▲京都大学人事審査委員会規程
平成16年4月1日
達示第87号制定
第1条 京都大学に、人事審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 教職員(教員を除く。以下この項について同じ。)の休職、解雇及び懲戒(以下「休職等」という。)に関し国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。次項において「就業規則」という。)等の規定により、その権限に属するものとされた事項
(2) 教職員の休職等に関する不服申立てに関する事項
(3) 教員の専門業務型裁量労働制に関する苦情処理に関する事項
(4) 国立大学法人京都大学教職員退職手当規程(平成16年達示第89号)第12条から第17条までに該当する教職員(教職員であった者を含む。)の退職手当の支給制限等に関する事項
2 前項に定めるもののほか、委員会は、就業規則第50条、国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号)第62条及び国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成17年達示第38号)第54条に定める訓告等に関し、総長の諮問に応じ、必要な事項を審議するものとする。
(平17達46改・加)
(平22達5・一部改正)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 法務・コンプライアンス担当の副学長(以下「担当副学長」という。)
(2) 教育研究評議会評議員 若干名
(3) 部局長 若干名
(4) 人事部長
(5) その他総長が必要と認める者 若干名
(平19達33・平20達56・平24達58・令3達18・一部改正)
第4条 委員会に委員長を置き、担当副学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(平24達58・一部改正)
第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
第6条 委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会には、必要に応じて第3条第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。
3 前項の規定により専門委員会に加えられる委員は、総長が委嘱する。
4 前各項に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
第7条 委員会及び専門委員会は、必要と認めたときは、委員会又は専門委員会の了承を得て、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
第8条 委員会に関する事務は、人事部労務課において処理する。
(平19達33・平26達26・令3達18・令4達37・令5達28・一部改正)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成20年達示第56号)
この規程は、平成20年11月11日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和5年達示第28号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。