▲京都大学大学院エネルギー科学研究科の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第17号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学大学院エネルギー科学研究科(以下「エネルギー科学研究科」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 エネルギー科学研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、エネルギー科学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の任期は、2年とする。ただし、補欠の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 研究科長は、再任されることができる。ただし、通算4年を超えないものとする。
5 研究科長は、エネルギー科学研究科の校務をつかさどる。
6 研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を代理する。
7 研究科長が欠けたときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を行う。
(平17達65改)
(副研究科長)
第2条の2 エネルギー科学研究科に、副研究科長1名を置く。
2 副研究科長は、エネルギー科学研究科の専任の教授のうちから研究科長が指名する。
3 副研究科長の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、指名する研究科長の任期の終期を超えることはできない。
4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
(平17達65本条加)
(教授会)
第3条 エネルギー科学研究科に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(専攻及び講座)
第4条 エネルギー科学研究科の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。
エネルギー社会・環境科学専攻 社会エネルギー科学講座、エネルギー社会環境学講座
エネルギー基礎科学専攻 エネルギー反応学講座、エネルギー物理学講座
エネルギー変換科学専攻 エネルギー変換システム学講座、エネルギー機能設計学講座
エネルギー応用科学専攻 エネルギー材料学講座、資源エネルギー学講座
2 前項に掲げるもののほか、エネルギー科学研究科の専攻に協力講座を置くことができる。
4 協力講座及び客員講座に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究科長が定める。
(平19達33・平22達45・一部改正)
(専攻長)
第5条 前条第1項の専攻に専攻長を置き、当該専攻の専任の教授をもって充てる。
2 専攻長の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、補欠の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。
(事務組織)
第6条 エネルギー科学研究科の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第7条 この規程に定めるもののほか、エネルギー科学研究科の内部組織については、研究科長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
3 京都大学大学院エネルギー科学研究科長候補者選考規程(平成8年達示第16号)は、廃止する。
附則(平成17年達示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。