▲京都大学大学院農学研究科の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第15号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学大学院農学研究科(以下「農学研究科」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 農学研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、農学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の任期は、2年とする。ただし、補欠の研究科長の任期は、前任者の残任期間(当該期間が1年を超えない場合にあっては、当該期間に1年を加えた期間)とする。
4 研究科長は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることができない。
5 研究科長は、農学研究科の校務をつかさどる。
6 研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を代理する。
7 研究科長が欠けたときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を行う。
(平20達18・令2達50・一部改正)
(副研究科長)
第3条 農学研究科に、副研究科長4名を置く。
2 副研究科長は、農学研究科の専任の教授をもって充て、研究科長が教授会の議を踏まえて、選考する。
3 副研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、選考する研究科長の任期の終期を超えることはできない。
4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
(平20達18・平27達4・平29達27・一部改正)
(教授会)
第4条 農学研究科に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(研究科会議)
第5条 次の各号に掲げる事項について審議するため、研究科会議を置く。
(1) 農学研究科の教育課程の編成に関する事項
(2) 学生の入学、課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(3) その他農学研究科の教育に関し必要な事項
(専攻及び講座)
第6条 農学研究科の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。
農学専攻 作物科学講座、園芸科学講座、耕地生態科学講座、品質科学講座
森林科学専攻 森林環境科学講座、森林保全管理学講座、生物材料工学講座、生物材料科学講座
応用生命科学専攻 応用生化学講座、分子細胞科学講座、応用微生物学講座、生物機能化学講座
応用生物科学専攻 資源植物科学講座、植物保護科学講座、動物遺伝増殖学講座、動物機能開発学講座、海洋生物科学講座
地域環境科学専攻 比較農業論講座、生産生態科学講座、地域環境開発工学講座、地域環境管理工学講座、生物生産工学講座
生物資源経済学専攻 農企業経営情報学講座、国際農林経済学講座、比較農史農学論講座
食品生物科学専攻 食品生命科学講座、食品健康科学講座、食品生産工学講座
2 前項に掲げるもののほか、農学研究科の専攻に協力講座を置くことができる。
3 協力講座に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究科長が定める。
(令4達57・令6達6・一部改正)
(専攻長)
第7条 前条第1項の専攻に専攻長を置き、農学研究科の専任の教授をもって充てる。
2 専攻長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。
(令2達50・一部改正)
(専攻長会議)
第8条 農学研究科に、教授会及び研究科会議から委任された事項を審議するため、専攻長会議を置く。
2 専攻長会議の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(附属教育研究施設)
第9条 農学研究科に、次に掲げる附属の教育研究施設を置く。
農場
牧場
2 附属の教育研究施設は、他の大学の利用に供するものとする。
3 附属の教育研究施設に長を置き、農学研究科の専任の教授又は准教授をもって充てる。
4 附属の教育研究施設の長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の附属の教育研究施設の長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 附属の教育研究施設の長は、当該教育研究施設の業務をつかさどる。
(平19達33・平22達31・平28達42・令2達50・一部改正)
(事務組織)
第10条 農学研究科の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第11条 この規程に定めるもののほか、農学研究科の内部組織については、研究科長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する研究科長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初に任命する附属農場長の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成16年12月31日までとする。
4 この規程の施行後最初に任命する附属牧場長の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成18年2月28日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。