▲京都大学経済学部の組織に関する規程

平成16年4月1日

達示第26号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学経済学部(以下「経済学部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(学部長)

第2条 経済学部に、学部長を置く。

2 学部長は、経済学研究科の教授をもって充てる。

3 学部長の任期は、2年とする。ただし、任期1年に限り再任することができる。

4 前項の規定にかかわらず、補欠の学部長の任期は、前任者の残任期間とする。

5 学部長は、経済学部の校務をつかさどる。

(教授会)

第3条 経済学部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第27条において準用する同規程第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

(平27達4・一部改正)

(学科及び学科目)

第4条 経済学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。

経済経営学科 理論・情報、経済史・思想史、財政・金融、産業・労働、国際経済、経営、会計

(平21達16・一部改正)

(内部組織)

第5条 この規程に定めるもののほか、経済学部の内部組織については、学部長が定める。

(平21達16・旧第6条繰上)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 経済学部長の任期の改正について(平成元年10月31日評議会可決・総長裁定)は、廃止する。

(平成21年達示第16号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 経済学科及び経営学科は、改正後のこの規程にかかわらず、平成20年度以前に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、当該学科に学科長を置くものとする。

(平成27年達示第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

京都大学経済学部の組織に関する規程

平成16年4月1日 達示第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第5章
沿革情報
平成16年4月1日 達示第26号
平成21年3月31日 達示第16号
平成27年3月9日 達示第4号