▲国立大学法人京都大学の設立に伴う達示規程等の効力に関する経過措置を定める規程
平成16年4月1日
達示第61号制定
第1条 国立大学法人京都大学の設立前に定められた京都大学の達示規程は、別段の定めがあるもののほか、国立大学法人京都大学の設立後は、国立大学法人京都大学の定める達示規程としての効力を有するものとする。
第2条 前条の規定は、国立大学法人京都大学の設立前に定められた京都大学における総長裁定の規程について、準用する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
平成16年4月1日 達示第61号
(平成16年4月1日施行)