▲京都大学大学院理学研究科の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第11号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学大学院理学研究科(以下「理学研究科」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 理学研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、理学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の任期は、2年とする。ただし、補欠の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 研究科長は、再任されることができる。ただし、引き続き3年(補欠の研究科長にあっては、前任者の残任期間に2年を加えた期間)を超えることはできない。
5 研究科長は、理学研究科の校務をつかさどる。
6 研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を代理する。
7 研究科長が欠けたときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を行う。
(平31達27・一部改正)
(副研究科長)
第2条の2 理学研究科に、副研究科長4名を置く。
2 副研究科長は、理学研究科の専任の教授をもって充て、教授会の議を経て、研究科長が指名する。
3 副研究科長の任期は、指名する研究科長の任期の範囲内において、当該研究科長が定める。
4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
(平17達65本条加)
(平29達7・一部改正)
(教授会)
第3条 理学研究科に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(研究科協議会及び研究科会議)
第4条 理学研究科の学事に関する事項を審議するため、研究科協議会及び研究科会議を置く。
2 研究科協議会及び研究科会議に関し必要な事項は、教授会が定める。
(専攻及び講座)
第5条 理学研究科の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。
数学・数理解析専攻 相関数理講座、表現論代数構造論講座、多様体論講座、解析学講座、基礎数理講座、アクチュアリーサイエンス客員講座
物理学・宇宙物理学専攻 相関重力基礎論講座、物性基礎論講座、非線形物理学講座、物質物理学講座、量子光学講座、物質・時空基礎論講座、粒子物理学講座、核物理学講座、宇宙放射学講座、宇宙物理学講座、宇宙構造学講座
地球惑星科学専攻 相関地球惑星科学講座、固体地球物理学講座、水圏地球物理学講座、大気圏物理学講座、太陽惑星系電磁気学講座、地球テクトニクス講座、地球物質科学講座、地球生物圏史講座
化学専攻 相関化学講座、理論化学講座、物理化学講座、物性化学講座、無機化学講座、有機化学講座、生物化学講座
生物科学専攻 相関動植共生学講座、自然史学講座、動物科学講座、人類学講座、分子植物科学講座、進化植物科学講座、情報分子細胞学講座、機能統合学講座、高次情報形成学講座
2 前項に掲げるもののほか、理学研究科の専攻に協力講座を置くことができる。
4 協力講座及び客員講座に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究科長が定める。
(平23達53・令2達示49・一部改正)
(専攻長)
第6条 前条第1項の専攻に専攻長を置き、当該専攻の専任の教授をもって充てる。
2 専攻長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。
(附属教育研究施設)
第7条 理学研究科に、次に掲げる附属の教育研究施設を置く。
天文台
地磁気世界資料解析センター
地球熱学研究施設
サイエンス連携探索センター
2 附属の教育研究施設に長を置き、理学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 附属の教育研究施設の長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の附属の教育研究施設の長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 附属の教育研究施設の長は、当該教育研究施設の業務をつかさどる。
(平31達27・一部改正)
(図書室)
第8条 理学研究科に、図書室を置く。
2 図書室の管理運営に関し必要な事項は、研究科長が定める。
(事務組織)
第9条 理学研究科の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第10条 この規程に定めるもののほか、理学研究科の内部組織については、教授会の議を踏まえて、研究科長が定める。
(平27達4・一部改正)
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する研究科長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初に任命する地球熱学研究施設長の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附則(平成17年達示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和2年達示第49号)
この規程は、令和2年9月29日から施行する。