▲京都大学大学院エネルギー科学研究科の組織に関する規程

平成16年4月1日

達示第17号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学大学院エネルギー科学研究科(以下「エネルギー科学研究科」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(研究科長)

第2条 エネルギー科学研究科に、研究科長を置く。

2 研究科長は、エネルギー科学研究科の専任の教授をもって充てる。

3 研究科長の任期は、2年とする。ただし、補欠の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 研究科長は、再任されることができる。ただし、通算4年を超えないものとする。

5 研究科長は、エネルギー科学研究科の校務をつかさどる。

6 研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を代理する。

7 研究科長が欠けたときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を行う。

(平17達65改)

(副研究科長)

第2条の2 エネルギー科学研究科に、副研究科長1名を置く。

2 副研究科長は、エネルギー科学研究科の専任の教授のうちから研究科長が指名する。

3 副研究科長の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、指名する研究科長の任期の終期を超えることはできない。

4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。

(平17達65本条加)

(教授会)

第3条 エネルギー科学研究科に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

(平27達4・一部改正)

(専攻及び講座)

第4条 エネルギー科学研究科の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。

エネルギー社会・環境科学専攻 社会エネルギー科学講座、エネルギー社会環境学講座

エネルギー基礎科学専攻 エネルギー反応学講座、エネルギー物理学講座

エネルギー変換科学専攻 エネルギー変換システム学講座、エネルギー機能設計学講座

エネルギー応用科学専攻 エネルギー材料学講座、資源エネルギー学講座

2 前項に掲げるもののほか、エネルギー科学研究科の専攻に協力講座を置くことができる。

3 前2項に掲げるもののほか、エネルギー科学研究科の専攻に客員の教授、准教授をもって構成する講座(次項において「客員講座」という。)を置くことができる。

4 協力講座及び客員講座に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究科長が定める。

(平19達33・平22達45・一部改正)

(専攻長)

第5条 前条第1項の専攻に専攻長を置き、当該専攻の専任の教授をもって充てる。

2 専攻長の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、補欠の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。

(事務組織)

第6条 エネルギー科学研究科の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(平25達33・一部改正)

(内部組織)

第7条 この規程に定めるもののほか、エネルギー科学研究科の内部組織については、研究科長が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する研究科長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成16年5月10日までとする。

3 京都大学大学院エネルギー科学研究科長候補者選考規程(平成8年達示第16号)は、廃止する。

(平成17年達示第65号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成27年達示第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

京都大学大学院エネルギー科学研究科の組織に関する規程

平成16年4月1日 達示第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第4章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 達示第17号
平成17年9月27日 達示第65号
平成19年3月30日 達示第33号
平成22年6月22日 達示第45号
平成25年3月27日 達示第33号
平成27年3月9日 達示第4号