▲京都大学大学院生命科学研究科の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第20号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学大学院生命科学研究科(以下「生命科学研究科」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 生命科学研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、生命科学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えないものとする。
4 研究科長は、生命科学研究科の校務をつかさどる。
(副研究科長)
第2条の2 生命科学研究科に、副研究科長を置く。
2 副研究科長は、生命科学研究科の専任の教授をもって充て、研究科長が教授会の議を踏まえて、指名する。
3 副研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究科長の任期の終期を超えることはできない。
4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
(平17達65本条加)
(平27達4・一部改正)
(教授会)
第3条 生命科学研究科に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(研究科会議)
第4条 生命科学研究科の学事に関する事項を審議するため、研究科会議を置く。
2 研究科会議の組織及び運営に関し必要な事項は、研究科会議が定める。
(専攻及び講座)
第5条 生命科学研究科の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。
統合生命科学専攻 遺伝機構学講座、多細胞体構築学講座、細胞全能性発現学講座、応用生物機構学講座、環境応答制御学講座
高次生命科学専攻 認知情報学講座、体制統御学講座、高次応答制御学講座、高次生体統御学講座、生命科学教育学・遺伝学講座、システム生物学講座、ゲノム生物学講座
2 前項に掲げるもののほか、生命科学研究科の次表左欄の専攻に同表右欄に掲げる協力講座を置く。
統合生命科学専攻 生体構造解析学講座、細胞機能動態学講座
高次生命科学専攻 高次生体機能学講座
(平27達4・平28達15・平30達11・一部改正)
(附属教育研究組織)
第6条 生命科学研究科に、次に掲げる附属の教育研究施設を置く。
放射線生物研究センター
生命情報解析教育センター
2 附属の教育研究施設のうち、放射線生物研究センターは、国立大学の教員その他の者で当該センターの目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものに利用させるものとする。
3 附属の教育研究施設に長を置き、生命科学研究科の専任の教授をもって充てる。
4 附属の教育研究施設の長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の附属の教育研究施設の長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 附属の教育研究施設の長は、当該教育研究施設の業務をつかさどる。
(平30達11・追加、令5達21・一部改正)
(事務組織)
第7条 生命科学研究科の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正、平30達11・旧第6条繰下)
(内部組織)
第8条 この規程に定めるもののほか、生命科学研究科の内部組織については、研究科長が定める。
(平30達11・旧第7条繰下)
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する研究科長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 京都大学大学院生命科学研究科長候補者選考規程(平成11年達示第4号)は、廃止する。
附則(平成17年達示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成30年達示第11号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する放射線生物研究センター長の任期は、改正後の第6条第4項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
3 京都大学放射線生物研究センター規程(平成16年達示第47号)は、廃止する。
附則(令和5年達示第21号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。