▲京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科の組織に関する規程

平成16年4月1日

達示第18号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科(以下「アジア・アフリカ地域研究研究科」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(研究科長)

第2条 アジア・アフリカ地域研究研究科に、研究科長を置く。

2 研究科長は、アジア・アフリカ地域研究研究科の教授をもって充てる。

3 研究科長の任期は、2年とする。ただし、補欠の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 研究科長は、再任されることができる。

5 研究科長は、アジア・アフリカ地域研究研究科の校務をつかさどる。

(平23達54・一部改正)

(副研究科長)

第2条の2 アジア・アフリカ地域研究研究科に、副研究科長1名を置く。

2 副研究科長は、アジア・アフリカ地域研究研究科の教授をもって充て、教授会の議を経て、研究科長が指名する。

3 副研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究科長の任期の終期を超えることはできない。

4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。

(平17達65本条加)

(教授会)

第3条 アジア・アフリカ地域研究研究科に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

(平27達4・一部改正)

(研究科会議)

第4条 次の各号に掲げる事項について審議するため、アジア・アフリカ地域研究研究科会議を置く。

(1) アジア・アフリカ地域研究研究科の教育課程の編成に関する事項

(2) 学生の入学、課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項

(3) その他アジア・アフリカ地域研究研究科の教育に関し必要な事項

(専攻及び講座)

第5条 アジア・アフリカ地域研究研究科の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。

東南アジア地域研究専攻 生態環境論講座、地域変動論講座

アフリカ地域研究専攻 生業生態論講座、社会共生論講座、アフリカ潜在力講座

グローバル地域研究専攻 平和共生・生存基盤論講座、イスラーム世界論講座、南アジア・インド洋世界論講座

2 前項に掲げるもののほか、協力講座として、東南アジア地域研究専攻に総合地域論講座を置く。

(平21達15・平28達15・平30達10・一部改正)

(専攻長)

第6条 前条第1項の専攻に専攻長を置き、アジア・アフリカ地域研究研究科の教授をもって充てる。

2 専攻長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。

(平17達65改)

(事務組織)

第7条 アジア・アフリカ地域研究研究科の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(平25達33・一部改正)

(内部組織)

第8条 この規程に定めるもののほか、アジア・アフリカ地域研究研究科の内部組織については、研究科長が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する研究科長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成16年4月8日までとする。

3 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科長候補者選考規程(平成10年達示第12号)は、廃止する。

(平成17年達示第65号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成23年達示第54号)

1 この規程は、平成24年4月9日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する研究科長の任期は、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成30年達示第10号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科の組織に関する規程

平成16年4月1日 達示第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第4章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 達示第18号
平成17年9月27日 達示第65号
平成21年3月31日 達示第15号
平成23年9月27日 達示第54号
平成25年3月27日 達示第33号
平成27年3月9日 達示第4号
平成28年3月22日 達示第15号
平成30年3月28日 達示第10号