条繰下、令5.3.31裁・旧第11条繰上・一部改正)

第11条 出張及び赴任の報告、旅費の請求並びに旅費の精算は、出張旅費システムを用いて行うものとする。

2 規程第9条第1項による旅費の請求にあたり、出張若しくは赴任をした者又は出張若しくは赴任を申請した者は、当該出張の完了後原則として2週間以内に当該出張の事実を報告し、又は当該赴任の完了後速やかに当該赴任の事実を報告するものとする。

3 規程第9条第2項による旅費の請求手続は、原則として、当該出張の出発日の2週間以上前に行うものとする。この場合において、当該旅費は概算により支給できるものとする。

4 規程第9条第2項による旅費を請求した場合、出張者又は出張を申請した者は、当該出張の完了後、2週間以内に出張の事実を報告するものとする。

5 前項の規定による報告後、規程第9条第2項による旅費を請求した者は、直ちに旅費の精算手続を行うものとし、精算の結果過払金があった場合には、旅費の支払を受けた者は、遅滞なく当該過払金を返納しなければならない。

(平23.6.21裁・旧第7条繰下、令2.8.5裁・一部改正、令5.3.31裁・旧第8条繰下・一部改正)

第12条 旅行における特別の事情により又は旅行の性質上規程及びこの規則による旅費を支給した場合において不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないものとする。

2 旅行における特別の事情により又は旅行の性質上規程及びこの規則による旅費により旅行することが困難である場合には、当該旅行に係る必要な旅費を支給することができる。

3 前2項の旅費の支給等に関し必要な事項は、財務担当理事が別に定めるものとする。

(令5.3.31裁・追加)

第13条 規程及びこの規則に定めるもののほか、本学における旅費の支出等に関し必要な事項は、財務担当理事が別に定めるものとする。

2 前項の場合において、財務担当理事は、必要に応じ権限の一部を他に委任することができる。

(平23.6.21裁・旧第11条繰下、令5.3.31裁・旧第12条繰下・一部改正)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 国立大学法人京都大学招へい旅費規則(平成16年9月7日総長裁定。次項において招へい旅費規則という。)は、廃止する。

3 この規則の施行日以前に第4条第1項に規定する本学が実施する国際交流事業に研究者等を従前の招へい旅費規則の規定に基づき招へいする手続が行われたものについては、なお従前の例によることができる。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(平成23年6月総長裁定)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定にかかわらず、旅費請求等に係る様式は、当分の間、なお従前の例によることができる。

(平成25年3月総長裁定)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以前に旅行の命令若しくは承認又は旅行の依頼の承認を受けている場合における旅費請求等の手続き及び様式については、改正後の規則にかかわらず、なお従前の例によることができる。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(令和2年8月総長裁定)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に旅行を開始する場合における旅費請求等の手続及び様式については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日から令和3年3月31日までの間に旅行を開始する場合における旅費に係る添付書類については、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(令和3年1月総長裁定)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に旅行を開始する場合における旅費請求等の手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(令和5年3月総長裁定)

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

2 総長は、前項の施行の日前に国立大学法人京都大学旅費規程の一部を改正する規程(令和5年達示第19号)附則第2項の試行を行う場合は、同時に改正後の国立大学法人京都大学旅費規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定を試行し、旅費の支出等を取り扱うものとする。

3 施行の日前又は試行開始の日前の命令等による出張及び赴任については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

別表

(令5.3.31裁・追加)

第1表(交通費)

旅費の種類

支給の対象

金額

交通費

出張にあっては勤務地から用務地、赴任にあっては旧住居から新住居への旅行について、当該旅行の路程に応じた次の旅客運賃等


鉄道賃

1 その乗車に要する運賃

2 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、1に規定するもののほか、急行料金

3 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合、現に支払った寝台料金

4 役員又は部局長が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、1から3までに規定するもののほか、特別車両料金

5 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、1から4までに規定するもののほか、座席指定料金

旅客運賃等の実額

バス賃

その乗車に要する運賃

船賃

1 その乗船に要する運賃(①運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、役員及び部局長にあっては上級の運賃、教授、准教授、部課長級及び教職員にあっては中級の運賃及びその他(第2表及び第3表のその他の区分に該当する者をいう。以下本表において同じ。)にあっては下級の運賃、②運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、役員及び部局長にあっては上級の運賃並びに役員及び部局長以外の者にあっては下級の運賃)

2 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合、現に支払った寝台料金

3 役員又は部局長が特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、1及び2に規定するもののほか、特別船室料金

4 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、1から3までに規定するもののほか、座席指定料金

航空賃

内国旅行

1 航空機の利用に要する旅客運賃

2 役員又は部局長が特別の運賃等を徴する座席を利用する場合には、1に規定するもののほか、その座席の運賃等

現に支払った旅客運賃等

外国旅行

1 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、総長にあっては最上級の運賃、役員(総長を除く。)及び部局長にあってはファーストクラス相当を除く級の運賃、役員及び部局長以外の者にあっては最上級の2位下位の級の運賃

2 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、役員及び部局長にあっては上級の運賃、役員及び部局長以外の者にあっては下級の運賃

3 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

車賃

自家用車により走行した距離に応じた1km当たりの定額

1km当たり10円を乗じた額

備考:

●1 職員等が私事等で勤務地以外の地に滞在する場合又は職員等若しくは職員等以外の者が用務地の近辺に居住地等を有する場合で、その滞在地等から旅行することが勤務地から旅行するよりも合理的かつ経済的な場合は、当該滞在地等から旅行することができるものとする。

●2 鉄道賃の項の4による特別車両料金並びに航空賃の項の内国旅行の2による運賃等並びに外国旅行の1及び2に係る役員及び部局長以外の者の運賃については、特にその利用が必要なものとして別に定めるものに限り、部局長と同基準とすることができる。

●3 車賃の項の距離について、1km未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第2表(内国旅行に係る日当及び宿泊料)

旅費の種類

支給の対象

金額

日当

旅行中の日数に応じた1日当たりの定額

役員・部局長

3,000円

教授・准教授・部課長級

2,500円

教職員

2,200円

その他

1,500円

宿泊料

旅行中の夜数に応じた1夜当たりの定額

役員・部局長

14,000円

教授・准教授・部課長級

13,000円

教職員

10,900円

その他

8,500円

備考:

●1 航空機、船舶又は列車による移動において機中等での宿泊を伴う場合は、別に定めるものを除き、宿泊料は支給しない。

●2 職員等以外の者に出張を依頼する場合における日当及び宿泊料の額は、当該職員等ごとに相当する職等の区分による額とする。この場合における相当する職等の区分に関し必要な事項は別に定める。

第3表(外国旅行に係る日当及び宿泊料)

旅費の種類

支給の対象

金額

指定都市

甲地

乙地

日当

旅行中の日数に応じた1日当たりの定額

役員・部局長

8,000円

7,000円

5,000円

教授・准教授・部課長級

7,000円

6,000円

5,000円

教職員

6,200円

5,200円

4,200円

その他

5,000円

4,000円

3,500円

宿泊料

旅行中の夜数に応じた1夜当たりの定額

役員・部局長

25,000円

21,000円

17,000円

教授・准教授・部課長級

22,000円

18,000円

15,000円

教職員

19,300円

16,100円

12,900円

その他

16,000円

13,000円

10,000円

備考:

●1 指定都市、甲地及び乙地の区分は、別図1に定めるとおりとする。

●2 1日の旅行において日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

●3 航空機、船舶又は列車による移動において機中等での宿泊を伴う場合は、別に定めるものを除き、宿泊料は支給しない。この場合における日当は、外国を出発した日及び外国に到着した日を除き本表の規定にかかわらず、第2表による日当の額とする。

●4 職員等以外の者に出張を依頼する場合における日当及び宿泊料の額は、当該職員等ごとに相当する職等の区分による額とする。この場合における相当する職等の区分に関し必要な事項は別に定める。

●5 外国の教育研究機関等に所属する職員等以外の者を日本に招へいする場合(日本に滞在するこれらの者を本学が招へいする場合を含む。)における日当及び宿泊料の額は、当該職員等ごとに相当する職等の区分による乙地の額とすることができる。

第4表(内国における赴任に係る移転料)

旅費の種類

支給の対象

金額

100km未満

100km以上300km未満

300km以上500km未満

500km以上1,000km未満

1,000km以上2,000km未満

2,000km以上

移転料

赴任に伴う住所又は居所の移転に係る旧居住地から新居住地までの距離に応じた定額

役員

部局長

70,000円

85,000円

110,000円

145,000円

150,000円

190,000円

教授

准教授

部課長級

教職員

60,000円

75,000円

90,000円

125,000円

130,000円

160,000円

備考:旧居住地と新居住地の距離は、旧居住地の鉄道最寄り駅と新居住地の鉄道最寄り駅間の距離とする。

第5表(外国からの赴任に係る移転料)

旅費の種類

支給の対象

金額

A地域

B地域

C地域

D地域

E地域

F地域

移転料

赴任に伴う住所又は居所の移転に係る旧居住地の地域区分に応じた定額"

100,000円

150,000円

210,000円

230,000円

250,000円

270,000円

備考:各地域の区分は、別図2に定めるとおりとする。

第6表(内国における赴任に係る扶養親族移転料)

旅費の種類

支給の対象

金額

扶養親族移転料

職員等の赴任に伴い、扶養親族が内国において移転する場合、当該職員等に対し支給した移転料の定額

当該職員等に支給する第4表の移転料の同額

職員等の赴任に伴い、扶養親族が内国において移転する場合に、当該扶養親族の数及び区分に応じた定額

12歳以上の者

交通費の実額並びに当該職員等に支給する日当及び宿泊料の3分の2に相当する額を合わせた額

12歳未満6歳以上の者

交通費の実額並びに当該職員等に支給する日当及び宿泊料の3分の1に相当する額を合わせた額

6歳未満の者

交通費における航空賃の実額並びに当該職員等に支給する日当及び宿泊料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとに交通費における航空賃以外の実額を加算するものとする。

備考:

●1 扶養親族の移転は、特に必要な場合を除いて、当該職員等の採用等の日から1年以内に完了するものを支給の対象とする。

●2 扶養親族の移転に係る職員等に支給する移転料は、扶養親族の数に関わらず1回限りとする。

●3 金額について、円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第7表(外国からの赴任に係る扶養親族移転料)

旅費の種類

支給の対象

金額

扶養親族移転料

職員等の赴任に伴い、扶養親族が外国から移転する場合に、当該職員等に対し支給した移転料の定額

当該職員等に支給する第5表の移転料の同額

職員等の赴任に伴い、扶養親族が外国から移転する場合に、当該扶養親族の数及び区分に応じた定額

12歳以上の者

交通費の実額並びに当該職員等に支給する日当及び宿泊料の3分の2に相当する額を合わせた額

12歳未満の者

交通費の実額並びに当該職員等に支給する日当及び宿泊料の3分の1に相当する額を合わせた額

備考:

●1 扶養親族の移転は、特に必要な場合を除いて、当該職員等の採用等の日から1年以内に完了するものを支給の対象とする。

●2 扶養親族の移転に係る職員等に支給する移転料は、扶養親族の数に関わらず1回限りとする。

●3 金額について、円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第8表(旅行雑費)

旅費の種類

支給の対象

金額

旅行雑費

出張等に係る次の料金等

空港使用料

旅券交付手数料

査証手数料

予防注射料

入出国税の額

発券手数料

電子渡航認証(ESTA等)登録料

手配手数料

その他当該出張等に必要とされる費用

実費額

別図1(参考)

(令5.3.31裁・追加)

指定都市

甲地

乙地

シンガポール

ロサンゼルス

ニューヨーク

サンフランシスコ

ワシントン

ジュネーブ

ロンドン

モスクワ

パリ

アブダビ

ジッダ

クウェート

リヤド

アビジャン

次の(1)から(3)までに定める地域のうち指定都市以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょしよ

左記以外の国又は地域

国立大学法人京都大学旅費規則

平成16年4月1日 総長裁定制定

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年4月1日 総長裁定制定
平成18年6月6日 総長裁定
平成18年6月30日 総長裁定
平成23年3月28日 総長裁定
平成23年6月21日 総長裁定
平成25年3月27日 総長裁定
令和元年5月7日 総長裁定
令和2年8月5日 総長裁定
令和3年1月26日 総長裁定
令和3年3月9日 総長裁定
令和3年6月29日 総長裁定
令和5年3月31日 総長裁定