▲京都大学教育学部の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第24号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学教育学部(以下「教育学部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 教育学部に、学部長を置く。
2 学部長は、教育学研究科の教授をもって充てる。
3 学部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き3年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、補欠の学部長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 学部長は、教育学部の校務をつかさどる。
(教授会)
第3条 教育学部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第27条において準用する同規程第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(学科及び学科目)
第4条 教育学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。
教育科学科 現代教育基礎学、教育心理学、相関教育システム論
(内部組織)
第5条 この規程に定めるもののほか、教育学部の内部組織については、学部長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
3 教育学部長の任期の改正について(昭和60年2月5日評議会可決・総長裁定)は、廃止する。
附則(平成27年達示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。