▲京都大学における学生納付金に関する規程
平成16年4月1日
達示第63号制定
第1条 京都大学(以下「本学」という。)における授業料、入学料、検定料、学位論文審査手数料及び寄宿料(以下「学生納付金」という。)に関しては、この規程の定めるところによる。
(1) 京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第6条の規定による学部の入学に係る試験を2段階の選抜方法で実施する場合において、出願書類等による第1段階目の選抜に合格しなかった者 13,000円
(2) 通則第6条の規定による学部の入学に係る試験において、入学の出願を受理した後に本学が大学入学共通テストにおいて受験することを課した教科・科目を受験していないことにより出願の資格がないことが判明した者 13,000円
(3) 通則第7条第2項の規定による学部の編入学に係る試験を2段階の選抜方法で実施する場合において、出願書類等による第1段階目の選抜に合格しなかった者 23,000円
(平16達137加)
(平17達79・平18達18・平18達64・平25達32・平26達24・平29達46・平30達63・令2達70・一部改正)
第3条 授業料の徴収は、年度ごとに、第1期及び第2期の2期に区分して行なうものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は、第1期にあっては5月、第2期にあっては11月に徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、所定の期日までに、年度の当初から当該年度の末日まで在学を予定している学生(年度当初において休学をしている者を除く。)から申出があったときは、第1期に係る授業料を徴収するときに当該年度の第2期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
(平16達137改・加・平17達144削)
(平26達24・平30達63・一部改正)
(平30達63・追加)
第3条の3 第3条第2項の規定にかかわらず、第1期又は第2期の中途において復学をした者から徴収する当該復学をした期の授業料は、復学をした月(復学をした月が4月又は10月の場合は、それぞれその翌月)に徴収する。
(平30達63・追加)
(平30達63・追加)
第4条 入学料は、入学を許可するときに徴収するものとする。
第5条 検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願を受理するときに徴収するものとする。
第6条 委託生、科目等履修生、聴講生及び研究生に係る授業料、入学料及び検定料並びに特別聴講学生、特別研究学生に係る授業料の額は、別表第2のとおりとする。
2 前項の授業料は在学予定期間の当初の月に、入学料は入学を許可するときに、検定料は入学の出願を受理するときに徴収するものとする。
第7条 学位論文審査手数料は、1件当たり57,000円とし、学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。
第8条 寄宿料の額は、別表第3のとおりとする。
2 寄宿料は、寄宿舎に入居した日の属する月から退居する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。ただし、休業期間中の分は、休業期間前に徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、学生の申出又は承諾があったときは、当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申出又は承諾に係る額を、その際徴収することができるものとする。
4 月の中途において入居し、又は退居する場合であっても、その月の寄宿料の額について日割計算は行わない。
5 外泊、旅行等のため居住しない日がある場合であっても、その月の寄宿料の額について日割計算は行わない。
(平30達80・一部改正)
第9条 この規程に定めるもののほか、授業料その他学生納付金に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年達示第137号)
1 この規程は、平成16年12月20日から施行し、平成16年12月15日から適用する。
2 法科大学院における検定料の徴収方法の特例等を定める規程(平成15年達示第49号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成17年達示第79号)
この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成18年度以降の編入学志願者に係る検定料について適用する。
附則(平成18年達示第18号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 大学院経営管理教育部における検定料の徴収方法の特例等を定める規程(平成17年達示第82号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成22年達示第50号)
この規程は、平成22年7月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年達示第32号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 大学院総合生存学館における検定料の徴収方法の特例等を定める規程(平成24年達示第72号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成30年達示第80号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定は、施行日以後に入居した者から適用し、同日前に入居した者については、なお従前の例による。
附則(令和2年達示第70号)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正前の第2条第2項第2号に該当する者から申出があった場合の同号に掲げる額の返還については、改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平17達49改)
(平22達26・平30達63・一部改正)
学生に係る授業料等(別表第2に掲げるものを除く。)
区分 | 授業料(円) | 入学料(円) | 検定料(円) |
学部 | 年額 535,800 | 282,000 | 17,000 |
大学院研究科 | 年額 535,800 | 282,000 | 30,000 (出願書類等による選抜を行う場合は10,000) |
法科大学院 | 年額 804,000 | 282,000 | 30,000 |
転学、編入学、再入学 | 年額 535,800 | 282,000 | 30,000 |
別表第2(第6条関係)
(平17達49改)
委託生等に係る授業料等
区分 | 授業料(円) | 入学料(円) | 検定料(円) |
委託生 | 1単位 14,800 | 28,200 | 9,800 |
科目等履修生 | 1単位 14,800 | 28,200 | 9,800 |
聴講生 | 1単位 14,800 | 28,200 | 9,800 |
研究生 | 月額 29,700 | 84,600 | 9,800 |
特別聴講学生 | 1単位 14,800 | ― | ― |
特別研究学生 | 月額 29,700 | ― | ― |
別表第3(第8条関係)
(平22達50・平25達32・平30達80・一部改正)
1 熊野寮に入居する学生に係る寄宿料……月額700円
2 吉田寮・室町寮に入居する学生に係る寄宿料……月額400円
3 女子寮に入居する学生に係る寄宿料……月額25,000円