▲京都大学総合人間学部の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第22号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学総合人間学部(以下「総合人間学部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 総合人間学部に、学部長を置く。
2 学部長は、人間・環境学研究科長が兼ねるものとする。
3 学部長は、総合人間学部の校務をつかさどる。
(教授会)
第3条 総合人間学部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第27条において準用する同規程第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(学科及び講座)
第4条 総合人間学部の学科及び講座は、次に掲げるとおりとする。
総合人間学科 数理・情報科学講座、人間・社会・思想講座、芸術文化講座、認知・行動・健康科学講座、言語科学講座、東アジア文明講座、共生世界講座、文化・地域環境講座、物質科学講座、地球・生命環境講座
(令6達7・一部改正)
(内部組織)
第5条 この規程に定めるもののほか、総合人間学部の内部組織については、学部長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 総合人間学部長の任期について(平成4年9月22日評議会可決・総長裁定)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。