▲京都大学大学院医学研究科の組織に関する規程

平成16年4月1日

達示第12号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学大学院医学研究科(以下「医学研究科」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(研究科長)

第2条 医学研究科に、研究科長を置く。

2 研究科長は、医学研究科又は医学部附属病院の専任の教授をもって充てる。

3 研究科長の任期は、2年とする。ただし、補欠の研究科長の任期は、前任者の残任期間(当該期間が1年を超えない場合にあっては、当該期間に1年を加えた期間)とする。

4 研究科長は、再任されることができる。ただし、引き続き再任する場合の任期は1年とし、引き続き4年を超えることができない。

5 研究科長は、医学研究科の校務をつかさどる。

6 研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を代理する。

7 研究科長が欠けたときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を行う。

(平22達34・平25達51・平30達8・令6達27・一部改正)

(副研究科長)

第2条の2 医学研究科に、副研究科長5名以内を置くことができる。

2 副研究科長は、医学研究科又は医学部の専任の教授のうちから研究科長が指名する。

3 副研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究科長の任期の終期を超えることはできない。

4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。

(平17達65本条加)

(平19達64・一部改正)

(教授会)

第3条 医学研究科に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置き、医学研究科医学教授会(以下「医学教授会」という。)と称する。

2 医学教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、医学教授会が定める。

(平27達4・一部改正)

(研究科会議)

第4条 次の各号に掲げる事項について審議するため、医学研究科会議を置く。

(1) 医学研究科の教育課程の編成に関する事項

(2) 学生の入学、課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項

(3) 医学研究科会議の運営に関する事項

(4) その他医学研究科の教育に関し必要な事項

(専攻、講座及び部門)

第5条 医学研究科の専攻、講座及び部門は、次に掲げるとおりとする。

医学専攻 生体情報科学講座、生体構造医学講座、生体制御医学講座、腫瘍生物学講座、基礎病態学講座、感染・免疫学講座、法医学講座、内科学講座、皮膚生命科学講座、発生発達医学講座、放射線医学講座、臨床病態解析学講座、外科学講座、侵襲反応制御医学講座、器官外科学講座、感覚運動系外科学講座、分子生体統御学講座、遺伝医学講座、高次脳科学講座、脳病態生理学講座

医科学専攻

社会健康医学系専攻 健康解析学講座、健康管理学講座、健康要因学講座、国際保健学講座

人間健康科学系専攻 先端基盤看護科学講座、先端中核看護科学講座、先端広域看護科学講座、先端理学療法学講座、先端作業療法学講座、基礎系医療科学講座、臨床系医療科学講座、理工系医療科学講座、近未来システム・技術創造部門

京都大学・マギル大学ゲノム医学国際連携専攻

(専攻共通) 先端・国際医学講座

2 前項に掲げるもののほか、医学研究科の専攻に協力講座を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、医学研究科の専攻に学外の研究機関との連携に基づく講座(次項において「連携講座」という。)を置くことができる。

4 協力講座及び連携講座に関し必要な事項は、医学教授会の議を経て研究科長が定める。

(平18達14・平19達28・平21達13・平30達8・令3達5・一部改正)

(専攻長)

第6条 前条第1項の専攻に専攻長を置き、当該専攻の専任の教授をもって充てる。

2 専攻長の任期は、1年とする。ただし、補欠の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 専攻長については、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えることができない。

4 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。

(平20達16・追加、令4達65・一部改正)

(附属教育研究施設)

第7条 医学研究科に、次に掲げる附属の教育研究施設を置く。

動物実験施設

先天異常標本解析センター

総合解剖センター

脳機能総合研究センター

ゲノム医学センター

医学教育・国際化推進センター

がん免疫総合研究センター

医療DX教育研究センター

ヘルスセキュリティセンター

2 附属の教育研究施設に長を置き、医学研究科又は医学部附属病院の専任の教授をもって充てる。

3 附属の教育研究施設の長の任期は、2年とする。ただし、補欠の附属の教育研究施設の長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 附属の教育研究施設の長については、再任を妨げない。

5 附属の教育研究施設の長は、当該教育研究施設の業務をつかさどる。

(平20達16・旧第6条繰下、平22達34・平29達7・令元達91・令4達29・令4達65・令6達27・一部改正)

(事務組織)

第8条 医学研究科の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(平20達16・旧第7条繰下、平25達33・一部改正)

(内部組織)

第9条 この規程に定めるもののほか、医学研究科の内部組織については、研究科長が定める。

(平20達16・旧第8条繰下)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する研究科長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成16年9月30日までとする。

3 この規程の施行後最初に任命する総合解剖センター長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成17年1月30日までとする。

4 この規程の施行後最初に任命する高次脳機能総合研究センター長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成17年達示第65号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成20年達示第16号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する社会健康医学系専攻長の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成20年11月30日までとし、同日後引き続き3年を超えることができないものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和元年達示第91号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 医学研究科又は医学部附属病院の専任の教授をもって充てるべきがん免疫総合研究センター長は、第7条第2項の規定にかかわらず、当分の間、京都大学の教授をもって充てる。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第65号)

1 この規程は、令和4年8月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する社会健康医学系専攻長の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとし、同日後引き続き3年を超えることができないものとする。

3 この規程の施行後最初に任命する人間健康科学系専攻長の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとし、同日後引き続き3年を超えることができないものとする。

4 この規程の施行後最初に任命する附属の教育研究施設(動物実験施設、脳機能総合研究センター、がん免疫総合研究センター及び医療DX教育研究センターを除く。)の長の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

(令和6年達示第27号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学大学院医学研究科の組織に関する規程

平成16年4月1日 達示第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第4章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 達示第12号
平成17年9月27日 達示第65号
平成18年3月29日 達示第14号
平成19年3月30日 達示第28号
平成19年11月26日 達示第64号
平成20年3月27日 達示第16号
平成21年3月31日 達示第13号
平成22年3月29日 達示第34号
平成25年3月27日 達示第33号
平成25年7月23日 達示第51号
平成27年3月9日 達示第4号
平成29年3月28日 達示第7号
平成30年3月28日 達示第8号
令和2年2月7日 達示第91号
令和3年3月29日 達示第5号
令和4年3月30日 達示第29号
令和4年8月1日 達示第65号
令和6年3月29日 達示第27号