▲京都大学複合原子力科学研究所規程
平成16年4月1日
達示第42号制定
(平30達14・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学複合原子力科学研究所(以下「複合原子力科学研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30達14・一部改正)
(目的)
第2条 複合原子力科学研究所は、原子炉による実験及びこれに関連する研究を行うとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(平30達14・一部改正)
(所長)
第3条 複合原子力科学研究所に、所長を置く。
2 所長は、京都大学の教授をもって充てる。
3 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 所長は、複合原子力科学研究所の所務を掌理する。
(平30達14・一部改正)
(副所長)
第3条の2 複合原子力科学研究所に、副所長2名を置く。
2 副所長は、複合原子力科学研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。
3 副所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
4 副所長は、所長の職務を助ける。
(平17達65本条加)
(平30達14・一部改正)
(協議員会)
第4条 複合原子力科学研究所に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第33条に定める事項を審議するため、協議員会を置く。
2 協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議員会が定める。
(平27達4・平30達14・一部改正)
(運営委員会)
第5条 複合原子力科学研究所に、その運営に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(平30達14・一部改正)
(共同利用運営委員会)
第5条の2 複合原子力科学研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、共同利用運営委員会を置く。
2 共同利用運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(平22達32・追加、平30達14・一部改正)
(研究部門)
第6条 複合原子力科学研究所の研究部門は、次に掲げるとおりとする。
原子力基礎工学研究部門
粒子線基礎物性研究部門
放射線生命科学研究部門
(平30達14・一部改正)
(附属研究施設)
第7条 複合原子力科学研究所に、次に掲げる附属の研究施設を置く。
粒子線腫瘍学研究センター
安全原子力システム研究センター
2 附属の研究施設に長を置き、複合原子力科学研究所の教授をもって充てる。
3 附属の研究施設の長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 附属の研究施設の長は、当該研究施設の業務をつかさどる。
(平17達25改)
(平18達9・平30達14・一部改正)
(研究科の教育への協力)
第8条 複合原子力科学研究所は、次に掲げる研究科の教育に協力するものとする。
理学研究科
医学研究科
工学研究科
農学研究科
エネルギー科学研究科
(平30達14・一部改正)
(事務組織)
第9条 複合原子力科学研究所の事務組織及び技術室については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・平30達14・一部改正)
(内部組織)
第10条 この規程に定めるもののほか、複合原子力科学研究所の内部組織については、所長が定める。
(平30達14・一部改正)
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
4 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学原子炉実験所協議員会規程(昭和38年達示第15号)
(2) 京都大学原子炉実験所運営委員会規程(昭和38年達示第16号)
(3) 京都大学原子炉実験所長候補者選考規程(昭和39年達示第3号)
附則(平成17年達示第25号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する粒子線腫瘍学研究センター長の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成17年達示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成30年達示第14号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。