○国立大学法人京都大学預り金事務取扱要領
平成16年4月1日
財務担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人京都大学会計規程、国立大学法人京都大学会計実施規則及び国立大学法人京都大学出納事務取扱要領に定める預り金の管理を明瞭かつ円滑に行うために必要な事務手続を定めるものであり、法令その他規定に定めるものの他この要領の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領において預り金とは、国立大学法人会計基準第16第11号に規定する預り金のほか、法人運営業務上取扱う必要があると認められた預り金をいう。
(管理責任)
第3条 経理責任者は所掌する経理単位における預り金に関する事務について、一切の権限と責任を有する。
2 出納責任者は、預り金の出納事務に当たっては、国立大学法人京都大学出納事務取扱要領を準用するものとする。
(預り金管理担当者)
第4条 経理責任者は、預り金の出納事務について必要と認める場合は、預り金管理担当者を置き、これに委任することができる。
(範囲)
第5条 預り金の範囲は次の各号に掲げるものとする。
(1) 所得税、住民税、社会保険料等給与から差し引く金額
(2) 学生寮等における私費負担光熱水料
(3) 科学研究費助成事業等預り金
(4) 学生課外活動費用
(5) 公開講座参加者の宿泊料等
(6) 預り保証金
(7) 入札保証金及び契約保証金
(8) 法人カードを不適切に利用した場合の利用者からの補填金
(9) 国外事業者からの事業者向け電気通信利用役務の提供に係る消費税
(10) 預り診療費
(11) 旅費における私費負担経費
(12) その他預り金として取扱う必要があると認められ、財務担当理事の承認を得たもの
(預り金の精算)
第6条 預り金は原則として精算を行い、残額は返還しなければならない。
(預り金出納帳の記帳)
第7条 出納責任者は、預り金の種別ごとにその受け払いを預り金出納帳(様式1)に記帳し管理するものとする。
(月次収支報告書)
第8条 出納責任者は毎月末に、所掌する預り金について月次収支報告書(様式2)を作成し、翌月5日までに事務本部出納責任者に提出しなければならない。
附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則
この要領は、令和4年7月25日から実施し、令和4年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。