▲京都大学大学院法学研究科の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第9号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学大学院法学研究科(以下「法学研究科」という。)の組織等に関し必要な事項を定める。
(研究科長)
第2条 法学研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、法学研究科の教授をもって充てる。
3 研究科長の任期は、2年をもって標準とする。
4 研究科長は、法学研究科の校務をつかさどる。
(副研究科長)
第2条の2 法学研究科に、副研究科長2名を置く。
2 副研究科長は、法学研究科の教授をもって充てる。
3 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内において、当該研究科長が定める。ただし、再任を妨げない。
4 副研究科長は、研究科長の職務を助け、研究科長に事故があるとき又は研究科長が欠けたときは、あらかじめ研究科長が指名する副研究科長がその職務を代行する。
(平17達65本条加)
(教授会)
第3条 法学研究科に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の構成及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(専攻及び講座)
第4条 法学研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。
法政理論専攻
法曹養成専攻(法科大学院)
2 次に掲げる専攻の講座は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。
法政理論専攻 法史学講座、法理論講座、外国法講座、公法講座、国際関係法講座、民事法講座、企業関係法講座、社会法講座、刑事法講座、政治史講座、政治行政分析講座、公共政策講座
法曹養成専攻 法理論系講座、公法系講座、民事法系講座、刑事法系講座、法実務系講座
3 前項に掲げるもののほか、法曹養成専攻に協力講座として法臨床講座を置く。
(平18達14・一部改正)
(専攻長)
第5条 法曹養成専攻に専攻長を置き、法学研究科の教授をもって充てる。ただし、研究科長は専攻長を兼ねることができない。
2 専攻長の任期は、2年とする。
3 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。
(平18達14・一部改正)
(専攻会議)
第6条 法曹養成専攻に、その運営に関する事項を審議するため、専攻会議を置く。
2 専攻会議の構成及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(法政策共同研究センター)
第7条 法学研究科に、附属の教育研究施設として、法政策共同研究センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターにセンター長を置き、法学研究科の教授をもって充てる。
3 センター長の任期は、2年とする。
4 センター長は、センターの業務をつかさどる。
(令3達1・一部改正)
(事務組織)
第8条 法学研究科の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第9条 この規程に定めるもののほか、法学研究科の内部組織については、教授会の議を経て研究科長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する研究科長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初に任命する附属施設長の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附則(平成17年達示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和3年達示第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。