▲京都大学基礎物理学研究所規程
平成16年4月1日
達示第38号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学基礎物理学研究所(以下「基礎物理学研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 基礎物理学研究所は、素粒子論その他の基礎物理学に関する研究を行うとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(所長)
第3条 基礎物理学研究所に、所長を置く。
2 所長は、京都大学の教授をもって充てる。
3 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 所長は、基礎物理学研究所の所務を掌理する。
(副所長)
第3条の2 基礎物理学研究所に、副所長1名を置くことができる。
2 副所長は、基礎物理学研究所の教授をもって充て、所長が指名する。
3 副所長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
4 副所長は、所長の職務を助ける。
(平18達8・追加)
(協議員会)
第4条 基礎物理学研究所に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第33条に定める事項を審議するため、協議員会を置く。
2 協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議員会が定める。
(平27達4・一部改正)
(運営協議会)
第5条 基礎物理学研究所に、その運営に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(平22達32・一部改正)
(共同利用運営委員会)
第5条の2 基礎物理学研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、共同利用運営委員会を置く。
2 共同利用運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(平22達32・追加)
(研究部門)
第6条 基礎物理学研究所の研究部門は、次に掲げるとおりとする。
物理学基礎研究部門
物質構造研究部門
極限構造研究部門
(研究科の教育への協力)
第7条 基礎物理学研究所は、理学研究科の教育に協力するものとする。
(事務組織)
第8条 基礎物理学研究所の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第9条 この規程に定めるもののほか、基礎物理学研究所の内部組織については、所長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
3 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 基礎物理学研究所協議員会規程(昭和28年達示第30号)
(2) 京都大学基礎物理学研究所運営委員会規程(昭和28年達示第29号)
(3) 京都大学基礎物理学研究所長候補者選考規程(昭和32年達示第9号)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。