▲京都大学文学部の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第23号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学文学部(以下「文学部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 文学部に、学部長を置く。
2 学部長は、文学研究科長が兼ねるものとする。
3 学部長は、文学部の運営責任者として教育研究の編成に責任を持つとともに、文学部の業務全般を総括する。
(教授会)
第3条 文学部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第27条において準用する同規程第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(学科及び学科目)
第4条 文学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。
人文学科 哲学基礎文化学、東洋文化学、西洋文化学、歴史基礎文化学、行動・環境文化学、基礎現代文化学
(系及び専修)
第5条 文学部における学修の円滑な実施を図るため、文学部に、系及び専修を置く。
2 系及び専修に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。
(内部組織)
第6条 この規程に定めるもののほか、文学部の内部組織については、学部長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 文学部長の任期の改正について(昭和61年1月28日評議会可決・総長裁定)は、廃止する。
附則(平成27年達示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。