▲京都大学農学部の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第31号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学農学部(以下「農学部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 農学部に、学部長を置く。
2 学部長は、農学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 学部長の任期は、2年とする。ただし、補欠の学部長の任期は、前任者の残任期間(当該期間が1年を超えない場合にあっては、当該期間に1年を加えた期間)とする。
4 学部長は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることができない。
5 学部長は、農学部の校務をつかさどる。
6 学部長に事故があるときは、あらかじめ学部長が指名する者がその職務を代理する。
7 学部長が欠けたときは、あらかじめ学部長が指名する者がその職務を行う。
(令2達52・一部改正)
(教授会)
第3条 農学部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第27条において準用する同規程第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(学科及び学科目)
第4条 農学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。
資源生物科学科 資源生物科学
応用生命科学科 応用生命科学
地域環境工学科 地域環境工学
食料・環境経済学科 食料・環境経済学
森林科学科 森林科学
食品生物科学科 食品生物科学
(学科長)
第5条 前条に定める学科に学科長を置き、農学研究科の専任の教授をもって充てる。
2 学科長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の学科長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 学科長は、当該学科の業務をつかさどる。
(令2達52・一部改正)
(学科長会議)
第6条 農学部に、教授会から委任された事項を審議するため、学科長会議を置く。
2 学科長会議の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(内部組織)
第7条 この規程に定めるもののほか、農学部の内部組織については、学部長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する学部長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 農学部長の任期について(昭和41年6月21日協議会可決・総長裁定)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和2年達示第52号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。