▲京都大学農学部の組織に関する規程

平成16年4月1日

達示第31号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学農学部(以下「農学部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(学部長)

第2条 農学部に、学部長を置く。

2 学部長は、農学研究科の専任の教授をもって充てる。

3 学部長の任期は、2年とする。ただし、補欠の学部長の任期は、前任者の残任期間(当該期間が1年を超えない場合にあっては、当該期間に1年を加えた期間)とする。

4 学部長は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることができない。

5 学部長は、農学部の校務をつかさどる。

6 学部長に事故があるときは、あらかじめ学部長が指名する者がその職務を代理する。

7 学部長が欠けたときは、あらかじめ学部長が指名する者がその職務を行う。

(令2達52・一部改正)

(教授会)

第3条 農学部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第27条において準用する同規程第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

(平27達4・一部改正)

(学科及び学科目)

第4条 農学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。

資源生物科学科 資源生物科学

応用生命科学科 応用生命科学

地域環境工学科 地域環境工学

食料・環境経済学科 食料・環境経済学

森林科学科 森林科学

食品生物科学科 食品生物科学

(学科長)

第5条 前条に定める学科に学科長を置き、農学研究科の専任の教授をもって充てる。

2 学科長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の学科長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 学科長は、当該学科の業務をつかさどる。

(令2達52・一部改正)

(学科長会議)

第6条 農学部に、教授会から委任された事項を審議するため、学科長会議を置く。

2 学科長会議の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

(内部組織)

第7条 この規程に定めるもののほか、農学部の内部組織については、学部長が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する学部長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

3 農学部長の任期について(昭和41年6月21日協議会可決・総長裁定)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和2年達示第52号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

京都大学農学部の組織に関する規程

平成16年4月1日 達示第31号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第5章
沿革情報
平成16年4月1日 達示第31号
平成27年3月9日 達示第4号
令和2年9月29日 達示第52号