○国立大学法人京都大学釣銭準備金取扱要領
平成16年4月1日
財務担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人京都大学会計規程及び国立大学法人京都大学出納事務取扱要領に定める釣銭準備金の取扱に関する事務手続きを定め、本学における金銭会計を適正かつ円滑に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において釣銭準備金とは、財務担当の理事(以下、「財務担当理事」という。)が特に必要と認める場合に、各出納単位に対して釣銭の支払のために準備する通貨をいう。
(釣銭準備金の設定)
第3条 釣銭準備金の設定を申請する経理責任者は、釣銭準備金設定申請書(様式1)を財務担当理事に提出しなければならない。
(出納責任)
第4条 国立大学法人京都大学会計実施規則(以下「会計実施規則」という。)第8条で定める出納責任者は、釣銭準備金の出納及び保管に関する事務について、一切の権限と責任を有する。
2 会計実施規則第9条で定める出納担当者を置いた場合は、釣銭準備金の出納及び保管に関する業務を委任することができる。
(基準額)
第5条 釣銭準備金の支給は必要最小限とし、事務本部出納責任者は、釣銭準備金管理簿(様式2)に釣銭準備金の基準額を記載し、保管しなければならない。
(保管管理)
第6条 釣銭準備金は、小口現金と区別して、専用の金庫等により保管および管理しなければならない。
(支払)
第7条 釣銭準備金は、釣銭以外の支払に充当してはならない。
(収納金の預入)
第8条 出納責任者は収納金を金融機関等へ預け入れる場合には、釣銭準備金に必要と思われる金種を残して預け入れるものとする。
(記帳)
第9条 出納責任者は釣銭準備金保管簿(様式3)を備え、毎日翌日に繰り越す釣銭準備金の手許有高を記載しなければならない。
(残高照合)
第10条 出納責任者は、日々の現金出納業務終了後、釣銭準備金手許有高と釣銭準金の基準額との照合を行わなければならない。
2 財務担当理事が業務上必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず他の方法によることができる。
(過不足金の取扱)
第11条 出納責任者は、釣銭準備金に過不足が発生した場合は、速やかにその原因を調査し、経理責任者に報告するとともに、過不足金の取扱・処理方法に関して経理責任者の指示に従い、再発防止につとめなければならない。
2 経理責任者は金銭に過不足が発生した場合は、月末に現金過不足報告書(様式4)により財務担当理事に報告する。
(釣銭準備金の廃止及び変更)
第12条 経理責任者は、釣銭準備金を置く必要がなくなったとき及び基準額の増減等の変更が必要な場合は、釣銭準備金(変更・廃止)申請書(様式5)を財務担当理事に提出し承認を受けなければならない。
2 財務部長は、釣銭準備金の使用状況に応じ、釣銭準備金の廃止又は限度額の増減について、必要な指示を行うことができる。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正要領の附則は、省略した。〕
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。