▲京都大学工学部の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第30号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学工学部(以下「工学部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 工学部に、学部長を置く。
2 学部長は、工学部を兼担する本学大学院の研究科長のうちから教授会において選出する。
3 学部長の任期は、2年とする。ただし、補欠の学部長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 学部長は、研究科長でなくなったときは、その資格を失う。
5 学部長は、引き続き学部長となる場合に限り、任期1年、1回を限度として再任されることができる。
6 補欠の学部長については、再任を妨げない。
7 学部長は、工学部の校務をつかさどる。
8 学部長に事故があるときは、あらかじめ学部長が指名する工学部を兼担する者がその職務を代理する。
9 学部長が欠けたときは、あらかじめ学部長が指名する工学部を兼担する者がその職務を行う。
(平18達39・平30達13・一部改正)
(教授会)
第3条 工学部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第27条において準用する同規程第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(学科及び学科目)
第4条 工学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。
地球工学科 土木工学、環境工学、資源工学
建築学科 建築学
物理工学科 機械システム学、材料科学、エネルギー応用工学、原子核工学、宇宙基礎工学
電気電子工学科 電気電子工学
情報学科 計算機科学、数理工学
理工化学科 創成化学、先端化学、化学プロセス工学
(平23達7・令3達6・令6達8・一部改正)
(学科長)
第5条 前条に定める学科に学科長を置き、工学部を兼担する教授をもって充てる。
2 学科長の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、補欠の学科長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 学科長は、当該学科の業務をつかさどる。
(内部組織)
第6条 この規程に定めるもののほか、工学部の内部組織については、学部長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 工学部長の任期の改正について(昭和60年2月5日評議会可決・総長裁定)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。