▲京都大学大学院薬学研究科の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第13号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学大学院薬学研究科(以下「薬学研究科」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 薬学研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、薬学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、補欠の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 研究科長は、薬学研究科の校務をつかさどる。
6 研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を代理する。
7 研究科長が欠けたときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を行う。
(平18達3・令2達28・一部改正)
(副研究科長)
第2条の2 薬学研究科に、副研究科長2名を置く。
2 副研究科長は、薬学研究科の専任の教授をもって充て、教授会の議を経て、研究科長が指名する。
3 副研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究科長の任期の終期を超えることはできない。
4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
(平17達65本条加)
(教授会)
第3条 薬学研究科に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(研究科会議)
第4条 次の各号に掲げる事項について審議するため、薬学研究科会議を置く。
(1) 薬学研究科の教育課程の編成に関する事項
(2) 学生の入学、課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(3) その他薬学研究科の教育に関し必要な事項
(専攻及び講座)
第5条 薬学研究科の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。
薬科学専攻 薬品創製化学講座、薬品機能統御学講座、薬品製剤設計学講座、生体分子薬学講座、生体機能薬学講座、生体情報薬学講座
薬学専攻 薬品動態医療薬学講座、病態機能解析学講座
創発医薬科学専攻 創発医薬科学講座
2 前項に掲げるもののほか、薬学研究科又は専攻に協力講座を置くことができる。
3 協力講座に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究科長が定める。
(平19達29・平22達27・平24達9・令4達12・一部改正)
(専攻長)
第6条 前条第1項の専攻に専攻長を置き、薬学研究科の専任の教授をもって充てる。
2 専攻長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えないものとする。
3 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。
(薬用植物園)
第7条 薬学研究科に、附属の教育研究施設として、薬用植物園を置く。
2 薬用植物園に長を置き、薬学研究科の専任の教授又は准教授をもって充てる。
3 薬用植物園長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 薬用植物園長は、薬用植物園の業務をつかさどる。
(平19達29・一部改正)
(統合薬学教育開発センター)
第8条 薬学研究科に、附属の教育施設として、統合薬学教育開発センターを置く。
2 統合薬学教育開発センターに長を置き、研究科長が兼ねるものとする。
3 統合薬学教育開発センター長は、統合薬学教育開発センターの業務をつかさどる。
(平18達3・平23達6・一部改正)
(事務組織)
第9条 薬学研究科の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第10条 この規程に定めるもののほか、薬学研究科の内部組織については、研究科長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する研究科長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成16年4月30日までとする。
附則(平成17年達示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年達示第3号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条第1項に規定する統合薬学フロンティア教育センターは、平成23年3月31日まで存続するものとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。