▲京都大学生存圏研究所規程
平成16年4月1日
達示第36号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学生存圏研究所(以下「生存圏研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 生存圏研究所は、生存圏科学に関する研究及び人材育成を行うとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(所長)
第3条 生存圏研究所に、所長を置く。
2 所長は、京都大学の教授をもって充てる。
3 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 所長は、生存圏研究所の所務を掌理する。
5 所長に事故があるときは、あらかじめ所長が指名する者がその職務を代行する。
6 所長が欠けたときは、あらかじめ所長が指名する者がその職務を行う。
(平29達10・一部改正)
(副所長)
第3条の2 生存圏研究所に、副所長2名以内を置くことができる。
2 副所長は、生存圏研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。
3 副所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
4 副所長は、所長の職務を助ける。
(平17達65本条加)
(教授会)
第4条 生存圏研究所に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第33条に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・平29達10・一部改正)
(運営委員会)
第5条 生存圏研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(平22達32・一部改正)
(研究部及び研究系)
第6条 生存圏研究所に、中核研究部を置く。
2 中核研究部の研究系は、次に掲げるとおりとする。
生存圏診断統御研究系
生存圏開発創成研究系
(令4達30・一部改正)
(生存圏未来開拓研究センター)
第7条 生存圏研究所に、附属の研究施設として、生存圏未来開拓研究センターを置く。
2 生存圏未来開拓研究センターに、センター長を置き、生存圏研究所の教授又は准教授をもって充てる。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、生存圏未来開拓研究センターの業務をつかさどる。
(平19達33・一部改正、令4達30・旧第8条繰上・一部改正)
(共同利用・共同研究拠点委員会)
第8条 生存圏研究所に、共同利用・共同研究拠点の運営に関し所長の諮問に応ずるため、共同利用・共同研究拠点委員会を置く。
2 共同利用・共同研究拠点委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(令4達30・追加)
(ミッション推進委員会)
第9条 生存圏研究所に、その重要な研究課題の推進に関し所長の諮問に応ずるため、ミッション推進委員会を置く。
2 ミッション推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(令4達30・一部改正)
(研究科の教育への協力)
第10条 生存圏研究所は、次に掲げる研究科の教育に協力するものとする。
理学研究科
工学研究科
農学研究科
情報学研究科
(事務組織)
第11条 生存圏研究所の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第12条 この規程に定めるもののほか、生存圏研究所の内部組織については、所長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学木質科学研究所協議員会規程(昭和19年5月20日制定)
(2) 京都大学木質科学研究所長候補者選考規程(昭和33年達示第6号)
(3) 京都大学宙空電波科学研究センター規程(昭和56年達示第9号)
(4) 京都大学宙空電波科学研究センター協議員会規程(昭和56年達示第10号)
(5) 京都大学宙空電波科学研究センター運営委員会規程(昭和56年達示第11号)
(6) 京都大学宙空電波科学研究センター長候補者選考規程(昭和57年達示第20号)
附則(平成17年達示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第30号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。