◎国立大学法人京都大学の契約に係る競争参加者資格審査等事務取扱要領

平成16年4月1日

財務担当理事裁定制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における競争契約に係る競争参加者の資格及び資格審査並びに指名基準等について必要な事項を定め、もって契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

第2章 建設工事の一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期、方法等

(建設工事の予定価格別の一般競争参加者の資格)

第2条 一般競争に参加することができる者は、一式工事業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事を請け負う者をいう。以下同じ。)及び一式工事業者以外の工事業者(同項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事以外の工事を請け負う者をいう。以下同じ。)の区分に従い、建設工事の種類ごとに次の表の中欄に掲げる建設工事の予定価格に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる等級に格付けされる資格を有する業者とする。

区分

建設工事等の予定価格

等級

一式工事業者

600,000,000円以上

A

600,000,000円未満

A、B

200,000,000円未満

A、B、C

70,000,000円未満

A、B、C、D

一式工事業者以外の工事業者

100,000,000円以上

A

100,000,000円未満

A、B

35,000,000円未満

A、B、C

2 前項に規定する等級に格付けされる資格を得ようとする者は、一般競争参加資格を得ようとする者に係る隔年毎に行う審査(以下「工事定期審査」という。)の申請をする日又は工事定期審査以外の審査の申請をする日までに経営事項審査(建設業法第27条の23第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の審査(以下「経営事項審査」という。)(工事審査基準日(当該経営事項審査の申請をした日の直前の事業年度の終了日をいう。以下同じ。)が当該申請をする日(工事定期審査の場合は、申請書類の提出期間の終了日)の1年7ヶ月前までの間のものであり、かつ直前のものに限る。以下同じ。))を受けていなければならない。

(等級格付けの資格審査の項目)

第3条 前条に規定する等級に格付けされる資格の審査の項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営規模

 経営事項審査の申請をした日の属する事業年度の開始の日(以下「当期事業年度開始日」という。)の直前2年又は直前3年の各事業年度における完成工事高の額について算定した種類別の建設工事の年間平均完成工事高(以下「年間平均完成工事高」という。)

 工事審査基準日の決算(以下「基準決算」という。)における自己資本の額(法人である場合においては、貸借対照表(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「建設業規則」という。)別記様式第15号に規定する貸借対照表をいう。以下「15号貸借表」という。)における純資産の合計の額をいう。以下「工事自己資本額」という。)又は基準決算及び基準決算の前期決算における工事自己資本額の平均の額(以下「平均自己資本額」という。)

 当期事業年度開始日の直前1年(以下、「審査対象年」という。)における利払前税引前償却前利益(審査対象年の各事業年度(以下「審査対象事業年度」という。)における営業利益の額に審査対象事業年度における減価償却実施額(審査対象事業年度における未成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る減価償却費、完成工事原価に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価償却費その他減価償却費として費用を計上した額をいう。以下同じ。)を加えた額)及び審査対象年開始日の直前1年(以下「前審査対象年」という。)の利払前税引前償却前利益の平均の額(以下「平均利益額」という。)

(2) 経営状況

 審査対象年における純支払利息比率(審査対象事業年度における支払利息から受取利息配当金を控除した額を審査対象事業年度における売上高(完成工事高及び兼業事業売上高の合計の額をいう。以下同じ。)で除して得た数値を百分比で表したものをいう。以下「純支払利息比率」という。)

 審査対象年における負債回転期間(基準決算における流動負債と固定負債の合計の額を審査対象事業年度における1月当たり売上高(売上高の額を12で除した額をいう。)で除して得た数値をいう。以下「負債回転期間」という。)

 審査対象年における総資本売上総利益率(審査対象事業年度における売上総利益の額を基準決算及び基準決算の前期決算における総資本の額(貸借対照表における負債純資産合計の額をいう。以下同じ。)の平均の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。以下「総資本売上総利益率」という。)

 審査対象年における売上高経常利益率(審査対象事業年度における経常利益(個人である場合においては事業主利益の額とする。)の額を審査対象事業年度における売上高で除して得た数値を百分比で表したものをいう。以下「売上高経常利益率」という。)

 基準決算における自己資本対固定資産比率(基準決算における自己資本の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。以下「自己資本対固定資産比率」という。)

 基準決算における自己資本比率(基準決算における自己資本の額を総資本の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。以下「自己資本比率」という。)

 審査対象年における営業キャッシュ・フローの額(審査対象事業年度における経常利益の額に減価償却実施額を加え、法人税、住民税及び事業税を控除し、基準決算の前期決算から基準決算にかけての引当金増減額、売掛債権増減額、仕入債務増減額、棚卸資産増減額及び受入金増減額を加減したものを1億で除して得た数値をいう。)及び前審査対象年における営業キャッシュ・フローの額の平均の額(以下「営業キャッシュ・フロー額」という。)

 基準決算における利益剰余金の額(基準決算における利益剰余金の額を1億で除して得た数値をいう。以下「利益剰余金額」という。)

(3) 技術力

 工事審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち建設業の種類別の次に掲げる者の数(ただし、1人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は2までとする。以下「技術職員の数」という。)

(ア) 建設業法第15条第2号イに該当する者(同法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、同法第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を当期事業年度開始日の直前5年以内に受講したものに限る。以下「1級監理受講者」という。)

(イ) 建設業法第15条第2号イに該当する者であって、(ア)に掲げる者以外の者(以下「1級技術者」という。)

(ウ) 登録基幹技能者講習(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の3第2項第2号の登録を受けた講習をいう。)を修了した者であって(ア)及び(イ)に掲げる者以外の者(以下「基幹技能者」という。)

(エ) 建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で、当該試験に合格することによって直ちに同法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であって、(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる者以外の者(以下「2級技術者」という。)

(オ) 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号ハに該当する者で(ア)(イ)(ウ)及び(エ)に掲げる者以外の者(以下「その他の技術者」という。)

 当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高(以下「種類別年間平均元請完成工事高」という。)

(4) その他の審査項目(社会性等)

 次に掲げる労働福祉の状況(以下「労働福祉状況」という。)

(ア) 工事審査基準日における雇用保険加入の有無(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出を行っているか否かをいう。)

(イ) 工事審査基準日における健康保険加入の有無(健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第24条の規定による届出を行っているか否かをいう。)

(ウ) 工事審査基準日における厚生年金保険加入の有無(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定する届出を行っているか否かをいう。)

(エ) 工事審査基準日における建設業退職金共済制度加入の有無(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第6章の独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で同法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約又はこれに準ずる契約の締結を行っているか否かをいう。)

(オ) 工事審査基準日における退職一時金制度導入の有無(労働協約において退職手当に関する定めがあるか否か、労働基準法第89条第1項第3号の2の定めるところにより就業規則に退職手当の定めがあるか否か、中小企業退職金共済法第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結しているか否か、又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体との間でその行う退職金共済に関する事業について共済契約を締結しているか否かをいう。)又は工事審査基準日における企業年金制度導入の有無(厚生年金保険法第9章第1節の規定に基づき厚生年金基金を設立しているか否か、法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条に規定する適格退職年金契約を締結しているか否か、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金の導入を行っているか否か、又は確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第2項に規定する企業型年金の導入を行っているか否かをいう。)

(カ) 工事審査基準日における法定外労働災害補償制度加入の有無(財団法人建設業福祉共済団、社団法人全国建設業労災互助会又は保険事業を営む者との間で、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3章の規定に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含む。)に関する給付についての契約を締結しているか否かをいう。)

 次に掲げる建設業の営業継続の状況

(ア) 工事審査基準日までの建設業の営業年数(建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をいう。ただし、平成23年7月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けた建設業者は、当該再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けてから営業を行っていた年数をいう。以下「工事営業年数」という。)

(イ) 工事審査基準日における民事再生法又は会社更生法の適用の有無(平成23年7月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けていない建設業者であるか否かをいう。)

 工事審査基準日における防災協定締結の有無(国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項に規定する特殊法人等をいう。)又は地方公共団体との間における防災活動に関する協定を締結しているか否かをいう。以下「防災協定締結状況」という。)

 審査対象年における法令遵守の状況(建設業法第28条の規定により指示をされ、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがあるか否かをいう。以下「法令遵守状況」という。)

 次に掲げる工事審査基準日における建設業の経理に関する状況(以下「建設業の経理に関する状況」という。)

(ア) 監査の受審状況(会計監査人若しくは会計参与の設置の有無又は建設業の経理実務の責任者のうち(イ)のaに該当する者が経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものの提出をいう。)

(イ) 工事審査基準日における建設業に従事する職員のうち次に掲げる者の数

a 公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の3第2項第2号の規定により国土交通大臣の登録を受けた建設業の経理に必要な知識を確認するための試験(以下「登録経理試験」という。)の1級試験に合格した者

b 登録経理試験の2級試験に合格した者であってaに掲げる者以外の者

 審査対象年及び前審査対象年における研究開発費の額の平均の額(以下「平均研究開発費の額」という。ただし、会計監査人設置会社において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って処理されたものに限る。)

 工事審査基準日における建設機械の保有状況(自ら所有し、又はリース契約(工事審査基準日から1年7月以上の使用期間が定められているものに限る。)により使用する建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項に規定する大型自動車のうち、同法第3条第1項第2号に規定する経営する事業の種類として建設業を届け出、かつ、同項の規定による表示番号の指定を受けているもの並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号に規定するつり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンの合計台数(以下「建設機械の所有及びリース台数」という。)をいう。)

 工事審査基準日における国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(国際標準化機構第9001号又は14001号の規格により登録されているか否かをいう(認証範囲に建設業が含まれていないもの及び認証範囲が一部の支店等に限られているものは除く。)。)

 次に掲げる工事審査基準日又は審査対象年における若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

(ア) 若年技術職員(満35歳未満の技術職員をいう。以下同じ。)の継続的な育成及び確保の状況(工事審査基準日において、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15パーセント以上であるか否かをいう。)

(イ) 新規若年技術職員の育成及び確保の状況(工事審査基準日において、若年技術職員のうち、審査対象年において新規に技術職員となった人数が技術職員の人数の合計の1パーセント以上であるか否かをいう。)

2 申請者が共同企業体である場合の前項の資格審査の項目の適用については、次に掲げるとおりとする。

(1) 年間平均完成工事高、工事自己資本額、平均自己資本額、平均利益額、技術職員の数及び種類別年間平均元請完成工事高については、各構成員のその項目ごとの合計

(2) 純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュ・フロー額及び利益剰余金額による第4条の第1表の3の経営状況の点数(以下「経営状況点数」という。)については、各構成員の経営状況点数の平均

(3) 労働福祉状況、工事営業年数、防災協定締結状況、法令遵守状況、建設業の経理に関する状況、平均研究開発費の額、建設機械の保有状況及び国際標準化機構が定めた規格による登録の状況による第4条の第1表の5の社会性等点数(以下「社会性等点数」という。)については、各構成員の社会性等点数の平均

3 申請者が事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合をいう。以下同じ。)であって、かつ、経済産業局長又は沖縄総合事務局長の官公需適格組合の証明を受けている組合(以下「官公需適格組合」という。)である場合の第1項の資格審査の項目の適用については、次に掲げるとおりとする。

(1) 年間平均完成工事高、工事自己資本額、平均自己資本額、平均利益額、技術職員の数及び種類別年間平均元請完成工事高については、官公需適格組合及びその構成員(当該組合の組合員(国立大学法人京都大学契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)第4条及び経営事項審査を受けていない者並びに経営状態が著しく不健全であると認められる者に該当しない者に限る。)であり、かつ、当該組合の理事又は当該組合の理事が役員となっている法人のうちから、当該組合の申請する建設工事の種類別に10以内の数において、当該組合が指定した者をいう。)のその項目ごとの合計

(2) 経営状況点数については、官公需適格組合及びその構成員の経営状況点数の平均

(3) 社会性等点数については、官公需適格組合及びその構成員の社会性等点数の平均

4 申請者が協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合をいう。以下同じ。)である場合の第1項の資格審査の項目のうち、年間平均完成工事高、工事自己資本額、経営状況点数、労働福祉状況及び工事営業年数の適用については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 年間平均完成工事高

 当期事業年度開始日の直前2年の間に開始する各事業年度に含まれる月数の合計が24箇月に満たない協業組合にあっては、当該協業組合の完成工事高に当該組合を設立する前の各組合員(取扱規則第4条及び経営事項審査を受けていない者並びに経営状態が著しく不健全であると認められる者に該当しない者に限る。以下同じ。)の完成工事高(当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)を含めて算定した年間平均完成工事高

 工事審査基準日までに設立後最初の事業年度の決算を終えていない協業組合(以下「未決算組合」という。)にあっては、当該協業組合を設立する前の各組合員の当該組合設立直前2年の各事業年度における完成工事高(当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)による年間平均完成工事高の合計

 当期事業年度開始日の直前2年の間に組合員の加入があった協業組合にあっては、当該協業組合の完成工事高に当該組合員が組合に加入する前の当該組合員の完成工事高(当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)を含めて算定した年間平均完成工事高

(2) 工事自己資本額

未決算組合の工事自己資本額については、設立時の各組合員の出資総額

(3) 経営状況点数

未決算組合の経営状況点数については、設立直前の各組合員の財務諸表の科目等を合算して算定した経営状況点数

(4) 労働福祉状況

労働福祉状況については、当該協業組合の行う事業及び各組合員の行う事業に従事する者のすべてについての加入又は導入等の有無

(5) 工事営業年数

工事営業年数については、当該組合の設立時における各組合員の工事営業年数の平均値に設立後の当該組合の工事営業年数を加えたもの

5 申請者が効力を有する政府調達に関する協定を適用している国又は地域その他我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国又は地域(以下「協定適用国等」という。)に主たる営業所を有する建設業者又は我が国に主たる営業所を有する建設業者のうち協定適用国等に主たる営業所を有する者が当該建設業者の資本金の額の2分の1以上を出資しているもの(以下「外国建設業者」という。)である場合における第1項の資格審査の項目のうち、技術職員の数、労働福祉状況、工事営業年数、建設業の経理に関する状況及び平均研究開発費の額の適用については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 技術職員の数

 1級監理受講者については、1級監理受講者及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の合計

 1級技術者については、1級技術者及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の合計

 基幹技能者については、基幹技能者及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の合計

 2級技術者については、2級技術者及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の合計

 その他の技術者については、その他の技術者及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の合計

(2) 労働福祉状況

第1項第4号ア(ウ)から(オ)までに掲げる項目については、各項目の加入又は導入されたものの数及びこれらと同等の場合であると国土交通大臣が認定した場合における当該認定した項目の数の合計

(3) 工事営業年数

工事営業年数については、建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数及び協定適用国等において建設業を営んでいた年数で、国土交通大臣が認定したものの合計

(4) 建設業の経理に関する状況

 第1項第4号オ(ア)については、提出の有無又はこれと同等以上の措置として国土交通大臣が認定した措置の有無をいう。

 第1項第4号オ(イ)については、a及びbのそれぞれにおいて掲げる者及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の合計

(5) 平均研究開発費の額

平均研究開発費の額については、当該金額及びこれと同等のものとして国土交通大臣が認定した額の合計

6 申請者が外国建設業者の属する企業集団であって、かつ、国土交通大臣が次に掲げる要件に適合するものとして一体として建設業を営んでいると認定した場合においては、第1項に掲げる各資格審査の項目(労働福祉状況における雇用保険加入の有無及び健康保険及び厚生年金保険加入の有無、防災協定締結状況並びに法令遵守状況を除く。)の適用については、国土交通大臣が当該企業集団について認定した数値をもって当該各項目の数値とする。

(1) 当該外国建設業者の属する企業集団が一体として建設業を営んでいることについて、当該企業集団の中心となる者であって協定適用国等に主たる営業所を有するものによる証明があること。

(2) 当該外国建設業者の属する企業集団に財務諸表の連結その他の密接な関係があること。

7 申請者が企業結合により経営基盤の強化を行おうとする建設業者であって、国土交通大臣が次に掲げる要件のいずれにも適合するものとして認定した企業集団に属するものについては、国土交通大臣が当該企業集団について認定した数値等をもって、第1項に掲げる各資格審査の項目の数値等とする。

(1) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項に規定する親会社(以下単に「親会社」という。)とその子会社(同項に規定する子会社をいう。以下同じ。)からなる企業集団であること。

(2) 親会社が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない者であること。

(3) 企業集団を構成する建設業者が主として営む建設業の種類がそれぞれ異なる等相互の機能分担が相当程度なされていると認められること。

8 前項の規定により認定した数値等をもって審査が行われた場合にあっては、当該建設業者の属する企業集団に属する他の建設業者は、当該数値等をもって資格審査の申請を行うことはできないものとする。

9 申請者が企業結合により経営基盤の強化を行おうとする建設業者であって、国土交通大臣が次に掲げる要件のいずれにも適合するものとして認定した企業集団に属するものについては、国土交通大臣が当該企業集団に属する建設業者について認定した数値等をもって、第1項第3号アに掲げる技術職員の数及び同項第4号オ(イ)に掲げる職員の数とする。

(1) 親会社とその子会社からなる企業集団であること。

(2) 親会社が次のいずれにも該当する者であること。

 親会社が子会社の発行済株式の総数を有する者であること。

 金融商品取引法第24条の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない者であること。

 経営事項審査を受けていない者であること。

 主として企業集団全体の経営管理を行う者であること。

(3) 子会社が建設業者であること。

10 我が国に主たる営業所を有する建設業者であって、国土交通大臣が次に掲げる要件のいずれにも適合するものとして認定した子会社を外国に有するものについては、国土交通大臣が当該子会社について認定した数値を当該建設業者の年間平均完成工事高に加えた数値をもって第1項第1号アに掲げる項目の数値として審査し、かつ、国土交通大臣が当該建設業者及び当該子会社について認定した数値をもって同号のイ及びに掲げる項目の数値として審査するものとする。

(1) 経営事項審査を受けていない者であること。

(2) 主たる事業として建設業を営む者であること。

(等級格付けの方法)

第4条 等級の格付けは、一般競争に参加する資格を得ようとする者について一式工事業者又は一式工事業者以外の工事業者の別に従い、建設工事の種類ごとに第1表により算定して得た点数(共同企業体、官公需適格組合、協業組合、合併により新たに設立された会社等及び国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者にあっては、当該点数を適宜調整して得た点数)により、その点数の第2表の中欄に掲げる区分に応ずる同表の右欄に掲げる等級に行うものとする。この場合において、工事業者の工事経歴、成績、信用度、安全度及び審査を受けようとする年度の前年における法人税、所得税又は消費税の納税状況等を考慮して、1級上位又は1級下位の等級に格付けすることができる。

(一般競争参加資格審査申請書の提出等)

第5条 建設工事の一般競争に参加する資格を得ようとする者は、別紙様式1による一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(以下「工事申請書」という。)を持参又は郵送により財務担当の理事(以下「財務担当理事」という。)に提出するものとする。

2 前項の規定による財務担当理事への工事申請書の提出期限は、工事定期審査の実施される年の1月末日とする。ただし、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)第4条第1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)について一般競争に付す旨の公告に基づき資格審査の申請をしようとする場合その他工事定期審査の実施される年の1月末日までに工事申請書を提出することができない場合は、この限りでない。

3 財務担当理事は、前項の規定により、工事申請書を受理したときは、当該工事申請書の内容を確認等しなければならない。

4 財務担当理事は、特例政令第8条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。

(添付書類)

第6条 工事申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、資格を得ようとする者が共同企業体、官公需適格組合(ただし、第3条第3項第1号において、官公需適格組合が構成員を指定しない場合はこの限りでない。)及び協業組合であるときは、当該共同企業体若しくは当該官公需適格組合の構成員又は当該協業組合の組合員に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業所一覧表(別紙様式2)

(2) 建設業法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況について、加入若しくは適用除外とされているもの、又はそれぞれの保険について加入していること若しくは適用除外とされていることを証明する書類が併せて添付されているものに限る。)の写し(写しとは、写真機、複写機等を使用して機械的な方法により複写した鮮明なものをいう。以下同じ。)

(3) 納税証明書(法人の場合にあっては国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の3、個人の場合にあっては国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の2の未納の税額がないことの証明)の写し

(4) 資格を得ようとする者が共同企業体にあっては、同協定書の写し

2 前項に定めるもののほか、申請者が、平成20年国土交通省告示第85号に定める項目及び基準により審査を行った総合評定値通知書の写しを提出した者であるときは、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第3号)による改正前の建設業規則(昭和24年建設省令第14号。以下、「旧建設業規則」という。)第19条の4第1項各号に掲げる書類及び旧建設業規則第19条の7第2項に規定する経営規模等評価申請書に準ずる書類並びにこれらの書類の総括的内容を記載した書類として、次に掲げるものを提出するものとする。

① 15号貸借表(直前3年分)

② 損益計算書(直前3年分)[様式第16号 旧建設業規則第19条の4関係]

③ 株主資本等変動計算書(直前3年分)[様式第17号 旧建設業規則第19条の4関係]

④ 注記表(直前3年分)[別記様式第17号の2 旧建設業規則第19条の4関係]

⑤ 兼業事業売上原価報告書(直前1年分)[様式第25号の9 建設業規則第19条の4関係]

⑥ 工事種類別完成工事高(直近のもの)[様式第25号の11 別紙1 建設業規則第19条の7関係]

⑦ 技術職員名簿(直近のもの)[様式第25号の11 別紙2 旧建設業規則第19条の7関係]

(2年平均を採用する場合には、2年分の技術職員名簿を提出すること。)

⑧ その他の審査項目(社会性等)[様式第25号の11 別紙3 旧建設業規則第19条の7関係]

⑨ 総括表(①~④及び⑦の集計表)総括表

(注)

1 「様式」とは、建設業規則(昭和24年建設省令第14号)に規定する各様式をいう。

2 ⑦については、旧建設業規則の技術職員の計上方法(技術職員が保有する資格を全て記載する方法)により記載すること。

3 ⑧については、該当箇所(朱書部分)について記載すること。

(資格の等級の決定及び通知等)

第7条 財務担当理事は、一般競争に参加する資格を得ようとする者について第4条に定めるところにより資格を審査し、等級を決定しなければならない。この場合において、所属の職員のうちから3人以上の審査員を命じ、その意見を求めるものとする。

2 財務担当理事は、等級を決定したときは、申請者に別紙様式3による一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(以下この章において「認定通知書」という。)により通知するものとする。

3 申請者は、等級の決定後において、経営の状態が工事申請書の内容と著しく相違し、資格の等級に変更が生じると予想される場合には、財務担当理事へ直ちにその旨を申し出なければならない。

4 財務担当理事は申請者が不正の手段により、一般競争参加資格の認定を受けたと認められる場合は、当該資格を取り消すものとする。

(一般競争参加資格者名簿の作成等)

第8条 財務担当理事は、一般競争に参加する資格を得ようとする者について資格の等級を決定したときは、一式工事業者又は一式工事業者以外の工事業者の別、工事等の種類別及び資格の等級別に区分した一般競争参加資格者名簿を作成しなければならない。ただし、文部科学省において資格を得たものの名簿は、文部科学省の名簿をもって本学の名簿とみなす。

2 財務担当理事は、前項の規定により、一般競争参加資格者名簿を作成したときは、直ちに経理責任者に送付しなければならない。

(申請事項の変更)

第9条 申請者は、等級の決定後において、工事申請書の内容のうち、次に掲げる事項について変更のあった場合には、別紙様式4の競争契約参加資格審査申請書変更届(建設工事)(以下「工事変更届」という。)を財務担当理事へ提出しなければならない。

(1) 住所

(2) 商号又は名称及び電話番号(ファクシミリ番号を含む。)

(3) 法人である場合においては代表者の氏名、個人である場合においてはその者の氏名

(4) 建設業の許可内容

(5) 営業所の所在地

2 工事変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の住所、商号若しくは名称又は代表者の氏名の変更については登記事項証明書の写し

(2) 個人の住所の変更については住民票の写し、個人の氏名の変更については戸籍の謄本又は抄本の写し

(3) 建設業の許可内容の変更については建設業法第3条の規定による許可を受けていることを証する書類の写し

3 財務担当理事は、第1項の規定により、工事変更届を受理するときは、当該届出の内容を確認等しなければならない。

4 財務担当理事は、第1項の届出があったときは、一般競争参加資格者名簿の内容を訂正しなければならない。

5 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(一般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示)

第10条 財務担当理事は、建設工事に係る取扱規則第3条第1項に規定する一般競争に参加する者に必要な資格の基本となるべき事項及び同条第2項に規定する申請の時期、方法等について公示するものとする。

(一般競争参加資格者がない等の場合における資格審査の公示)

第11条 財務担当理事は、経理責任者が、特定の建設工事を一般競争に付そうとする場合において、一般競争参加資格者名簿に記載された工事業者がない等特別の事情により入札ができないと認めるときは、随時に一般競争に参加する資格を得ようとする者の資格の審査を行う旨の公示をすることができる。

2 前項の公示は、一般競争に付そうとする建設工事の種類及び資格審査の申請の期限、方法等について、掲示その他の方法により行うものとする。

3 第5条中申請書に係る部分の規定及び第6条から第8条第2項までの規定は、第1項の規定による資格の審査について準用する。

4 前3項の規定は、特定調達契約については、適用しない。

(文部科学省の一般競争参加資格取得者の取扱)

第12条 文部科学省において、一般競争参加者の資格を取得した者は、本学の一般競争参加者の資格を得たものとみなす。

2 文部科学省において、一般競争参加者の資格を得たものの名簿は、文部科学省の名簿をもって本学の名簿とみなす。

(一般競争参加資格の有効期間)

第13条 一般競争に参加する資格を有する者に係る一般競争参加資格の有効期間は、第5条の規定により工事申請書を提出した者で、工事定期審査として当該工事申請書を提出した者については、当該工事申請書を提出した日の属する年の4月1日から起算して2年を経過する日までの間、その他の者については資格の認定があった日から次回の工事定期審査を実施する年の3月31日までの間とする。

(日本語訳の付記等)

第14条 この定めにより提出する書類であって、外国語で記載のものには、日本語の訳文を付記し、又は添付しなければならない。

(署名)

第15条 この定めにより記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。

第3章 製造、販売、買受け又は役務提供等の一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期、方法等

(製造、販売、買受け又は役務提供等の予定価格別の一般競争参加者の資格)

第16条 一般競争に参加することができる者は、物品製造業者、物品販売業者、役務提供業者及び物品買受業者の区分に従い、表1の中欄に掲げる物品の製造、物品の販売若しくは役務の提供又は物品の買受け(以下「製造、販売、買受け又は役務提供」という。)の予定価格に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる等級に格付けされる資格を有する業者とする。

表1

区分

予定価格

等級

物品製造業者

30,000,000円以上

A

30,000,000円未満

B

20,000,000円未満

C

4,000,000円未満

D

物品販売業者

30,000,000円以上

A

30,000,000円未満

B

15,000,000円未満

C

3,000,000円未満

D

役務提供等業者

30,000,000円以上

A

30,000,000円未満

B

15,000,000円未満

C

3,000,000円未満

D

物品買受業者

10,000,000円以上

A

10,000,000円未満

B

2,000,000円未満

C

(等級格付けの審査の項目)

第17条 前条に規定する等級に格付けされる資格の審査の項目は次に掲げるとおりとする。ただし、物品販売業者、役務提供業者及び物品買受業者については、第2号のイは適用しない。

(1) 申請者から別紙様式5による一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)(以下「物品申請書」という。)の提出があった日(以下「物品審査基準日」という。)の直前2年の各事業年度における年間平均生産(販売)(以下「年間平均生産高等」という。)

(2) 経営規模

 物品審査基準日の直前の事業年度の決算(以下「直前決算」という。)における自己資本額(法人にあっては、資本金額(出資金及び加入金を含む。)に新株式払込金又は新株申込証拠金、準備金、積立金及び繰越金の額を加えた額を、個人にあっては、次年繰越純資本金の額をいう。以下「物品自己資本額」という。)

 直前決算における生産設備(機械装置類、運搬具類、工具その他)の価額の合計額(以下「生産設備の額」という。)

(3) 経営比率

直前決算における流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。以下「流動比率」という。)

(4) 物品審査基準日の前日までの営業年数(以下「物品営業年数」という。)

2 前項の場合において、申請者が組合である場合の資格審査の数値は次に掲げるとおりとする。

(1) 年間平均製造高等については、製造にあっては組合の年間平均製造高と当該組合を直接又は間接に構成する組合及び事業者で当該申請において受注を希望する品目に係る事業と同一の事業を行っているもの(以下「関係組合員」という。)の年間平均製造高(組合に委託し又は組合から委託を受けた製造及び他の関係組合員に委託した製造に係る製造高を除く。)との合計額、販売、役務提供又は買受けにあっては組合の年間平均販売高(関係組合員に対する販売に係る販売高を除く。)と関係組合員の年間平均販売高(組合又は他の関係組合員に対する販売に係る販売高を除く。)との合計額

(2) 物品自己資本額及び生産設備の額については、組合及び関係組合員のそれぞれの数値の合計額

(3) 流動比率については、組合の流動資産の額と関係組合員の流動資産の額との合計額を組合の流動負債の額と関係組合員の流動負債の額との合計額で除して得た数値の百分比

(4) 物品営業年数については、組合の物品営業年数と関係組合員の物品営業年数とを合計したものの平均値

(等級格付けの方法)

第18条 等級の格付けは一般競争に参加する資格を得ようとする者について、物品製造業者、物品販売業者、役務提供業者又は物品買受業者の別に従い、別紙一の年間平均製造高等により算定した数値と、物品自己資本額により算定した数値と、流動比率により算定した数値と、物品営業年数により算定した数値及び生産設備の額により算定した数値(物品販売業者及び役務提供業者及び物品買受業者を除く。)の和の数値の、次の表の中欄に掲げる数値に応ずるそれぞれ同表の右欄に掲げる等級に行うものとする。

区分

数値

等級

物品製造業者

90以上

A

80以上90未満

B

55以上80未満

C

55未満

D

物品販売業者

90以上

A

80以上90未満

B

55以上80未満

C

55未満

D

役務提供等業者

90以上

A

80以上90未満

B

55以上80未満

C

55未満

D

物品買受業者

70以上

A

50以上70未満

B

50未満

C

(一般競争参加資格審査申請書の提出期限等)

第19条 製造、販売、買受け又は役務提供の一般競争に参加する資格を得ようとする者は、物品申請書を持参又は郵送により財務担当理事に提出するものとする。この場合において、財務担当理事への提出期限は3年に1回審査が実施(「物品定期審査」という。)される年の1月末日とする。ただし、特定調達契約について一般競争に付す旨の公告に基づき資格審査の申請をしようとする場合その他物品定期審査を受けようとする年の1月末日までに物品申請書を提出することができない場合は、随時提出することができる。

2 物品申請書には、次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 登記事項証明書又は身分証明書

(2) 営業経歴書

(3) 財務諸表又は営業用純資本額に関する書類及び収支計算に関する書類

(4) 法人税又は所得税及び消費税及地方消費税の納税証明書

3 前項第1号及び第4号に掲げる書類は、写しをもって代えることができる。

4 第2項第1号及び第4号に掲げる書類について、提出することが著しく困難な場合にあっては、当該書類に相当する内容を示す書類をもって代えることができる。

5 財務担当理事は、第1項の規定により、物品申請書を受理するときは、当該物品申請書の内容を確認等しなければならない。

6 財務担当理事は、特例政令第8条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(資格の等級の決定及び通知等)

第20条 財務担当理事は、一般競争に参加する資格を得ようとする者について、第18条に定めるところにより、資格を審査し、等級等を決定するものとする。

2 財務担当理事は、等級等を決定したときは、申請者に別紙様式6による資格審査結果通知書(以下「通知書」という。)により通知するものとする。

3 申請者は、等級等の決定後において、経営の状態が物品申請書の内容と著しく相違し、資格の等級に変更が生じると予想される場合には、物品申請書を提出した財務担当理事へ直ちにその旨を申し出なければならない。

4 財務担当理事は、申請者が不正の手段により、一般競争参加資格の認定を受けたと認められる場合は、当該資格を取り消すものとする。

(一般競争参加資格者名簿の作成等)

第21条 財務担当理事は、一般競争に参加する資格を得ようとする者について資格の等級等を決定したときは、物品製造業者、物品販売業者、役務提供業者、物品の買受業者の別、業種の別及び資格の等級の別に区分した一般競争参加資格者名簿を作成しなければならない。ただし、国の機関において資格を得たものの名簿は、国の機関の名簿をもって本学の名簿とみなす。

2 財務担当理事は、前項の規定により、一般競争参加資格者名簿を作成したときは、直ちに経理責任者に送付しなければならない。

(申請事項の変更)

第22条 申請者は、等級等の決定後において、物品申請書の内容のうち、次に掲げる事項について変更のあった場合には、別紙様式7による競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)(以下「物品変更届」という。)を財務担当理事へ提出しなければならない。

(1) 住所

(2) 商号又は名称

(3) 法人である場合においては代表者の氏名、個人である場合においてはその者の氏名

(4) 営業所(営業所名、所在地及び電話番号(ファクシミリ番号を含む。))

(5) 希望する資格の種類

(6) 営業品目

2 物品変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の住所、商号若しくは名称又は代表者の氏名の変更については登記事項証明書の写し

(2) 個人の住所の変更については住民票の写し、個人の氏名の変更については戸籍の謄本又は抄本の写し

3 財務担当理事は、第1項の規定により、物品変更届を受理するときは、当該届出の内容を確認等しなければならない。

4 財務担当理事は、第1項の届出があったときは、第20条の規定に準じ再度等級等の決定等を行うものとする。

5 財務担当理事は、前項において再度等級等の決定等をしたときは、一般競争参加資格者名簿の内容を訂正しなければならない。

6 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(一般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示)

第23条 財務担当理事は、製造、販売、買受け又は役務提供に係る取扱規則第3条第1項に規定する一般競争に参加する者に必要な資格の基本となるべき事項及び第2項に規定する申請の時期、方法等について公示するものとする。

(一般競争参加資格者がない等の場合における資格審査の公示)

第24条 財務担当理事は、経理責任者が特定の製造、販売、買受け又は役務提供を一般競争に付そうとする場合において、一般競争参加資格者名簿に記載された物品製造業者、物品販売業者若しくは役務提供業者又は物品買受業者がない等特別の事情により入札ができないと認めるときは、随時に一般競争に参加する資格を得ようとする者の資格の審査を行う旨の公示をすることができる。

2 前項の公示は、一般競争に付そうとする物品の製造、購入若しくは役務提供又は物品の買受けの種類及び資格審査申請の期限、方法等について、掲示により行うものとする。

3 第19条中物品申請書及び添付書類に係る部分の規定並びに第20条及び第21条の規定は、第1項の規定による資格の審査について準用する。

4 前3項の規定は、特定調達契約については、適用しない。

(国の機関の一般競争参加資格取得者の取扱)

第25条 国の機関において、一般競争参加者の資格を取得した者は、本学の一般競争参加者の資格を得たものとみなす。

2 国の機関において、一般競争参加者の資格を得たものの名簿は、国の機関の名簿をもって本学の名簿とみなす。

(一般競争参加資格の有効期間)

第26条 一般競争に参加する資格を有する者に係る一般競争参加資格の有効期間は、第19条の規定により物品申請書を提出した者で、物品定期審査として当該物品申請書を提出した者については、当該物品申請書を提出した日の属する年の4月1日から起算して3年を経過する日までの間、その他の者については資格の認定のあった日から次回の物品定期審査を実施する年の3月31日までの間までとする。

(日本語訳の付記等)

第27条 この定めにより提出する書類であって、外国語で記載のものには、日本語の訳文を付記し、又は添付しなければならない。

(署名)

第28条 この定めにより記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。

第4章 設計・コンサルティング業務の一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期、方法等

(設計・コンサルティング業務の一般競争参加者の資格)

第29条 一般競争に参加することができる者は、次の各号に掲げる業種区分に従い、設計・コンサルティング業務の業種ごとに競争参加資格を付与した者とする。

(1) 建築関係設計・施工管理業務

(2) 建築設備関係設計・施工管理業務

(3) 測量業務

(4) 地質調査業務

(5) その他のコンサルティング業務

(資格審査の項目)

第30条 前条に規定する資格の審査の項目は次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者から別紙様式8による一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(以下「設計申請書」という。)の提出があった日の直前の事業年度の終了日(以下「設計審査基準日」という。)の直前2年の各事業年度の希望業種区分(当該申請に係る一般競争に参加を希望する業種区分をいう。)ごとの年間平均実績高

(2) 設計審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額

(3) 設計審査基準日における希望業種区分ごとの有資格職員(業種区分に応じ、第3表別表14の有資格者の欄に掲げる者をいう。)の数

(4) 設計審査基準日までの営業年数

(一般競争参加資格申請書の提出等)

第31条 設計・コンサルティング業務の一般競争に参加する資格を得ようとする者は、設計申請書を持参又は郵送により財務担当理事に提出するものとする。

2 前項の規定による財務担当理事への設計申請書の提出期限は、2年に1回審査が実施(以下「設計定期審査」という。)される年の1月末日とする。ただし、設計定期審査を受けようとする年の1月末日までに設計申請書を提出することができない場合は、随時提出することができる。

3 財務担当理事は、前項の規定により、設計申請書を受理したときは、当該設計申請書の内容を確認等しなければならない。

4 財務担当理事は、特例政令第8条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。

(添付書類)

第32条 設計申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 測量等実績調書(別紙様式9)

(2) 技術者経歴書(別紙様式10)

(3) 営業所一覧表(別紙様式11)

(4) 登記事項証明書の写し

(5) 業務に関し法律上必要とする資格の証明書の写し

(6) 申請者が法人の場合にあっては、審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、個人の場合にあっては、審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

(7) 納税証明書(法人の場合にあっては国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の3、個人の場合にあっては国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の2の未納の税額がないことの証明)の写し

2 前項第4号において、外国事業者が申請する場合については、当該国の管轄官庁又は権限のある機関の発行する書面をもってこれに代えることができるものとする。

(資格の決定及び通知等)

第33条 財務担当理事は、一般競争に参加する資格を得ようとする者について、第29条各号に掲げる業種区分ごとに、第3表により算定して得た点数を付与した上で、審査し決定するものとする。

2 財務担当理事は、資格を決定したときは、申請者に別紙様式12による一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(以下「設計認定通知書」という。)により通知するものとする。

3 財務担当理事は、申請者が不正の手段により、一般競争参加資格の決定を受けたと認められる場合は、当該資格を取り消すものとする。

(一般競争参加資格者名簿の作成等)

第34条 財務担当理事は、一般競争に参加する資格を得ようとする者について資格を決定したときは、第29条各号に掲げる業種区分ごとに一般競争参加資格者名簿を作成しなければならない。ただし、文部科学省において資格を得たものの名簿は、文部科学省の名簿をもって本学の名簿とみなす。

2 財務担当理事は、前項の規定により一般競争参加資格者名簿を作成したときは、直ちに経理責任者に送付しなければならない。

(申請事項の変更)

第35条 申請者は、資格の決定後において、設計申請書の内容のうち、次に掲げる事項について変更のあった場合には、別紙様式13の競争契約参加資格審査申請書変更届(測量等)(以下「設計変更届」という。)を財務担当理事へ提出しなければならない。

(1) 住所

(2) 商号又は名称及び電話番号(ファクシミリ番号を含む。)

(3) 法人である場合においては、代表者の氏名、個人である場合においてはその者の氏名

(4) 業務に関し法律上必要とする資格の登録内容

(5) 営業所の所在地

2 設計変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の住所、商号若しくは名称又は代表者の氏名の変更については登記事項証明書の写し

(2) 個人の住所の変更については住民票の写し、個人の氏名の変更については戸籍の謄本又は抄本の写し

(3) 業務に関し法律上必要とする資格の登録内容の変更については、その資格の証明書の写し

3 第32条第2項の規定は、前項第1号において、外国事業者が申請する場合について準用する。

4 財務担当理事は、第1項の規定により設計変更届を受理するときは、当該届出の内容を確認等しなければならない。

5 財務担当理事は、第1項の届出があったときは、一般競争参加資格者名簿の内容を訂正しなければならない。

6 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(一般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示)

第36条 財務担当理事は、設計・コンサルティング業務に係る取扱規則第3条第1項に規定する一般競争に参加する者に必要な資格の基本となるべき事項及び同条第2項に規定する申請の時期、方法等について公示するものとする。

(一般競争参加資格者がない等の場合における資格審査の公示)

第37条 財務担当理事は、経理責任者が特定の設計・コンサルティング業務を一般競争に付そうとする場合において、一般競争参加資格者名簿に記載された設計・コンサルティング業務の者がない等特別の事情により入札ができないと認めるときは、随時に一般競争に参加する資格を得ようとする者の資格の審査を行う旨の公示をすることができる。

2 前項の公示は、一般競争に付そうとする設計・コンサルティング業務の種類及び資格審査の申請の期限、方法等について、掲示その他の方法により行うものとする。

3 第31条中申請書に係る部分の規定及び第32条から第34条までの規定は、第1項の規定による資格の審査について準用する。

(文部科学省の一般競争参加資格取得者の取扱)

第38条 文部科学省において、一般競争参加者の資格を取得した者は、本学の一般競争参加者の資格を得たものとみなす。

2 文部科学省において、一般競争参加者の資格を得たものの名簿は、文部科学省の名簿をもって本学の名簿とみなす。

(一般競争参加資格の有効期間)

第39条 一般競争に参加する資格を有する者に係る一般競争参加資格の有効期間は、第31条の規定により設計申請書を提出した者で、設計定期審査として当該設計申請書を提出した者については、当該設計申請書を提出した日の属する年の4月1日から起算して2年を経過する日までの間、その他の者については資格の認定があった日から次回の設計定期審査を実施する年の3月31日までの間とする。

(日本語訳の付記等)

第40条 この定めにより提出する書類であって、外国語で記載のものには、日本語の訳文を付記し、又は添付しなければならない。

(署名)

第41条 この定めにより記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。

第5章 一般競争参加者の資格制限

(資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要がある場合)

第42条 契約の種類により、その適正な履行を図るため、資材の搬入、完成期限、物件の納入期限等を考慮する必要がある場合においては、工事等の施行場所、物件の納入場所等を考慮して、契約上有利と認められる一般競争参加資格者に制限することができる。

(特殊な工事、製造等について実績を考慮する必要がある場合)

第43条 特殊な工事、製造等の契約について、その工事、製造等と同一の工事、製造等を他に施行した実績がある者に行わせる必要がある場合においては、当該実績を有する一般競争参加者に制限することができる。

(特殊な技術、機械等を必要とする工事等の場合)

第44条 工事、製造等の請負契約の性質上、特殊な技術、機械等を必要とする場合においては、当該技術、機械等を有する一般競争参加資格者に制限することができる。

(予定価格の金額により制限する場合)

第45条 建設工事に係る契約については、予定価格の金額の限度に従って次の表のとおり区分して、一般競争参加資格者を制限することができる。ただし、当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付けされた業者を加えることができる。

区分

等級

予定価格の金額

建設工事

一式工事業者

A

600,000,000円以上

B

200,000,000円以上600,000,000円未満

C

70,000,000円以上200,000,000円未満

D

70,000,000円未満

一式工事業者以外の工事業者

A

100,000,000円以上

B

35,000,000円以上100,000,000円未満

C

35,000,000円未満

(有資格者名簿による競争の特例)

第46条 製造、販売、買受け及び役務の提供に係る契約において、当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を加えることができる。

(不誠実な行為等による制限)

第47条 第42条から第46条までに定めるもののほか、不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮して一般競争参加資格者を制限することができる。

(特別な制限)

第48条 経理責任者が特に一般競争参加資格者について、制限する必要があると認める場合は、あらかじめ財務担当理事の承認を得て必要な資格を定めることができる。

(技術力を有する中小企業者等を入札に参加させる場合)

第49条 重点的に取り組む分野における入札については、次のいずれかに該当する技術力を有すると認められた者の入札も認めることができる。

(1) 当該入札に係る物件と同等以上の仕様の物件を製造した実績を証明できる者であること。

(2) 第2章から第4章において資格の等級に付与された数値合計に次の技術力評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者であること。

項目

区分

加算数値

特許保有件数

(当該入札物件に関連する特許)

3件以上

15

2件

10

1件

5

技術士資格保有者数

(当該入札物件の製造に携わる従業員)

9人以上

15

7~8人

12

5~6人

9

3~4人

6

1~2人

3

技能認定者数

(等級、1級、単一等級)

(当該入札物件の製造に携わる従業員)

11人以上

6

9~10人

5

7~8人

4

5~6人

3

3~4人

2

1~2人

1

注1 特許には、海外で取得した特許を含む。

注2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。

(3) 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条第9項の規定による特定補助金等(廃止前の新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第2条第7項に規定する特定補助金等を含む。)の交付を受けた中小企業者であり、当該入札に係る物品の製造に関する技術的能力を証明できる者であること。

第6章 指名競争参加者の資格

(指名競争参加者の資格)

第50条 会計規程第41条に規定する指名競争参加者の資格は、一般競争参加者の資格と同一とする。ただし、この場合において、過去における成績、信用度等を考慮して特に必要があると認めるときは、指名競争に付そうとするつど、第8条第21条及び第34条による一般競争参加資格者名簿に登載された等級の1級上位の等級の資格がある者とすることができる。

第7章 指名基準

(資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要がある場合)

第51条 資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要がある場合は、契約の種類により、その適正な履行を図るため、資材の搬入、完成期限、物件の納入期限等を考慮する必要がある場合においては、工事等の施行場所、物件の納入場所等を考慮して、契約上有利と認められる者を指名することができる。

(特殊な工事、製造等について実績を考慮する必要がある場合)

第52条 特殊な工事、製造等の契約について、その工事、製造等と同一の工事、製造等を他に施行した実績がある者に行わせる必要がある場合においては、当該実績を有する者を指名することができる。

(特殊な技術、機械等を必要とする工事等の場合)

第53条 工事、製造等の請負契約の性質上、特殊な技術、機械等を必要とする場合においては、当該技術、機械等を有するものを指名することができる。

(予定価格の金額により制限する場合)

第54条 建設工事に係る契約について、予定価格の金額により指名競争参加者を制限する必要がある場合においては、第45条の表の区分により参加資格を有する者を指名することができる。ただし、この場合において、当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付けされた業者を加えることができる。

(有資格者名簿による競争の特例)

第55条 製造、販売、買受け、役務の提供等に係る契約について、当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を加えることができる。

(不誠実な行為等による制限)

第56条 第51条から第55条までに定めるもののほか、不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮して指名することができる。

(特別な制限)

第57条 経理責任者が、特に必要があると認める場合は、あらかじめ財務担当理事の承認を得て指名競争に参加する者を指名しようとする場合の基準を定めることができる。

(指名に対する意見)

第58条 財務担当理事は経理責任者が、指名競争参加者を指名するにあたり、指名に関する意見を求めた場合において、その意見を表示すべき者として3人を指名しておかなければならない。

この要領は、平成16年4月1日から実施する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

1 この要領は、平成21年10月1日から実施する。

2 第2条に規定する経営事項審査及び第6条第1項第2号に規定する総合評定値の通知の写しについては、平成20年国土交通省告示第85号により改正された内容のものに限る。

1 この要領は、平成23年7月1日から実施する。

2 第2条第2項に規定する経営事項審査及び第6条第1項第2号に規定する総合評定値の通知の写しについては、平成22年国土交通省告示第1175号により改正された内容のものに限る。ただし、平成23年8月31日までの間、同告示を改正する前の審査基準による経営事項審査(以下、「前経営事項審査」という。)を受けている場合には、工事定期審査又は工事定期審査以外の審査の申請をする日の1年7月前までの間のものであり、かつ直前のものに限り、第2条第2項に規定する経営事項審査を受けているものとみなし、第6条第1項第2号に規定する総合評定値の通知の写しとして、前経営事項審査による総合評定値の通知の写しを添付するものとする。

1 この要領は、平成24年12月10日から実施する。

2 申請者は平成24年5月1日に改正された建設業法に基づく経営事項審査に係る施行規則(国土交通省令第52号)及びこれに関連する告示(国土交通省告示第523号)基準による経営事項審査の総合評定値の通知を受けていなければならない。ただし、同改正前の基準に基づいて受審した経営事項審査において、「雇用保険」及び「健康保険及び厚生年金保険」に関し、いずれも加入している又は適用除外とされている場合を除く。

1 この要領は、平成28年6月3日から実施する。

2 第2条第2項に規定する経営事項審査及び第6条第1項第2号に規定する総合評定値の通知の写しについては、平成26年国土交通省告示第1055号により改正された内容のものに限る。ただし、同告示を改正する前の審査基準による経営事項審査(以下「前経営事項審査」という。)を受けている場合には、工事定期審査又は工事定期審査以外の審査の申請をする日の1年7ヶ月前のものであり、かつ、直前のものに限り、第2条第2項に規定する経営事項審査を受けているものとみなし、第6条第1項第2号に規定する総合評定値の通知の写しとして、前経営事項審査による総合評定値の通知の写しを添付するものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

この要領は、令和元年7月1日から実施する。

第1表

0.25×X1+0.15×X2×0.20×Y+0.25×Z+0.15×W

この表における各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

1 X1 別表1の許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高の区分による点数

2 X2 別表2の自己資本の額又は平均自己資本額の区分による点数及び別表3の平均利益額(利払前税引前償却前利益の2年平均の額)の区分による点数の合計を2で除した点数(小数点以下切り捨て)

3 Y 下記1の算式により純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュ・フロー額及び利益剰余金額ごとに算出した数値に基づき、下記2の計算式により算定した経営状況数値(小数点以下第3位を四捨五入した数値)を下記3の計算式によって求めた経営状況の点数(小数点以下第1位を四捨五入した点数)

1 分析指標の算式(X1~X8の数値は小数点以下第4位を四捨五入)

・純支払利息比率 (X1)

画像

・負債回転期間 (X2)

画像

・総資本売上総利益率 (X3)

=売上総利益の額/総資本の額(2期平均)×100

・売上高経常利益率 (X4)

=常利益の額/売上高×100

・自己資本対固定資産比率 (X5)

=自己資本の額/固定資産の額×100

・自己資本比率 (X6)

=自己資本の額/総資本の額×100

・営業キャッシュ・フロー額 (X7)

画像

・利益剰余金額 (X8)

=利益剰余金額/1億

2 経営状況数値の計算式

経営状況数値=-0.4650×X1-0.0508×X2+0.0264×X3+0.0277×X4+0.0011×X5+0.0089×X6+0.0818×X7+0.0172×X8+0.1906

3 経営状況の点数の計算式

経営状況の点数=167.3×経営状況数値+583

4 Z 許可を受けた建設業の種類別に、別表4の技術職員数値(1級監理受講者の数に6を乗じて得た数値、1級技術者の数に5を乗じて得た数値、基幹技能者の数に3を乗じて得た数値、2級技術者の数に2を乗じて得た数値及びその他の技術者の数の合計。ただし、1人の職員につき技術職員として申請できるのは2業種までとする)の区分による点数に5分の4を乗じた点数及び別表5の許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高の区分による点数に5分の1を乗じて得た点数の合計点数(小数点以下を切り捨てた点数)

5 W 次の①~⑨により算定した点数の合計数値に10及び200分の190を乗じた点数。ただし、0に満たない場合は0とみなす。

① 労働福祉状況の点数(W1)

次の算式によって算出した点数

W1=Y1×15-Y2×40

Y1 第3条第1項第4号アの(エ)から(カ)までの各項目のうち、加入又は導入をしているとされたものの数

Y2 第3条第1項第4号アの(ア)から(ウ)までの各項目のうち、加入をしていないとされたものの数

② 工事営業年数の点数(W2)

別表6の営業年数の区分による点数

③ 防災協定締結状況の点数(W3)

別表7の防災協定締結の有無の区分による点数

④ 法令遵守状況の点数(W4)

審査対象年における別表8の法令遵守の状況の区分による点数

⑤ 建設業の経理に関する状況の点数(W5)

別表9の監査の受審状況の区分による点数及び別表10の公認会計士等数値(第3条第1項第4号オの(イ)aの数及びbの数に0.4を乗じた数値の合計)の区分による点数の合計点数

⑥ 平均研究開発費の額の点数(W6)

別表11の平均研究開発費の額の区分による点数

⑦ 民事再生法又は会社更生法の適用の有無の点数(W7)

別表12の民事再生法又は会社更生法の適用の有無の区分による点数

⑧ 建設機械の保有状況の点数(W8)

別表13の建設機械の所有及びリース台数の区分による点数

⑨ 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況の点数(W9)

別表14の国際標準化機構が定めた規格による登録状況の区分による点数

⑩ 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の点数(W10)

別表15の若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況の区分による点数及び別表16の新規若年技術職員の育成及び確保の状況の区分による点数

第2表

区分

数値

等級

一式工事業者

1190以上

A

900以上1190未満

B

750以上900未満

C

750未満

D

一式工事業者以外の工事業者

950以上

A

820以上950未満

B

820未満

C

第3表

3×A+B+5×C+D

この表における各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

1 A 別表17の年間平均実績高の区分による点数

2 B 別表18の自己資本額及び年間平均実績高の区分による点数

3 C 別表19の有資格者の欄の左欄に掲げる者の数にあっては5を、同表の有資格者の欄の右欄に掲げる者の数にあっては2をそれぞれ乗じて得た数値の合計数値に基づき、別表20の点数の欄に掲げる点数

ただし、同一人が別表19に掲げる業種区分ごとの有資格者に重複して該当する場合は、次により有資格者の数を求める。

ア 同一人が別表19の有資格者の欄の左欄及び右欄に掲げる者に該当する場合は、左欄に掲げる有資格者とみなす。

イ 同一人が別表19の有資格者の欄の左欄に掲げる者に複数該当する場合は、一の有資格者とみなす。

4 D 別表21の営業年数の区分による点数

別表1

年間平均完成工事高

点数

1,000億円以上

2,309

800億円以上1,000億円未満

114×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,739

600億円以上800億円未満

101×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,791

500億円以上600億円未満

88×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,566

400億円以上500億円未満

89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561

300億円以上400億円未満

89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561

250億円以上300億円未満

75×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,378

200億円以上250億円未満

76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373

150億円以上200億円未満

76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373

120億円以上150億円未満

64×(年間平均完成工事高)÷3,000,000+1,281

100億円以上120億円未満

62×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,165

80億円以上100億円未満

64×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,155

60億円以上80億円未満

50×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,211

50億円以上60億円未満

51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055

40億円以上50億円未満

51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055

30億円以上40億円未満

50×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,059

25億円以上30億円未満

51×(年間平均完成工事高)÷500,000+903

20億円以上25億円未満

39×(年間平均完成工事高)÷500,000+963

15億円以上20億円未満

36×(年間平均完成工事高)÷500,000+975

12億円以上15億円未満

38×(年間平均完成工事高)÷300,000+893

10億円以上12億円未満

39×(年間平均完成工事高)÷200,000+811

8億円以上10億円未満

38×(年間平均完成工事高)÷200,000+816

6億円以上8億円未満

25×(年間平均完成工事高)÷200,000+868

5億円以上6億円未満

25×(年間平均完成工事高)÷100,000+793

4億円以上5億円未満

34×(年間平均完成工事高)÷100,000+748

3億円以上4億円未満

42×(年間平均完成工事高)÷100,000+716

2億5,000万円以上3億円未満

24×(年間平均完成工事高)÷50,000+698

2億円以上2億5,000万円未満

28×(年間平均完成工事高)÷50,000+678

1億5,000万円以上2億円未満

34×(年間平均完成工事高)÷50,000+654

1億2,000万円以上1億5,000万円未満

26×(年間平均完成工事高)÷30,000+626

1億円以上1億2,000万円未満

19×(年間平均完成工事高)÷20,000+616

8,000万円以上1億円未満

22×(年間平均完成工事高)÷20,000+601

6,000万円以上8,000万円未満

28×(年間平均完成工事高)÷20,000+577

5,000万円以上6,000万円未満

16×(年間平均完成工事高)÷10,000+565

4,000万円以上5,000万円未満

19×(年間平均完成工事高)÷10,000+550

3,000万円以上4,000万円未満

24×(年間平均完成工事高)÷10,000+530

2,500万円以上3,000万円未満

13×(年間平均完成工事高)÷5,000+524

2,000万円以上2,500万円未満

16×(年間平均完成工事高)÷5,000+509

1,500万円以上2,000万円未満

20×(年間平均完成工事高)÷5,000+493

1,200万円以上1,500万円未満

14×(年間平均完成工事高)÷3,000+483

1,000万円以上1,200万円未満

11×(年間平均完成工事高)÷2,000+473

1,000万円未満

131×(年間平均完成工事高)÷10,000+397

注) 点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

別表2

自己資本の額又は平均自己資本額

点数

3,000億円以上

2,114

2,500億円以上3,000億円未満

63×(自己資本額)÷50,000,000+1,736

2,000億円以上2,500億円未満

73×(自己資本額)÷50,000,000+1,686

1,500億円以上2,000億円未満

91×(自己資本額)÷50,000,000+1,614

1,200億円以上1,500億円未満

66×(自己資本額)÷30,000,000+1,557

1,000億円以上1,200億円未満

53×(自己資本額)÷20,000,000+1,503

800億円以上1,000億円未満

61×(自己資本額)÷20,000,000+1,463

600億円以上800億円未満

75×(自己資本額)÷20,000,000+1,407

500億円以上600億円未満

46×(自己資本額)÷10,000,000+1,356

400億円以上500億円未満

53×(自己資本額)÷10,000,000+1,321

300億円以上400億円未満

66×(自己資本額)÷10,000,000+1,296

250億円以上300億円未満

39×(自己資本額)÷5,000,000+1,233

200億円以上250億円未満

47×(自己資本額)÷5,000,000+1,193

150億円以上200億円未満

57×(自己資本額)÷5,000,000+1,153

120億円以上150億円未満

42×(自己資本額)÷3,000,000+1,114

100億円以上120億円未満

33×(自己資本額)÷2,000,000+1,084

80億円以上100億円未満

39×(自己資本額)÷2,000,000+1,054

60億円以上80億円未満

47×(自己資本額)÷2,000,000+1,022

50億円以上60億円未満

29×(自己資本額)÷1,000,000+989

40億円以上50億円未満

34×(自己資本額)÷1,000,000+964

30億円以上40億円未満

41×(自己資本額)÷1,000,000+936

25億円以上30億円未満

25×(自己資本額)÷500,000+909

20億円以上25億円未満

29×(自己資本額)÷500,000+889

15億円以上20億円未満

36×(自己資本額)÷500,000+861

12億円以上15億円未満

27×(自己資本額)÷300,000+834

10億円以上12億円未満

21×(自己資本額)÷200,000+816

8億円以上10億円未満

24×(自己資本額)÷200,000+801

6億円以上8億円未満

30×(自己資本額)÷200,000+777

5億円以上6億円未満

18×(自己資本額)÷100,000+759

4億円以上5億円未満

21×(自己資本額)÷100,000+744

3億円以上4億円未満

27×(自己資本額)÷100,000+720

2億5,000万円以上3億円未満

15×(自己資本額)÷50,000+711

2億円以上2億5,000万円未満

19×(自己資本額)÷50,000+691

1億5,000万円以上2億円未満

23×(自己資本額)÷50,000+675

1億2,000万円以上1億5,000万円未満

16×(自己資本額)÷30,000+664

1億円以上1億2,000万円未満

13×(自己資本額)÷20,000+650

8,000万円以上1億円未満

16×(自己資本額)÷20,000+635

6,000万円以上8,000万円未満

19×(自己資本額)÷20,000+623

5,000万円以上6,000万円未満

11×(自己資本額)÷10,000+614

4,000万円以上5,000万円未満

14×(自己資本額)÷10,000+599

3,000万円以上4,000万円未満

16×(自己資本額)÷10,000+591

2,500万円以上3,000万円未満

10×(自己資本額)÷5,000+579

2,000万円以上2,500万円未満

12×(自己資本額)÷5,000+569

1,500万円以上2,000万円未満

14×(自己資本額)÷5,000+561

1,200万円以上1,500万円未満

11×(自己資本額)÷3,000+548

1,000万円以上1,200万円未満

(自己資本額)÷2,000+544

1,000万円未満

223×(自己資本額)÷10,000+361

(注)

・自己資本額が0円に満たない場合は0円とみなす。

・点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

別表3

平均利益額

点数

300億円以上

2,447

250億円以上300億円未満

134×(平均利益額)÷5,000,000+1,643

200億円以上250億円未満

151×(平均利益額)÷5,000,000+1,558

150億円以上200億円未満

175×(平均利益額)÷5,000,000+1,462

120億円以上150億円未満

123×(平均利益額)÷3,000,000+1,372

100億円以上120億円未満

93×(平均利益額)÷2,000,000+1,306

80億円以上100億円未満

104×(平均利益額)÷2,000,000+1,251

60億円以上80億円未満

122×(平均利益額)÷2,000,000+1,179

50億円以上60億円未満

70×(平均利益額)÷1,000,000+1,125

40億円以上50億円未満

79×(平均利益額)÷1,000,000+1,080

30億円以上40億円未満

92×(平均利益額)÷1,000,000+1,028

25億円以上30億円未満

54×(平均利益額)÷500,000+980

20億円以上25億円未満

60×(平均利益額)÷500,000+950

15億円以上20億円未満

70×(平均利益額)÷500,000+910

12億円以上15億円未満

48×(平均利益額)÷300,000+880

10億円以上12億円未満

37×(平均利益額)÷200,000+850

8億円以上10億円未満

42×(平均利益額)÷200,000+825

6億円以上8億円未満

48×(平均利益額)÷200,000+801

5億円以上6億円未満

28×(平均利益額)÷100,000+777

4億円以上5億円未満

32×(平均利益額)÷100,000+757

3億円以上4億円未満

37×(平均利益額)÷100,000+737

2億5,000万円以上3億円未満

21×(平均利益額)÷50,000+722

2億円以上2億5,000万円未満

24×(平均利益額)÷50,000+707

1億5,000万円以上2億円未満

27×(平均利益額)÷50,000+695

1億2,000万円以上1億5,000万円未満

20×(平均利益額)÷30,000+676

1億円以上1億2,000万円未満

15×(平均利益額)÷20,000+666

8,000万円以上1億円未満

16×(平均利益額)÷20,000+661

6,000万円以上8,000万円未満

19×(平均利益額)÷20,000+649

5,000万円以上6,000万円未満

12×(平均利益額)÷10,000+634

4,000万円以上5,000万円未満

12×(平均利益額)÷10,000+634

3,000万円以上4,000万円未満

15×(平均利益額)÷10,000+622

2,500万円以上3,000万円未満

(平均利益額)÷5,000+619

2,000万円以上2,500万円未満

10×(平均利益額)÷5,000+609

1,500万円以上2,000万円未満

11×(平均利益額)÷5,000+605

1,200万円以上1,500万円未満

(平均利益額)÷3,000+603

1,000万円以上1,200万円未満

(平均利益額)÷2,000+595

1,000万円未満

78×(平均利益額)÷10,000+547

(注)

・平均利益額が0円に満たない場合は0円とみなす。

・点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

別表4

技術職員数値

点数

15,500以上

2,335

11,930以上15,500未満

62×(技術職員数値)÷3,570+2,065

9,180以上11,930未満

63×(技術職員数値)÷2,750+1,998

7,060以上9,180未満

62×(技術職員数値)÷2,120+1,939

5,430以上7,060未満

62×(技術職員数値)÷1,630+1,876

4,180以上5,430未満

63×(技術職員数値)÷1,250+1,808

3,210以上4,180未満

63×(技術職員数値)÷970+1,747

2,470以上3,210未満

62×(技術職員数値)÷740+1,686

1,900以上2,470未満

62×(技術職員数値)÷570+1,624

1,460以上1,900未満

63×(技術職員数値)÷440+1,558

1,130以上1,460未満

63×(技術職員数値)÷330+1,488

870以上1,130未満

62×(技術職員数値)÷260+1,434

670以上870未満

63×(技術職員数値)÷200+1,367

510以上670未満

62×(技術職員数値)÷160+1,318

390以上510未満

63×(技術職員数値)÷120+1,247

300以上390未満

62×(技術職員数値)÷90+1,183

230以上300未満

63×(技術職員数値)÷70+1,119

180以上230未満

62×(技術職員数値)÷50+1,040

140以上180未満

62×(技術職員数値)÷40+984

110以上140未満

63×(技術職員数値)÷30+907

85以上110未満

63×(技術職員数値)÷25+860

65以上85未満

62×(技術職員数値)÷20+810

50以上65未満

62×(技術職員数値)÷15+742

40以上50未満

63×(技術職員数値)÷10+633

30以上40未満

63×(技術職員数値)÷10+633

20以上30未満

62×(技術職員数値)÷10+636

15以上20未満

63×(技術職員数値)÷5+508

10以上15未満

62×(技術職員数値)÷5+511

5以上10未満

63×(技術職員数値)÷5+509

5未満

62×(技術職員数値)÷5+510

(注) 点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

別表5

許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高

点数

1,000億円以上

2,865

800億円以上1,000億円未満

119×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,270

600億円以上800億円未満

145×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,166

500億円以上600億円未満

87×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+2,079

400億円以上500億円未満

104×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,994

300億円以上400億円未満

126×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,906

250億円以上300億円未満

76×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,828

200億円以上250億円未満

90×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,758

150億円以上200億円未満

110×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,678

120億円以上150億円未満

81×(年間平均元請完成工事高)÷3,000,000+1,603

100億円以上120億円未満

63×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,549

80億円以上100億円未満

75×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,489

60億円以上80億円未満

92×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,421

50億円以上60億円未満

55×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,367

40億円以上50億円未満

66×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,312

30億円以上40億円未満

79×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,260

25億円以上30億円未満

48×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,209

20億円以上25億円未満

57×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,164

15億円以上20億円未満

70×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,112

12億円以上15億円未満

50×(年間平均元請完成工事高)÷300,000+1,072

10億円以上12億円未満

41×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+1,026

8億円以上10億円未満

47×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+996

6億円以上8億円未満

57×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+956

5億円以上6億円未満

36×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+911

4億円以上5億円未満

40×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+891

3億円以上4億円未満

51×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+847

2億5,000万円以上3億円未満

30×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+820

2億円以上2億5,000万円未満

35×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+795

1億5,000万円以上2億円未満

45×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+755

1億2,000万円以上1億5,000万円未満

32×(年間平均元請完成工事高)÷30,000+730

1億円以上1億2,000万円未満

26×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+702

8,000万円以上1億円未満

29×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+687

6,000万円以上8,000万円未満

36×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+659

5,000万円以上6,000万円未満

22×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+635

4,000万円以上5,000万円未満

27×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+610

3,000万円以上4,000万円未満

31×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+594

2,500万円以上3,000万円未満

19×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+573

2,000万円以上2,500万円未満

23×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+553

1,500万円以上2,000万円未満

28×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+533

1,200万円以上1,500万円未満

19×(年間平均元請完成工事高)÷3,000+522

1,000万円以上1,200万円未満

16×(年間平均元請完成工事高)÷2,000+502

1,000万円未満

341×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+241

(注) 点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

別表6

営業年数

点数

35年以上

60

34

58

33

56

32

54

31

52

30

50

29

48

28

46

27

44

26

42

25

40

24

38

23

36

22

34

21

32

20

30

19

28

18

26

17

24

16

22

15

20

14

18

13

16

12

14

11

12

10

10

9

8

8

6

7

4

6

2

5年以下

0

別表7

防災協定締結の有無

点数

15

0

別表8

法令遵守の状況

点数

0

指示をされた場合

-15

営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合

-30

別表9

監査の受審状況

点数

会計監査人の設置

20

会計参与の設置

10

経理処理の適正を確認した旨の書類の提出

2

0

別表10


年間平均完成工事高

項目

公認会計士等数値

点数

10

8

6

4

2

0

600億円以上

13.6以上

10.8以上13.6未満

7.2以上10.8未満

5.2以上7.2未満

2.8以上5.2未満

2.8未満

150億円以上600億円未満

8.8以上

6.8以上8.8未満

4.8以上6.8未満

2.8以上4.8未満

1.6以上2.8未満

1.6未満

40億円以上150億円未満

4.4以上

3.2以上4.4未満

2.4以上3.2未満

1.2以上2.4未満

0.8以上1.2未満

0.8未満

10億円以上40億円未満

2.4以上

1.6以上2.4未満

1.2以上1.6未満

0.8以上1.2未満

0.4以上0.8未満

0.4未満

1億円以上10億円未満

1.2以上

0.8以上1.2未満

0.4以上0.8未満

0

1億円未満

0.4以上

0

別表11

平均研究開発費の額

点数

100億円以上

25

75億円以上100億円未満

24

50億円以上75億円未満

23

30億円以上50億円未満

22

20億円以上30億円未満

21

19億円以上20億円未満

20

18億円以上19億円未満

19

17億円以上18億円未満

18

16億円以上17億円未満

17

15億円以上16億円未満

16

14億円以上15億円未満

15

13億円以上14億円未満

14

12億円以上13億円未満

13

11億円以上12億円未満

12

10億円以上11億円未満

11

9億円以上10億円未満

10

8億円以上9億円未満

9

7億円以上8億円未満

8

6億円以上7億円未満

7

5億円以上6億円未満

6

4億円以上5億円未満

5

3億円以上4億円未満

4

2億円以上3億円未満

3

1億円以上2億円未満

2

5,000万円以上1億円未満

1

5,000万円未満

0

別表12

民事再生法又は会社更生法の適用の有無

点数

0

-60

別表13

建設機械の所有及びリース台数

点数

15台以上

15

14台

14

13台

13

12台

12

11台

11

10台

10

9台

9

8台

8

7台

7

6台

6

5台

5

4台

4

3台

3

2台

2

1台

1

0台

0

別表14

国際標準化機構が定めた規格による登録状況

点数

第9001号及び第14001号の登録

10

第9001号の登録

5

第14001号の登録

5

0

別表15

若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況

点数

15パーセント以上

1

15パーセント未満

0

別表16

新規若年技術職員の育成及び確保の状況

点数

1パーセント以上

1

1パーセント未満

0

別表17

年間平均実績高

点数

20億円以上

30

10億円以上20億円未満

25

5億円以上10億円未満

20

1億円以上5億円未満

15

1億円未満

10

別表18

年間平均実績高

項目

自己資本額

点数

30

20

10

20億円以上

2億円以上

1億5,000万円以上2億円未満

1億5,000万円未満

10億円以上20億円未満

8,000万円以上

6,000万円以上8,000万円未満

6,000万円未満

5億円以上10億円未満

4,000万円以上

2,000万円以上4,000万円未満

2,000万円未満

1億円以上5億円未満

1,500万円以上

800万円以上1,500万円未満

800万円未満

1億円未満

400万円以上

200万円以上400万円未満

200万円未満

別表19

業種区分

有資格者

建築関係設計・施工管理業務

建築士法(昭和25年法律第202号)による構造設計1級建築士の免許を受けている者

建築士法による2級建築士の免許を受けている者

建築士法による1級建築士の免許を受けている者(構造設計1級建築士証の交付を受けている者を除く。)

建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

建設業法による技術検定のうち検定種目を2級の建築施工管理とするものに合格した者

建築設備関係設計・施工管理業務

建築士法による設備設計1級建築士の免許を受けている者

建築士法による2級建築士の免許を受けている者

建築士法による1級建築士の免許を受けている者(設備設計1級建築士証の交付を受けている者を除く。)

建築士法に基づく建設省告示(昭和60年告示第1526号)による建築設備資格者の登録を受けている者

 

技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を機械部門、電気電子部門又は上下水道部門とするものに合格し、同法による登録を受けている者

 

建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の電気工事施工管理又は管工事施工管理とするものに合格した者

建設業法による技術検定のうち検定種目を2級の電気工事施工管理又は管工事施工管理とするものに合格した者

電気事業法(昭和39年法律第170号)による第1種及び第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者

電気事業法による第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

 

消防士法(昭和23年法律第86号)による消防設備士の免状の交付を受けている者

測量業務

測量士法(昭和24年法律第188号)による測量士の登録を受けている者

測量士法による測量士補の登録を受けている者

地質調査業務

技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者

 

その他のコンサルティング業務

技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を機械設計・流体工学又は交通・物流機械及び建設機械とするものに限る。)、電気電子部門、建設部門、農業部門(選択科目を農業土木とするものに限る。)、森林部門(選択科目を森林土木とするものに限る。)、水産部門(選択科目を水産土木とするものに限る。)、情報工学部門又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者

 

 

計量法(平成4年法律第51号)による計量士及び環境計量士の登録を受けている者

 

電気事業法による第1種及び第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者

 

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による第1種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者

 

土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)による土地家屋調査士の登録を受けている者

 

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)による不動産鑑定士の登録を受けている者

 

司法書士法(昭和25年法律第197号)による司法書士の登録を受けている者

別表20

合計数値

点数

110以上

30

65以上110未満

25

40以上65未満

20

15以上40未満

15

15未満

10

別表21

営業年数

点数

35年以上

30

25年以上35年未満

25

15年以上25年未満

20

5年以上15年未満

15

5年未満

10

物品の製造

画像

物品の販売、物品の買受け、役務の提供等

画像

別紙様式 略

国立大学法人京都大学の契約に係る競争参加者資格審査等事務取扱要領

平成16年4月1日 財務担当理事裁定制定

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年4月1日 財務担当理事裁定制定
平成19年10月19日 財務担当理事裁定
平成20年7月4日 財務担当理事裁定
平成21年4月1日 財務担当理事裁定
平成21年10月1日 財務担当理事裁定
平成23年6月28日 財務担当理事裁定
平成24年12月10日 財務担当理事裁定
平成28年6月3日 財務担当理事裁定
令和元年5月7日 財務担当理事裁定
令和元年6月28日 財務担当理事裁定