▲京都大学文学部の組織に関する規程

平成16年4月1日

達示第23号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学文学部(以下「文学部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(学部長)

第2条 文学部に、学部長を置く。

2 学部長は、文学研究科長が兼ねるものとする。

3 学部長は、文学部の運営責任者として教育研究の編成に責任を持つとともに、文学部の業務全般を総括する。

(教授会)

第3条 文学部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第27条において準用する同規程第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

(平27達4・一部改正)

(学科及び学科目)

第4条 文学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。

人文学科 哲学基礎文化学、東洋文化学、西洋文化学、歴史基礎文化学、行動・環境文化学、基礎現代文化学

(系及び専修)

第5条 文学部における学修の円滑な実施を図るため、文学部に、系及び専修を置く。

2 系及び専修に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

(内部組織)

第6条 この規程に定めるもののほか、文学部の内部組織については、学部長が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 文学部長の任期の改正について(昭和61年1月28日評議会可決・総長裁定)は、廃止する。

(平成27年達示第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

京都大学文学部の組織に関する規程

平成16年4月1日 達示第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第5章
沿革情報
平成16年4月1日 達示第23号
平成27年3月9日 達示第4号