▲国立大学法人京都大学外国人教師就業規則
平成16年4月1日
達示第74号制定
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、外国人教師の就業について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において外国人教師とは、京都大学において外国語科目又は専門教育科目を担当させるに足る高度の専門的学識又は技能を有する外国人で、大学との契約により法人の職員として雇用する者をいう。
2 前項に定める外国人教師には、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の規定が適用される場合を含む。)に基づき、期間の定めのない労働契約へ転換した者(以下「無期雇用教職員」という。)を含む。
(平29達16・平31達33・一部改正)
(他の規則等との関係)
第3条 この規則及び労働契約に定めるもののほか、外国人教師の就業に関する事項については、就業規則の規定を準用する。ただし、同規則第9条、第11条から第13条まで、第15条第1項第3号、第23条及び第46条の規定並びに就業規則第40条の規定により外国人教師に準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号)第27条第19号の規定は適用しない。
2 外国人教師の採用については、国立大学法人京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号)第3条第3項の規定を準用する。
(平24達69・一部改正)
(雇用契約の期間)
第4条 雇用契約の期間は、1年を超えないものとし、会計年度の中途で契約する場合は、その終期を当該年度の末日とする。ただし、この期間は、必要に応じて更新することができる。
(解雇)
第5条 外国人教師が就業規則第48条第6号に相当する非違行為を行った場合は、契約を解除する。
2 外国人教師が、私傷病により引き続き180日を超えて勤務しない場合は、契約を解除することがある。
(令6達62・一部改正)
(給与)
第6条 外国人教師には、次の各号に掲げる給与を支給する。
(1) 俸給
(2) 都市手当
(3) 通勤手当
(4) 期末手当
(5) 勤勉手当
(6) 超過勤務手当
(7) 休日給
(8) 夜勤手当
2 前項に定めるもののほか、京都大学教員表彰規程(平成24年達示第63号)により表彰された外国人教師には、同規程第8条第2項及び第10条第2項に規定する副賞として、特別報奨金を支給することができる。
4 俸給及び都市手当の月額は、別表第3のとおりとする。
5 通勤手当の月額は、国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号。以下「給与規程」という。)第18条の規定を準用して得られた額とする。
6 期末手当及び勤勉手当の額は、給与規程第28条から第31条までの規定を準用して得られた額とする。この場合において、準用する給与規程の規定は、当該事業年度の初日において教職員に適用されるもの(当該事業年度途中の同規程の改正により当該手当が増額される場合にあっては、改正後の規定)とし、同規程第28条第4項の役職段階別加算適用表に規定する加算割合は、同表の規定にかかわらず100分の15とする。
(平17達73・平19達69・平21達43・平24達62・令6達15・一部改正)
(退職手当)
第7条 外国人教師が3年以上勤続後退職した場合にはその者に対して、又は外国人教師が在職中死亡した場合にはその遺族に対して、別に定める京都大学外国人教師退職手当支給要綱により退職手当を支給する。
(無期雇用教職員の適用除外)
第8条 第4条の規定は、無期雇用教職員には適用しない。
(平29達16・追加)
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から実施する。
2 この規則の施行の日の前日において外国人教師の取扱いについて(昭和44年4月16日付け文大庶第251号文部事務次官通知)に基づく外国人教師であった者で、引き続きこの規則に基づく外国人教師となった者の、先の外国人教師として在職した期間は、この規則に基づく外国人教師として在職した期間とみなす。
3 この規則は、平成26年4月1日に在職する外国人教師について適用し、同日以降この規則に基づく新たな雇用は行わないものとする。
(平26達5・追加)
附則(平成17年達示第73号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年達示第25号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において外国人教師として雇用していた者を引き続き外国人教師として雇用する場合及び改正前の規定により外国人教師として雇用することが予定されている場合で総長が特に必要と認める場合における当該者に係る改正後の別表第3の適用については、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例による。ただし、国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部を改正する規程(平成21年達示第43号)の施行の日において本文の適用を受ける者に支給する俸給月額及び都市手当の額については、当該者に適用される俸給月額及び都市手当の額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。
(平21達43・平22達62・平24達26・一部改正)
3 前項に該当する者の勤勉手当の額の総額に関し第6条第5項の規定により給与規程第31条第3項の規定を準用する場合において、同項中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」と読み替えるものとする。
附則(平成19年達示第69号)
この規則は、平成19年12月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年達示第43号)抄
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条の規定による改正後の国立大学法人京都大学外国人教師就業規則別表第3及び国立大学法人京都大学外国人教師就業規則の一部を改正する規則(平成18年達示第25号)附則第2項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年達示第62号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の国立大学法人京都大学外国人教師就業規則別表第3及び国立大学法人京都大学外国人教師就業規則の一部を改正する規則(平成18年達示第25号)附則第2項並びに附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成26年達示第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年達示第17号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において外国人教師として雇用していた者を引き続き外国人教師として雇用する場合における当該者に係る改正後の別表第3の適用については、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成27年達示第78号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において外国人教師として雇用していた者を引き続き外国人教師として雇用する場合における当該者に係る改正後の別表第3の適用については、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成28年達示第82号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において外国人教師として雇用していた者を引き続き外国人教師として雇用する場合における当該者に係る改正後の別表第3の適用については、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第62号)
この規則は、令和6年9月25日から施行する。
別表第1 外国人教師の号俸格付基準表
号俸 | 大学卒業後の経験年数 | 短期大学卒業後の経験年数 |
1 | 0年以上~2年未満 | 0年以上~5年未満 |
2 | 2~7 | 5~10 |
3 | 7~12 | 10~15 |
4 | 12~19 | 15~22 |
5 | 19~26 | 22~29 |
6 | 26~32 | 29~35 |
7 | 32~ | 35~ |
(注) 上記以外の学歴を有する者については、国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則別表第5の修学年数調整表により、いずれか有利な方の学歴に調整するものとする。
別表第2 経験年数換算表
経歴 | 換算率 | ||
外国政府等公的機関又は教育・研究機関の職員としての在職期間 | 教育、研究系職員として在職した期間 | 100/100 | |
その他の期間 | 80/100 | ||
学歴又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る) | 100/100 | ||
民間会社の職員としての在職期間 | 80/100 | ||
兵役期間、牧師、修道女等の期間 | 80/100 | ||
その他の期間 | 教育、研究等に関する職務に従事した期間で、その職務についての経験が直接役立つと認められる期間 | 100/100 | |
その他の期間 | 50/100 |
別表第3 外国人教師の俸給月額・都市手当表
(平18達25・平22達43・平22達62・平24達26・平27達17・平27達78・平28達82・平29達65・平30達74・令5達52・一部改正)
号俸 | 俸給月額 | 都市手当 |
1 | 328,000円 | 32,800円 |
2 | 373,000円 | 37,300円 |
3 | 419,000円 | 41,900円 |
4 | 453,000円 | 45,300円 |
5 | 487,000円 | 48,700円 |
6 | 523,000円 | 52,300円 |
7 | 543,000円 | 54,300円 |