▲京都大学法学部の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第25号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学法学部(以下「法学部」という。)の組織等に関し必要な事項を定める。
(学部長)
第2条 法学部に、学部長を置く。
2 学部長は、法学研究科長が兼ねるものとする。
3 学部長は、法学部の校務をつかさどる。
(教授会)
第3条 法学部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第27条において準用する同規程第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の構成及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(学科目)
第4条 法学部の学科目は、次に掲げるとおりとする。
基礎法学、公法、民刑事法、政治学
(内部組織)
第5条 この規程に定めるもののほか、法学部の内部組織については、教授会の議を経て学部長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年達示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。