▲京都大学大学院工学研究科の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第14号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学大学院工学研究科(以下「工学研究科」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 工学研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、工学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の任期は、2年とする。ただし、補欠の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 研究科長は、引き続き研究科長となる場合に限り、任期1年、1回を限度として再任されることができる。
5 補欠の研究科長については、再任を妨げない。
6 研究科長は、工学研究科の校務をつかさどる。
7 研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を代理する。
8 研究科長が欠けたときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を行う。
(平30達9・一部改正)
(副研究科長)
第2条の2 工学研究科に、副研究科長6名以内を置くことができる。
2 副研究科長は、工学研究科の専任の教授をもって充て、研究科長が指名する。
3 副研究科長の任期は、研究科長が定める。
4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
(平17達65本条加)
(平29達7・一部改正)
(教授会)
第3条 工学研究科に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(専攻及び講座)
第4条 工学研究科の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。
社会基盤工学専攻 応用力学講座、資源工学講座、構造工学講座、水工学講座、地盤力学講座、空間情報学講座、都市基盤設計学講座
都市社会工学専攻 都市社会計画学講座、交通マネジメント工学講座、地震ライフライン工学講座、構造物マネジメント工学講座、河川流域マネジメント工学講座、ジオマネジメント工学講座、都市基盤システム工学講座、地球資源学講座
都市環境工学専攻 環境デザイン工学講座、環境システム工学講座、環境衛生学講座
建築学専攻 建築保全再生学講座、人間生活環境学講座、建築史学講座、建築構法学講座、建築環境計画学講座、建築設計学講座、建築構造学講座、建築生産工学講座、都市空間工学講座、居住空間学講座、環境材料学講座、環境構成学講座
機械理工学専攻 機械システム創成学講座、生産システム工学講座、機械材料力学講座、流体理工学講座、物性工学講座、機械力学講座、先端機械理工学講座
マイクロエンジニアリング専攻 構造材料強度学講座、ナノシステム創成工学講座、ナノサイエンス講座、マイクロシステム創成講座
航空宇宙工学専攻 航空宇宙力学講座、航空宇宙基礎工学講座、航空宇宙システム工学講座
原子核工学専攻 量子ビーム科学講座、量子物質工学講座、核エネルギー工学講座
材料工学専攻 材料設計工学講座、材料プロセス工学講座、先端材料物性学講座、材料物性学講座、先端材料機能学講座、材料機能学講座
電気工学専攻 先端電気システム論講座、システム基礎論講座、生体医工学講座、電磁工学講座
電子工学専攻 集積機能工学講座、電子物理工学講座、電子物性工学講座、量子機能工学講座
材料化学専攻 機能材料設計学講座、無機材料化学講座、有機材料化学講座、高分子材料化学講座、ナノマテリアル講座
物質エネルギー化学専攻 エネルギー変換化学講座、基礎エネルギー化学講座、基礎物質化学講座、触媒科学講座
分子工学専攻 生体分子機能化学講座、分子理論化学講座、量子機能化学講座、応用反応化学講座
高分子化学専攻 先端機能高分子講座、高分子合成講座、高分子物性講座
合成・生物化学専攻 有機設計学講座、合成化学講座、生物化学講座
化学工学専攻 化学工学基礎講座、化学システム工学講座
2 前項に掲げるもののほか、工学研究科に協力講座を置くことができる。
3 協力講座に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究科長が定める。
(平17達21改・削)
(平19達3・平20達17・平20達45・平22達28・平24達45・平28達15・平29達7・令3達24・令6達5・一部改正)
(専攻長)
第5条 前条の専攻に専攻長を置き、当該専攻の専任の教授をもって充てる。
2 専攻長の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、補欠の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。
(附属教育研究施設)
第6条 工学研究科に、次に掲げる附属の教育研究施設を置く。
光・電子理工学教育研究センター
流域圏総合環境質研究センター
量子理工学教育研究センター
桂インテックセンター
情報センター
環境安全衛生センター
工学基盤教育研究センター
2 附属の教育研究施設に長を置き、工学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 附属の教育研究施設の長の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の附属の教育研究施設の長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 附属の教育研究施設の長は、当該教育研究施設の業務をつかさどる。
(平17達21改)
(平19達3・平19達72・平21達14・平30達9・一部改正)
(事務組織)
第7条 工学研究科の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第8条 この規程に定めるもののほか、工学研究科の内部組織については、研究科長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する環境質制御研究センター長及び量子理工学研究実験センター長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成17年達示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。