▲京都大学総合人間学部の組織に関する規程

平成16年4月1日

達示第22号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学総合人間学部(以下「総合人間学部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(学部長)

第2条 総合人間学部に、学部長を置く。

2 学部長は、人間・環境学研究科長が兼ねるものとする。

3 学部長は、総合人間学部の校務をつかさどる。

(教授会)

第3条 総合人間学部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第27条において準用する同規程第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

(平27達4・一部改正)

(学科及び講座)

第4条 総合人間学部の学科及び講座は、次に掲げるとおりとする。

総合人間学科 数理・情報科学講座、人間・社会・思想講座、芸術文化講座、認知・行動・健康科学講座、言語科学講座、東アジア文明講座、共生世界講座、文化・地域環境講座、物質科学講座、地球・生命環境講座

(令6達7・一部改正)

(内部組織)

第5条 この規程に定めるもののほか、総合人間学部の内部組織については、学部長が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 総合人間学部長の任期について(平成4年9月22日評議会可決・総長裁定)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年達示第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学総合人間学部の組織に関する規程

平成16年4月1日 達示第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第5章
沿革情報
平成16年4月1日 達示第22号
平成27年3月9日 達示第4号
令和6年3月27日 達示第7号