▲京都大学数理解析研究所規程
平成16年4月1日
達示第41号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学数理解析研究所(以下「数理解析研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 数理解析研究所は、数理解析に関する総合研究を行うとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(所長)
第3条 数理解析研究所に、所長を置く。
2 所長は、京都大学の教授をもって充てる。
3 所長の任期は、2年とする。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 所長は、再任されることができる。ただし、引き続き再任される場合の任期は、1年とする。
5 所長は、数理解析研究所の所務を掌理する。
(副所長)
第4条 数理解析研究所に、副所長1名を置く。
2 副所長は、数理解析研究所の教授をもって充て、所長が指名する。
3 副所長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
4 副所長は、所長を補佐し、研究支援のための所内組織を統轄する。
(協議員会)
第5条 数理解析研究所に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第33条に定める事項を審議するため、協議員会を置く。
2 協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議員会が定める。
(平27達4・一部改正)
(運営委員会)
第6条 数理解析研究所に、その運営に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(専門委員会)
第7条 所長の諮問に応じ、共同利用研究に関する事項を審議するため、運営委員会に専門委員会を置く。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(研究部門)
第8条 数理解析研究所の研究部門は、次に掲げるとおりとする。
基礎数理研究部門
無限解析研究部門
応用数理研究部門
(計算機構研究施設)
第9条 数理解析研究所に、附属の研究施設として、計算機構研究施設(以下「施設」という。)を置く。
2 施設に施設長を置き、数理解析研究所の教授をもって充てる。
3 施設長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の施設長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 施設長は、施設の業務をつかさどる。
(図書室)
第10条 数理解析研究所に、図書室を置く。
2 図書室に図書室長を置く。
3 図書室長は、数理解析研究所の教授をもって充て、所長が指名する。
4 図書室長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
5 図書室長は、図書室の業務をつかさどる。
6 図書室の運営及び利用に関し必要な事項は、所長が定める。
(研究科の教育への協力)
第11条 数理解析研究所は、理学研究科の教育に協力するものとする。
(事務組織)
第12条 数理解析研究所の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第13条 この規程に定めるもののほか、数理解析研究所の内部組織については、所長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年達示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。