▲京都大学における学生納付金に関する規程

平成16年4月1日

達示第63号制定

第1条 京都大学(以下「本学」という。)における授業料、入学料、検定料、学位論文審査手数料及び寄宿料(以下「学生納付金」という。)に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 本学における授業料、入学料及び検定料の額(第6条に定めるものを除く。)は、別表第1のとおりとする。

2 前項の検定料のうち、次の各号の一に該当する場合は、その者の申出により、当該各号に掲げる額を返還するものとする。

(1) 京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第6条の規定による学部の入学に係る試験を2段階の選抜方法で実施する場合において、出願書類等による第1段階目の選抜に合格しなかった者 13,000円

(2) 通則第6条の規定による学部の入学に係る試験において、入学の出願を受理した後に本学が大学入学共通テストにおいて受験することを課した教科・科目を受験していないことにより出願の資格がないことが判明した者 13,000円

(3) 通則第7条第2項の規定による学部の編入学に係る試験を2段階の選抜方法で実施する場合において、出願書類等による第1段階目の選抜に合格しなかった者 23,000円

(4) 通則第38条の規定による総合生存学館又は通則第53条の15において準用する通則第38条の規定による法科大学院若しくは経営管理教育部の入学に係る試験を2段階の選抜方法で実施する場合において、出願書類等による第1段階目の選抜に合格しなかった者 23,000円

3 通則第36条第8項の規定により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを許可された者(以下「長期履修学生」という。)から徴収する授業料の年額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を、当該長期履修学生として在学する期間(以下「長期在学期間」という。)の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

4 前項の場合において、修士課程、博士後期課程、一貫制博士課程、医学研究科及び薬学研究科の博士課程又は専門職学位課程に入学以後に長期履修学生となる者については、前項の規定中「同項に規定する授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額」とあるのは「同項に規定する授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額から当該者の長期履修開始前の期間に係る授業料の総額を控除した額」と、「当該長期履修学生として在学する期間」とあるのは「当該長期履修学生として在学する期間から当該者が長期履修開始前に在学した期間を控除した期間」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。

5 第4項又は前項の規定により授業料を定められている者が、長期履修の期間を変更することを認められた場合は、当該者の期間変更後の長期在学期間における授業料の年額は、第1項に規定する授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額から当該者の期間変更前の期間に係る授業料の総額を控除した額を、当該期間変更後の長期在学期間から当該者が当該期間変更前に在学した期間を控除した期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(平16達137加)

(平17達79・平18達18・平18達64・平25達32・平26達24・平29達46・平30達63・令2達70・一部改正)

第3条 授業料の徴収は、年度ごとに、第1期及び第2期の2期に区分して行なうものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。

2 前項の授業料は、第1期にあっては5月、第2期にあっては11月に徴収するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、所定の期日までに、年度の当初から当該年度の末日まで在学を予定している学生(年度当初において休学をしている者を除く。)から申出があったときは、第1期に係る授業料を徴収するときに当該年度の第2期に係る授業料を併せて徴収するものとする。

(平16達137改・加・平17達144削)

(平26達24・平30達63・一部改正)

第3条の2 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1期又は第2期の中途において入学をした者から徴収する当該入学をした期の授業料の額は、年額の12分の1に相当する額に入学をした月から当該期末までの月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とし、入学をした月(入学をした月が4月又は10月の場合は、それぞれその翌月)に徴収する。

(平30達63・追加)

第3条の3 第3条第2項の規定にかかわらず、第1期又は第2期の中途において復学をした者から徴収する当該復学をした期の授業料は、復学をした月(復学をした月が4月又は10月の場合は、それぞれその翌月)に徴収する。

(平30達63・追加)

第3条の4 第3条第2項及び前2条の規定にかかわらず、4月又は10月に退学、卒業又は修了をする者から徴収する当該退学、卒業又は修了をする期の授業料は、退学、卒業又は修了をする月に徴収する。

(平30達63・追加)

第4条 入学料は、入学を許可するときに徴収するものとする。

第5条 検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願を受理するときに徴収するものとする。

第6条 委託生、科目等履修生、聴講生及び研究生に係る授業料、入学料及び検定料並びに特別聴講学生、特別研究学生に係る授業料の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の授業料は在学予定期間の当初の月に、入学料は入学を許可するときに、検定料は入学の出願を受理するときに徴収するものとする。

第7条 学位論文審査手数料は、1件当たり57,000円とし、学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。

第8条 寄宿料の額は、別表第3のとおりとする。

2 寄宿料は、寄宿舎に入居した日の属する月から退居する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。ただし、休業期間中の分は、休業期間前に徴収するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、学生の申出又は承諾があったときは、当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申出又は承諾に係る額を、その際徴収することができるものとする。

4 月の中途において入居し、又は退居する場合であっても、その月の寄宿料の額について日割計算は行わない。

5 外泊、旅行等のため居住しない日がある場合であっても、その月の寄宿料の額について日割計算は行わない。

(平30達80・一部改正)

第9条 この規程に定めるもののほか、授業料その他学生納付金に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年達示第137号)

1 この規程は、平成16年12月20日から施行し、平成16年12月15日から適用する。

2 法科大学院における検定料の徴収方法の特例等を定める規程(平成15年達示第49号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成17年達示第79号)

この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成18年度以降の編入学志願者に係る検定料について適用する。

(平成18年達示第18号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 大学院経営管理教育部における検定料の徴収方法の特例等を定める規程(平成17年達示第82号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成22年達示第50号)

この規程は、平成22年7月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年達示第32号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 大学院総合生存学館における検定料の徴収方法の特例等を定める規程(平成24年達示第72号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成30年達示第80号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、施行日以後に入居した者から適用し、同日前に入居した者については、なお従前の例による。

(令和2年達示第70号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正前の第2条第2項第2号に該当する者から申出があった場合の同号に掲げる額の返還については、改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平17達49改)

(平22達26・平30達63・一部改正)

学生に係る授業料等(別表第2に掲げるものを除く。)

区分

授業料(円)

入学料(円)

検定料(円)

学部

年額

535,800

282,000

17,000

大学院研究科

年額

535,800

282,000

30,000

(出願書類等による選抜を行う場合は10,000)

法科大学院

年額

804,000

282,000

30,000

転学、編入学、再入学

年額

535,800

282,000

30,000

別表第2(第6条関係)

(平17達49改)

委託生等に係る授業料等

区分

授業料(円)

入学料(円)

検定料(円)

委託生

1単位 14,800

28,200

9,800

科目等履修生

1単位 14,800

28,200

9,800

聴講生

1単位 14,800

28,200

9,800

研究生

月額 29,700

84,600

9,800

特別聴講学生

1単位 14,800

特別研究学生

月額 29,700

別表第3(第8条関係)

(平22達50・平25達32・平30達80・一部改正)

1 熊野寮に入居する学生に係る寄宿料……月額700円

2 吉田寮・室町寮に入居する学生に係る寄宿料……月額400円

3 女子寮に入居する学生に係る寄宿料……月額25,000円

京都大学における学生納付金に関する規程

平成16年4月1日 達示第63号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 諸料金
沿革情報
平成16年4月1日 達示第63号
平成16年12月20日 達示第137号
平成17年2月28日 達示第144号
平成17年3月31日 達示第49号
平成17年11月29日 達示第79号
平成18年3月29日 達示第18号
平成18年12月4日 達示第64号
平成22年3月29日 達示第26号
平成22年7月27日 達示第50号
平成25年3月27日 達示第32号
平成26年3月27日 達示第24号
平成29年9月26日 達示第46号
平成30年9月26日 達示第63号
平成30年12月18日 達示第80号
令和2年12月22日 達示第70号