▲京都大学企画委員会規程
平成16年4月1日
達示第64号制定
第1条 京都大学の将来構想に係る次の各号に掲げる事項について、役員会の諮問に応じるため、企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 教育研究組織の設置及び改廃に関すること。
(2) その他将来構想に関すること。
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 企画担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 研究科長 5名
(3) 研究所長又はセンター長 1名
(4) 企画部長
(5) その他総長が必要と認める者 若干名
(平18達39・平19達33・平20達7・平20達43・平23達38・平24達58・平26達39・平27達31・令3達18・令6達39・一部改正)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は担当理事をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
(平26達39・令6達39・一部改正)
第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第5条 委員会に必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、委員会が行う第1条各号に掲げる事項の審議に関し、必要な専門的事項を調査及び審議する。
3 専門委員会には、必要に応じて第2条第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。
4 専門委員会の委員は、担当理事が委嘱する。
5 専門委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。
6 前5項に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第6条 委員会及び専門委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第7条 担当理事は、委員会における審議経過を役員会に説明するとともに、役員会が諮問を行う場合、当該諮問事項の概要その他必要な事項を部局長会議及び必要に応じて経営協議会若しくは教育研究評議会に報告するものとする。
第8条 委員会に関する事務は、企画部企画課において処理する。
(平18達39・平19達33・平23達38・平27達31・令3達18・一部改正)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、担当理事が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第39号)
この規程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。