▲京都大学経済学部の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第26号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学経済学部(以下「経済学部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 経済学部に、学部長を置く。
2 学部長は、経済学研究科の教授をもって充てる。
3 学部長の任期は、2年とする。ただし、任期1年に限り再任することができる。
4 前項の規定にかかわらず、補欠の学部長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 学部長は、経済学部の校務をつかさどる。
(教授会)
第3条 経済学部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第27条において準用する同規程第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(学科及び学科目)
第4条 経済学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。
経済経営学科 理論・情報、経済史・思想史、財政・金融、産業・労働、国際経済、経営、会計
(平21達16・一部改正)
(内部組織)
第5条 この規程に定めるもののほか、経済学部の内部組織については、学部長が定める。
(平21達16・旧第6条繰上)
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 経済学部長の任期の改正について(平成元年10月31日評議会可決・総長裁定)は、廃止する。
附則(平成21年達示第16号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 経済学科及び経営学科は、改正後のこの規程にかかわらず、平成20年度以前に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、当該学科に学科長を置くものとする。
附則(平成27年達示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。