▲京都大学薬学部の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第29号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学薬学部(以下「薬学部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 薬学部に、学部長を置く。
2 学部長は、薬学研究科長が兼ねるものとする。
3 学部長は、薬学部の校務をつかさどる。
(教授会)
第3条 薬学部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第27条において準用する同規程第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(学科及び学科目)
第4条 薬学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。
薬科学科 創薬科学
薬学科 医療薬科学
(平18達7・一部改正)
(学科長)
第4条の2 前条に定める学科に学科長を置き、薬学研究科の専任の教授をもって充てる。
2 学科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 学科長は、当該学科の業務をつかさどる。
(平18達7・追加)
(内部組織)
第5条 この規程に定めるもののほか、薬学部の内部組織については、学部長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 薬学部長の任期について(昭和37年3月6日協議会可決・総長裁定)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。