○国立大学法人京都大学小切手取扱要領
平成16年4月1日
財務担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人京都大学会計規程、国立大学法人京都大学会計実施規則(以下「会計実施規則」という。)及び国立大学法人京都大学出納事務取扱要領に定める小切手の取扱事務手続を定め、もって本学の金銭会計を適正かつ円滑に行うことを目的とする。
(出納責任)
第2条 小切手の取扱いは、会計実施規則第20条の規定により事務本部出納責任者が行う。
2 事務本部出納責任者は、必要に応じて、小切手に関する事務を行う職員(以下「小切手担当者」という。)を任命することができる。
3 前項に定める小切手担当者の所掌事務の範囲は、事務本部出納責任者が指定する。
(小切手の押印)
第3条 小切手における公印の押印は、財務部長が行うものとする。
(小切手帳の保管)
第4条 小切手帳の保管は事務本部出納責任者が行うものとする。
(使用小切手帳)
第5条 事務本部出納責任者が使用する小切手帳は、1金融機関につき1冊とする。ただし、出納責任者が必要とする場合は、口座毎に1冊とする。
2 予備の小切手帳を置く場合には、未使用のまま金庫に保管しておくものとする。
(小切手の作成及び振出)
第6条 小切手の作成(公印の押印を除く)および振出は、事務本部出納責任者が行うものとする。
2 小切手の作成は、支出伝票・振替伝票(以下「伝票」という。)に基づいて行われなければならない。
3 事務本部出納責任者は、小切手を振り出した場合には伝票に振り出した小切手の番号を記載しておくものとする。
(小切手の記載)
第7条 小切手の記載及び押印は、適切かつ明瞭に行わなければならない。
2 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄に印影を刻み込むことができる印字機を用いてアラビア数字により表示しなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検証)
第8条 小切手の交付は、事務本部出納責任者が行わなければならない。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上で交付するものとし、事務本部出納責任者は当該受取人から領収証書を徴するものとする。
3 事務本部出納責任者は、日々その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収証書その他関係書類とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検証しなければならない。
(記載事項の訂正)
第9条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合には、別に定められたとおり訂正をおこない、小切手に使用する公印を押印しなければならない。
(書損小切手)
第10条 事務本部出納責任者は、書損等による小切手を廃棄する場合には、当該小切手に斜線を朱書きした上「廃棄」と記載し、原符とともに保管するものとする。
(小切手用紙の管理)
第11条 事務本部出納責任者は、小切手の受け払いに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検証しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第12条 事務本部出納責任者は、使用していた小切手帳が不用となった場合は、当該小切手帳の未使用用紙を取引銀行に速やかに返戻するとともに領収証書を受領するものとする。
2 前項において受領した領収証書は、使用していた小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保管しておかなければならない。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正要領の附則は、省略した。〕
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。