▲京都大学経済研究所規程
平成16年4月1日
達示第40号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学経済研究所(以下「経済研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 経済研究所は、産業経済に関する総合研究を行うとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(平22達32・一部改正)
(所長)
第3条 経済研究所に、所長を置く。
2 所長は、経済研究所の専任の教授をもって充てる。
3 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 所長は、経済研究所の所務を掌理する。
(副所長)
第3条の2 経済研究所に、副所長を置く。
2 副所長は、経済研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。
3 副所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
4 副所長は、所長の職務を助ける。
(平17達65本条加)
(教授会)
第4条 経済研究所に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第33条に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(運営委員会)
第4条の2 経済研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(平22達32・追加)
(研究部門)
第5条 経済研究所の研究部門は、次に掲げるとおりとする。
経済情報解析研究部門
経済制度研究部門
経済戦略研究部門
ファイナンス研究部門
現代経済分析研究部門
(平21達18・平22達32・一部改正)
(複雑系経済研究センター)
第6条 経済研究所に、附属の研究施設として、複雑系経済研究センターを置く。
2 複雑系経済研究センターに、センター長を置き、経済研究所の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 センター長は、複雑系経済研究センターの業務をつかさどる。
(平17達53改)
(平22達32・平23達9・一部改正)
(研究科の教育への協力)
第7条 経済研究所は、次に掲げる研究科の教育に協力するものとする。
経済学研究科
情報学研究科
(事務組織)
第8条 経済研究所の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第9条 この規程に定めるもののほか、経済研究所の内部組織については、所長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学経済研究所協議員会規程(昭和37年達示第11号)
(2) 京都大学経済研究所長候補者選考規程(昭和38年達示第4号)
附則(平成17年達示第53号)
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項に規定する先端政策分析研究センターは、平成23年3月31日まで存続するものとする。
附則(平成17年達示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。