▲京都大学大学院情報学研究科の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第19号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学大学院情報学研究科(以下「情報学研究科」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 情報学研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、情報学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の任期は、2年とする。ただし、補欠の研究科長の任期は、前任者の残任期間(当該期間が1年を超えない場合にあっては、当該期間に1年を加えた期間)とする。
4 研究科長は、再任されることができる。ただし、引き続き3年(補欠の研究科長にあっては、前項ただし書の規定による任期に1年を加えた期間)を超えることはできない。
5 研究科長は、情報学研究科の校務をつかさどる。
(平17達22改)
(平21達62・一部改正)
(副研究科長)
第3条 情報学研究科に、副研究科長2名を置く。
2 副研究科長は、情報学研究科の専任の教授をもって充て、教授会の議を経て、研究科長が指名する。
3 副研究科長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究科長の任期の終期を超えることはできない。
4 前項の規定にかかわらず、補欠の副研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
(平17達22本条加)
(平21達62・一部改正)
(教授会)
第4条 情報学研究科に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平17達22旧3条下)
(平27達4・一部改正)
(研究科会議)
第5条 教授会は、次の各号に掲げる事項について審議するため、研究科会議を置く。
(1) 学生の在籍に関する事項の一部及び学位の授与に関する事項
(2) その他情報学研究科の教育に関する事項の一部
(平17達22旧4条下・改)
(専攻及び講座)
第6条 情報学研究科の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。
情報学専攻 脳認知科学講座、認知システム講座、知能メディア講座、社会情報モデル講座、社会情報ネットワーク講座、生物圏情報学講座、応用解析学講座、非線形物理学講座、応用数理学講座、応用数学講座、システム数理講座、数理物理学講座、人間機械共生系講座、システム構成論講座、システム情報論講座、コンピュータ工学講座、通信システム工学講座、集積システム工学講座
2 前項に掲げるもののほか、情報学研究科の専攻に協力講座を置くことができる。
3 協力講座に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究科長が定める。
(平17達22旧5条下)
(平20達19・平28達15・平29達8・令5達3・一部改正)
(専攻長)
第7条 前条第1項の専攻に専攻長を置き、情報学研究科の専任の教授をもって充てる。
2 専攻長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。
(平17達22旧6条下・改)
(図書室)
第8条 情報学研究科に、図書室を置く。
2 図書室に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究科長が定める。
(平17達22旧7条下)
(事務組織)
第9条 情報学研究科の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平17達22旧8条下)
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第10条 この規程に定めるもののほか、情報学研究科の内部組織については、教授会の議を経て研究科長が定める。
(平17達22旧9条下)
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する研究科長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成18年2月28日までとする。
3 京都大学大学院情報学研究科長候補者選考規程(平成10年達示第14号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成20年達示第19号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年達示第62号)
1 この規程は、平成21年3月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する研究科長の任期は、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとし、再任された場合の任期は、改正後の同条第4項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初に指名する副研究科長の任期は、改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和5年達示第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。